いきいき相続 -2ページ目

いきいき相続

京都下京区の相続対策・相続税申告に特化した税理士事務所です
相続、税務の情報でわたしのアンテナに引っかかったことを、わかりやすい言葉で発信していきたいと思います http://ikiiki-tax.com/ 瀬口絵美税理士事務所 
・・・あと、たまに立ち飲み屋の話も

こんにちは。私のブログをご覧になっていただき、ありがとうございました。


前回のブログで、来年から相続税が増税になる・・・というお話をさせていただきました。

では、具体的に何をしたらいいのでしょう。


もしも、まだ、夫婦間でのご自宅の贈与をされていない方がいらしゃるのなら、ぜひご検討を

お願いしたいです。


結婚している年数が20年以上(籍が入っている年数です。)のご夫婦の場合、居住している家・家の敷地、あるいは、居住するための家と敷地を買うための資金でしたら、2000万円まで、贈与税がかからずに贈与をすることができるのです。要件として、贈与を受けた不動産(贈与を受けた金銭で購入した不動産)をずっと所有して、住み続けるということがあります。


2000万円分、相続税の課税対象を減らすことができるので、相続税の税率が10%の人でも、200万円相続税を減らすことができるのです。


ただし、贈与をして、名義を変えると、「不動産取得税」という税金と「登録免許税」という税金がかかります。相続で名義を変えると不動産取得税はかからず、登録免許税も贈与の場合より安くなりますので、この2つの税金と登記を依頼する司法書士さんなどの手数料の合計と相続税の節税額を比較して、どうするか決められたほうがいいです。ただし、もともと相続税がかかるような人の場合でしたら、夫婦間の贈与をするほうが、トクになるケースが多いように感じます。


デメリットとして、たとえば、夫から妻に贈与した場合、妻が先に亡くなってしまい、夫が贈与した不動産を相続すると、せっかくの相続税対策が無駄になってしまうということも考えられます。

想定外のことが起こった時にどうしたらいいのかも含めて、専門家に相談しながら、相続税対策を検討されることをお勧めします。


私の事務所では、顧問契約を結ぶほどの必要性を感じられていない方向けの、サービスもご用意していますので、ご心配事がおありでしたら、お気軽にお問合せいただけたらと思います。


http://ikiiki-tax.com/contents_105.html






税理士 ブログランキングへ


社会・経済 ブログランキングへ

こんにちは。

私のブログをご覧になってくださいまして、ありがとうございます。


ニュース、新聞などで、平成27年1月以降、相続税が大増税になるという報道が

たえないです。そして、平成27年へのカウントダウンも始まってきましたね。


おさらいなのですが、なぜ、来年から相続税が増税になるのか、というと、

来年以降に開始した相続から、相続税の遺産にかかる基礎控除が引き下げられるからなんです。


遺産にかかる基礎控除とは、ある一定の財産までは、相続税をかけないという趣旨で、

相続税の計算上、引いてもらえる部分のことをいいます。

計算方法は、今年中だと、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」で、

相続人が、奥さんと子供二人の場合だと、8000万円まで、相続税がかかりません。


ところが、平成27年以降については、計算方法が「3000万円+600万円×法定相続人の数」となり、

上記の例ですと、引いてもらえる金額が、8000万円から4800万円に減ってしまうのです。


来年以降の大増税に立ち向かうために、今年中になにができるのか、考えてみるのもいいかもしれませんね。




税理士 ブログランキングへ


社会・経済 ブログランキングへ

こんにちは。

ご覧になっていただいてありがとうございます。


私は立ち飲みが大すきで、

今日のような寒い日は、赤提灯に引き寄せられそうになります。


熱燗とおでんで一日を締めくくりたい・・・


なぜこんなに立ち飲みが好きなのか考えてみました。


ひとつ、椅子がないので、定員がないところ、詰めれば無限(無限はいいすぎか)に定員が増えるという可能性・・・宇宙的でもあり、カオスのようでもあります。


ひとつ、お客さんが「祇園のクラブにしかいかない」ってタイプじゃないこと(あたりまえですが)

