随分ご無沙汰になってしまいました。
気を引き締めて、今日から止まっていたブログを再スタートします。
さて今回はシンガポールの消費税についてですね。
消費税=GST といいます。
税率は7%です。(日本もそろそろ同様になりますね)
GSTの仕組みは日本の消費税と少々違いますが、考え方の大枠は同じです。
GSTには
① 課税
② 非課税
③ 不課税
に分かられます。
ここでのカテゴリーの分け方基準は簡易的に説明すると
① 課税 — シンガポール国内での売上取引すべてに課税される
② 非課税(Zero-rated) — シンガポール国外への輸出や国外へのサービスです。
③ 不課税(Not-charge) — シンガポール国内の取引の中での例外(金融関係や一部の不動産リースなど)
ちなみにですが、このGSTですが、政府にGST登録をしないとGSTを加えて他社に請求することはできません。
登録には
① 義務
② 任意
があります。
このボーダーは「過去一年間の課税対象売上が100万ドル以上/一年以内に課税対象売上が100万ドル以上」となります。
この100万ドル以上がKeywordです。
では会社を設立した時はこれが登録できないのか??
答えはNoです。 つまり登録はできます。
登録は任意でできるので、政府からの許可がでれば可能です。
なぜ会社設立当初からGST登録をすればいいか?
それは、GST登録をしていないと、GSTを他社から付加されて請求された場合、このGST7%を御社で吸収するしかないからです。
経費はなりますが、Cash Flowはマイナスですね。。
登録すればこのCash Flowはプラスに転じます(厳密には±0になります)
明日は、「課税対象」の売上項目について説明します。