大阪天満橋で活躍する司法書士@悠悠閑閑ブログ

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極私的な備忘録です。情報を蓄積していくことで読み応えのあるものにしていきたいと思います。

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取締役を置いていない株式会社では、取締役選任の総会議事録や就任承諾書に、市区町村長作成の印鑑証明書を添付する必要がありますけども、このときの印鑑証明書は作成後3か月以内のものでなければならないのでしょうか。


結論からいうと、3か月以内に作成されたものでなくてもよいです。


株式会社の登記申請の際に添付する個人の印鑑証明書で、作成後3ヶ月以内のものが必要となるのは、会社代表者が会社の印鑑を届け出るときの印鑑届書に添付する印鑑証明書ぐらいです。

代表取締役が変更になった場合には、新しく代表取締役になった人だけは、作成後3か月以内の印鑑証明書が必要になるということですね。



不動産の名義人が亡くなり、「相続」による所有権移転登記を申請する場合には、遺産分割協議書を添付しなければならない場合があります。

民法上の規定に従って相続人全員が法定割合どおりに相続するという場合を除いて、相続人全員によって作成された遺産分割協議書を添付しなければなりません。


例えば、Xさんの名義の不動産があり、Xさんが死亡して、法定相続人がXさんの妻と子供2人だった場合


妻:1/2、子供:各1/4の持分割合で不動産

  を相続するというケース →遺産分割協議書は不要


②それ以外のケース    →遺産分割協議書が必要




さて遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、各自の印鑑証明書を添付します。



この印鑑証明書については


 ①取得後3ヶ月以内のものでなくてもかまいません。

 ②遺産分割協議の結果、不動産を相続することになっ

   た人(登記名義人となる人)の印鑑証明書は添付し

   なくてもかまいません。(昭和30年通達)
 ③相続人の中で、印鑑証明書を添付できない者がい

   る場合は、「証書真否確認の訴え」の判決を取るこ

   とで印鑑証明書の添付を省略することができま

   す。(昭和55年質疑応答)


任意売却という言葉をご存知でしょうか。住宅ローンの返済が困難になってしまい、滞納が概ね6ヶ月程度に及ぶと、債権者は担保不動産を売却してお金を回収しようとします。

不動産を売却する方法として、1つは裁判所に競売を申し立てる方法があります。そしてもう一つは自らの意思で不動産を売却する「任意売却」という方法です。


任意売却の場合は、通常の不動産売買とほぼ同じように手続きができます。通常の売買と違うのは不動産の売却代金で住宅ローンを完済することができないので、残った借金が無担保債務として残るということです。このため、任意売却をすすめるためには、債権者の合意が不可欠になります。

借金が残るにもかかわらず、担保不動産に設定した抵当権や債権差押えの登記を抹消してもらわなければなりません。任意売却の成功は債権者全員からこの合意が得られるか否かにかかっています。債権者と直接交渉するのは売却を依頼した不動産会社でしょうから、どこの不動産会社に依頼するかが重要なところです。


不動産の任意売却をご検討中の方で、どこの不動産会社に依頼しようかお悩みの方


当事務所に一度ご相談下さい。住宅ローンの見直し、債務整理手続き、不動産会社のご紹介などお手伝いいたします。


大手前司法書士事務所

司法書士 石井克也

電話:06-6942-5471