Ocean Brotherz (人材/ビジネスコンサルティング)のブログ

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シンガポールと日本の情報を日々お伝えします。

Amebaでブログを始めよう!
随分ご無沙汰になってしまいました。

気を引き締めて、今日から止まっていたブログを再スタートします。


さて今回はシンガポールの消費税についてですね。


消費税=GST といいます。

税率は7%です。(日本もそろそろ同様になりますね)


GSTの仕組みは日本の消費税と少々違いますが、考え方の大枠は同じです。


GSTには

① 課税
② 非課税
③ 不課税


に分かられます。


ここでのカテゴリーの分け方基準は簡易的に説明すると


① 課税 — シンガポール国内での売上取引すべてに課税される

② 非課税(Zero-rated) — シンガポール国外への輸出や国外へのサービスです。

③ 不課税(Not-charge) — シンガポール国内の取引の中での例外(金融関係や一部の不動産リースなど)


ちなみにですが、このGSTですが、政府にGST登録をしないとGSTを加えて他社に請求することはできません。

登録には

① 義務

② 任意


があります。

このボーダーは「過去一年間の課税対象売上が100万ドル以上/一年以内に課税対象売上が100万ドル以上」となります。


この100万ドル以上がKeywordです。


では会社を設立した時はこれが登録できないのか??

答えはNoです。 つまり登録はできます。



登録は任意でできるので、政府からの許可がでれば可能です。


なぜ会社設立当初からGST登録をすればいいか?

それは、GST登録をしていないと、GSTを他社から付加されて請求された場合、このGST7%を御社で吸収するしかないからです。

経費はなりますが、Cash Flowはマイナスですね。。

登録すればこのCash Flowはプラスに転じます(厳密には±0になります)



明日は、「課税対象」の売上項目について説明します。