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駆け付け警護

私は陸上自衛隊のA 2等陸尉です。

20yy年mm月dd日 国連PKO部隊としてC国に派遣される施設部隊の現地警護を行うため編成された
B中隊の小隊長を命じられ、C国に赴く。

現地では、道路整備をする施設部隊の周辺警護と駐屯地警護を小隊輪番で実施していた。
周辺には他国のPKO部隊も各々駐屯地を設けていた。
散発的に武装勢力による駐屯地への迫撃砲の攻撃があったが、幸い我が部隊には一度も無かった。

2ヶ月程経過した未明(午前2時)、約10km離れて駐屯している友好国D国の部隊から、武装勢力の攻撃を受けているからと警護の応援要請が有った。

派遣隊長は「駆け付け警護」を決断し、中隊長から我が小隊に命令が下達された。

午前2時15分 小隊員私以下40人を4台の96式装甲車に分乗させ、応援警護のため、駐屯地を出発した。

午前2時40分 D国駐屯地近傍に到着すると、駐屯地は北側から攻撃されているのが視認出来たため、D国指揮官に東西側から応援に回る旨を無線で伝え、東西側を射撃しないよう要請した。

私と装甲車2両は東側から、先任分隊長と装甲車2両は西側に配置し、配置完了と同時に暗視スコープで敵が潜伏していそうな場所を100~500mの範囲で探し、不審な場所や人影が確認出来た場所に、40mmてき弾射撃を実施した。

抵抗が散発的になったので、D国部隊に正面の索敵行動に移行するので射撃をしないように要請し、装甲車4台を正面にほぼ等間隔で配置し、隊員を降車散開させ、装甲車と共に索敵行動に移行した。

途中3回小銃らしき射撃を受けたが、当方の射撃により沈黙させた。
約500mと思われる地点で索敵行動を終了し、D国駐屯地内に撤収した。

D国指揮官に状況を報告し、本隊にも状況報告した。

午前6時、本隊より撤収命令が下されたので、6時10分D国駐屯地を出発し、6時40分本隊に到着した。

戦死者なし、負傷者なし。

大雑把では有りますが、上記の様な駆け付け警護において

1 最初から敵制圧のため40mmてき弾を発射したこと。
2 後にD国部隊の調査で、敵と思われる遺体5名、破壊された迫撃砲2門が発見された。

此等の事象は、憲法及び新安保法制に違反する部分は無いでしょうか?

ほぼ同じ質問を首相官邸宛に質問していますが、今の所回答ありません。
回答して下さるのでしたら、防衛省でしょうか。