主に第二章の内容について。
端的に言えば、著者から見れば戦前も戦後も憲法論議への取り組みが温いとのこと。
戦前であれば軍国主義を正当化するために、戦後であれば平和主義を正当化するために悪用していると活破。
なるほど、統帥権を巡って戦時中はいざこざがあったことを思い返せば正にその通りと納得。
自主憲法の制定について、日本国憲法は問題だらけにせよ、戦後45年間(執筆当時)運用してきたのだから、それを無視することはできないと。大日本帝国憲法を踏襲するやり方もあるものの、実際に運用された実績を踏まえようとする姿勢は大いに見習いたいですね。
何かと問題になる第九乗については割とシンプル。
侵略戦争にかかわる戦力保持は否定なのか、何でもかんでも戦力保持は否定なのかが議論されるが、著者は前者。
そもそも草案作成者の念頭にあったパリ条約の解釈に従えば、禁止されるべき戦力保持及び交戦権も侵略戦争に関するものになると。
こういう事情なら解釈ははっきりしそうだなと感じましたね。
三章に入ってからは具体的にどう変えていくべきか、著者の見解が述べられていきます。
特徴的なのは、伝統的精神を担うものとしての仮想の「国民」が主権者であると解釈しているところ。
憲法に書かれる「国民」は、対象は現存の市民だけでなく、過去や未來の市民も対象とすべきであるという姿勢です。
前文から一つ一つ検証していくのでしょうか。
もう少し読み進めてみます。