今日一日頑張って働いて、1000円くらい飲んでふわっとして帰りたいような、そういう感じなところ。

私もお小遣い使いきれないほど持ってるタイプではないんで、しっくりきます。


ひとつ、お店の大将ががんばっているところ。これが一番私的には重要です。

ワンオペのお店も多いです。単純に、がんばっているのが見て取れます。


しかし、しかし、大将たちは、安い値段でおいしいものを出そうとしてメッチャがんばってるんです。

職業柄、原価計算してしまうんで、値段をみてから食べて飲んで、どんだけもうからはるのか予測するんですが、すごい経営努力をしていると思います。


だけど、私、いつも原価計算して、原価率が高そうなものしか頼まないので、嫌な客かもしれません。


すごく、シンパシーを感じます。私も小さな事務所を経営していて、カウンターの中の大将も小さなお店の経営者、私も、かなえたい夢があって、仕事してるけど、大将もそうなんかな・・・って思ったり。


そして、元気をいただいて帰ります。

いつもありがとうございます。


立ち飲みに行ってみたくなりましたか?

立ち飲みに行くならお願いがあります。


★お酒と料理が出てくるのが遅くても怒らないでくださいね。

★お店が混んで来たら詰めてあげてくださいね

★お酒を飲みほして、お料理を食べたら、お勘定をして、お店の回転率アップに協力してあげてくださいね

★帰る前に、カウンターの上をきれいにしてあげてくださいね。次のお客さんのために




税理士 ブログランキングへ


社会・経済 ブログランキングへ

こんにちは。

ご覧になっていただきありがとうございます。


わたしのお客さんは、個人の事業主さんと、小さな会社の社長さんが圧倒的に多いです。

(相続税の対策や、相続税の申告のお客さんは除きます。)


ある程度の年齢になられますと、お商売・会社をどのように後継者に引き継がせるかということについて悩まれることが多いです。


お子さんが後を継がれることが多いので、そういう話し合いについては、私が口をだすことはあまりありませんが(頼まれれば同席して意見をいったりはします)

お客さんの会社の株価を毎年計算して、次の社長に株をあげたほうがいいとか、そういうアドバイスをしています。


小さな会社の場合、上場している会社と株価の計算方法がちがうんです。

会社がもっている財産、貸借対照表ではそんなに高い値段がついていなくっても、

値上がりしていることもあります。そういう状態を含み益があるといいます。


会社の保有資産に含み益がある場合、株価がすごく高くなって、相続の時に税金がたくさんかかるかもしれません。


・・・というわけで、毎年株価は計算して、株価の低い時に後継者に株をあげていくということは重要だと思っています。


http://ikiiki-tax.com/contents_102.html


もう少し詳しいことを、ホームページに載せています。

ご興味のある方は、ご覧になっていただけたら嬉しいです。




税理士 ブログランキングへ


社会・経済 ブログランキングへ

こんにちは。

ごらんになっていただきありがとうございます。


「生命保険にはいると、相続税が安くなる」って聞いたことありませんか?

なんで、節税になるかというと、


生命保険契約の死亡保険金(亡くなった方が被保険者で、保険料を負担していた場合)

は、ほんとうは、相続財産ではないんですが、相続税法という法律で、

相続財産と「みなし」て、相続税の課税対象になるとされています。


死亡保険金って結構まとまった金額がおりることが多いのですが、相続税がかかってしまうんです。


「死亡保険金でお葬式代を払おうとおもっていたのに・・・」という方もたくさんいると思います。


ですが、ご安心ください。

相続税法のルールで、「500万円×法定相続人の数」だけ、保険金は非課税にしてもらえる、

という取扱いがあるんです。


たとえば、旦那さんがなくなって、残されたのが奥さんと子供2人の場合、

1500万円まで、相続税がかからないということになるんです。


・・・ということは、現金や預金をたくさん持っていて、生命保険に入っていない人は

500万円×法定相続人の数に相当するだけの保険金の生命保険契約に入れば、

合法的に相続税の課税対象を減らすことができるんです。


ただし、生命保険契約もあまりお年をとってしまうと、入れる保険がなくなってしまう・・・

ということもありますので、ある程度お若いうちから検討されることをお勧めいたします。


この10月から、95歳まで入れる生命保険が発売されています。朗報です。

年齢のせいで、あきらめていた方、ぜひご相談ください。

私の事務所と提携している会社で取り扱っていますよ。



税理士 ブログランキングへ


社会・経済 ブログランキングへ