民事信託も高齢者のためのものに固定されてしまいそうな勢いですが。。
本質は違います。
今お受けしてる相談事例です。
相談者:50代男性、都心で会社経営
昨年お父様が亡くなられ、田舎の不動産を相続されました。
その不動産のひとつには、相談者の二男が住んでいらっしゃいます。
ご希望は、「田舎の不動産を二男に任せたい。」でした。
「名義変更できるか?」
「できますが、贈与税がかかりますよ。」
こんな時に、民事信託が使えます。
委託者(預ける人):相談者
受託者(預かる人):二男
受益者 :相談者
住むこと、リフォームすること(担保に入れてローンを組むことを含む)、
売る事、買い替えること、全ての管理ができるようになります。
不動産の登記簿には、信託財産であることが明記されるので、取引の相手も安心です。
昨日、NHKのクローズアップ現代の「民事信託」をみて「なんだか本筋から外れてないか???」
と感じたので、本筋に沿った事例をご紹介です^^
