今回は、地域密着型サービスについて概要をお話しします。
地域によっては事業所が整備されておらず、よくある説明も「住み慣れた地域で~」と抽象的なので、イメージしづらくて苦手な方もいるかもしれません。
おおまかに把握するために、事業の名称と簡単な説明を表にしてみました。
ご覧いただくと、自宅と事業所の距離が近くニーズに細やかに対応するもの、もしくは既存の介護給付の事業を小さくしたもの、
という理解が成り立つかもしれません。
各サービスの共通事項をいくつかお示しします。
〇原則として、その市町村の住民だけが利用できる。
例外的に他市町村が事業所を指定する、というケースもあります。
〇指定・指導監督の権限は保険者である市町村が有する。
地域の実情に応じた弾力的な指定基準・報酬設定が可能です。
「※」印がついた事業所は、市町村ごとに計画で定めた必要整備量を超える場合、市町村は指定を拒否することができます。
〇事業所ごとに運営推進会議を設置しなければならない(夜間対応型~と定期巡回・随時対応型~を除く)。
運営推進会議は、事業所のサービス内容等を報告し、会議の参加者から評価を受けるとともに、質問や意見、必要な要望や助言を受けるものです。
構成員は、利用者や利用者の家族、地域住民の代表、市町村職員・地域包括支援センターの職員などです。
概ね2か月に1回(通所系は6か月に1回)開催し、その記録を公表します。
定期巡回随時対応型訪問介護看護は、運営推進会議ではなく、介護医療連携推進会議を6か月に1回、開催しなければなりません。
ここから先は少し難しいかもしれません。
〇地域密着型サービス運営委員会
地域密着型サービスの適正な運営を確保するために、原則として市町村ごとに設置されます。
委員会には、被保険者・利用者・事業者・学識経験者等が参加し
・ 事業者の指定を行うとき
・ 独自の介護報酬を設定するとき
・ 独自の指定基準を設定するとき
などに意見を述べるほか、質の確保や運営評価等の必要事項を協議します。
〇事業者の公募
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護等のサービスについては、介護保険事業計画に基づくサービスの見込量の確保及び質の向上の観点から、市町村長の判断により、期間を定めて公募による事業者の指定を行うことができます。