こんにちは。私のブログをご覧になっていただき、ありがとうございました。
前回のブログで、来年から相続税が増税になる・・・というお話をさせていただきました。
では、具体的に何をしたらいいのでしょう。
もしも、まだ、夫婦間でのご自宅の贈与をされていない方がいらしゃるのなら、ぜひご検討を
お願いしたいです。
結婚している年数が20年以上(籍が入っている年数です。)のご夫婦の場合、居住している家・家の敷地、あるいは、居住するための家と敷地を買うための資金でしたら、2000万円まで、贈与税がかからずに贈与をすることができるのです。要件として、贈与を受けた不動産(贈与を受けた金銭で購入した不動産)をずっと所有して、住み続けるということがあります。
2000万円分、相続税の課税対象を減らすことができるので、相続税の税率が10%の人でも、200万円相続税を減らすことができるのです。
ただし、贈与をして、名義を変えると、「不動産取得税」という税金と「登録免許税」という税金がかかります。相続で名義を変えると不動産取得税はかからず、登録免許税も贈与の場合より安くなりますので、この2つの税金と登記を依頼する司法書士さんなどの手数料の合計と相続税の節税額を比較して、どうするか決められたほうがいいです。ただし、もともと相続税がかかるような人の場合でしたら、夫婦間の贈与をするほうが、トクになるケースが多いように感じます。
デメリットとして、たとえば、夫から妻に贈与した場合、妻が先に亡くなってしまい、夫が贈与した不動産を相続すると、せっかくの相続税対策が無駄になってしまうということも考えられます。
想定外のことが起こった時にどうしたらいいのかも含めて、専門家に相談しながら、相続税対策を検討されることをお勧めします。
私の事務所では、顧問契約を結ぶほどの必要性を感じられていない方向けの、サービスもご用意していますので、ご心配事がおありでしたら、お気軽にお問合せいただけたらと思います。
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