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消費者金融の上限金利は法律で厳しく定められていますが、ここまで来るまでには、何度も何度も消費者金融の上限金利が改訂されてきた歴史があります。

そもそも上限金利の基準である出資法が作られたのは1954年のことでしたが、当時はなんと上限金利が109.5%だったといわれています。たとえば50万円借りたら、1ヵ月間融資を受けただけで4万5千円も利息を払わないといけないことになり、今の金利から考えるとあり得ないような利息です。

出資法は何度も見直されるのですが、1983年に見直された時点でもまだ73%で、1991年に見直された時でもまだ40%もありました。その後、出資法は改正されて上限が引き下げられて行きました。

金銭の貸し付けの際には、利息制限法・貸金業法の他に、出資法という法律も関係しています。貸金業法の改正の際に出資法も合わせて改正され、過去に29.2%という高利だった出資法の上限金利を年20%に合わせる形になり、これによって利息制限法・貸金業法・出資法ともに上限が20%ということになりました。

消費者金融の上限金利が引き下げられてきた背景には、多重債務の問題があります。自己破産や家族離散、果ては自殺者までが続出し、大きな社会問題となりました。これらを少しでも解決する一環として、金利の改定、法律の改正が繰り返し行われてきたわけです。

現在は、上限金利が20%となっていますが、また何年かすればさらに上限金利は下げられると予想されています。そうなると、今まで以上に消費者金融を利用しやすくなりますし、利用する人の負担がかなり少なくなってメリットも増えるのではないでしょうか。
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