こんにちは、ニュージーランド留学エージェント+移住相談のNZNです![]()
最近、ニュージーランド移民局から留学生や移住を考えている方に関係する発表がありました。
・Skilled Migrant Category(永住権カテゴリー)の変更
(2026/3/4発表)Further changes to the Skilled Migrant Category to come into effect in August 2026
留学→就職→永住権を考えている人には重要な内容です。
今回は簡単にポイントをご紹介します!
(当ブログ記事はLicensed Immigration Advisor: Mona HUANG(Licence Number:202000070)の監修を受けています)
① Skilled Migrant Category(SMC)が2026年8月に変更予定
ニュージーランドの永住権カテゴリーの中で、もっとも一般的なのがSkilled Migrant Category(SMC)です。今回は先日から何度か発表のある2026年8月からの変更内容についてのアップデートがありました。
1.TradesおよびTechnicianの永住権パスウェイにおける対象職業リストの確定
このパスウェイは電気工事士や美容師などの技術職(手に職系)で永住権を目指すための新しいルートです
・指定されたANZSCOスキルレベル1〜3のTradesおよびTechnician職に従事していること
・関連するLevel 4以上の資格を保有していること
・資格取得後に少なくとも4年間の直接関連する職務経験があること(そのうち1.5年間はニュージーランドでSMC中央値以上の給与での就労を含む)
これに該当する職業リストが発表されました。詳しくはリンク先をご覧下さい。例えば、
・Network Administrator(ANZSCO 263112)
・Architectural Draftsperson(ANZSCO 312111)
・Carpenter and Joiner (ANZSCO 331211)などがあります。
2.Skilled Work Experienceパスウェイ
Skilled Work Experience パスウェイのレッド&アンバーリストが発表されました。
このパスウェイは8月から新たに追加されるニュージーランドでの実務経験を使って永住権を申請するルートです。
レッドリストに掲載されている職種は、2つの新しいパスウェイ(Trade and Technician /Skilled Experience Pathway)の対象にはなりません。これまで通りのSMCでのみ永住権を申請することができます。
アンバーリストの職業は新しいSkilled Work Experienceパスウェイの対象となりますが、追加の要件を満たす必要があります。
・ニュージーランドで少なくとも5年間の関連する適格な就労経験があること
・そのうち2年間は、SMC中央値賃金の1.2倍以上の給与でのスキル就労経験であることもちろん、これまで通りのSMCでも永住権を申請することができます。
レッドリストにもアンバーリストにも載っていない職業でSkilled Work Experienceパスウェイからレジデンスビザを申請する移民は、以下を満たす必要があります。
・スキル職(ANZSCOスキルレベル1〜3)に従事していること
・少なくとも5年間の直接関連する職務経験があり、そのうち2年間はニュージーランドでSMC中央値賃金の1.1倍以上の給与を得ていること
Skilled Work Experienceパスウェイまとめ
※リストは随時変更があるそうです
SMCに関するさらなるアップデート
1.AEWVの延長について
SMCの要件を満たすために追加のスキル就労経験が必要な場合、最大12か月のAEWVの延長を申請できるようになります。この制度は、2027年に導入される予定です。
2.学歴ポイントについて
以前の発表にもあった通り、ニュージーランドで取得した資格に対して、海外で取得した資格よりもポイントを多く付与します。
ただし、Bacehlor's degree(どこの国で発行されたものでも可)なしでニュージーランドでMaster's degreeを学んだ場合は6ポイントではなく5ポイントが付与されます。
Bachelor's degreeを持っていない方がニュージーランドでMaster's degreeを除くLevel8、9の学位(つまりPostgraduate diploma (level 8)、Postgraduate certificate (level 8)、Honour's degree (level 8))を修了しても、ポイントはつきません。
修士号を除き、ニュージーランドで取得したLevel 8またはLevel 9の資格(Postgraduate diploma、Postgraduate certificate、Honours degreeなど)は、申請者が学士号を保有している場合にのみポイントの対象となります。
3.賃金の評価について
2点の変更があります。
・スキル就労経験を開始した時点で適用されているSMC中央値賃金(各パスウェイに応じたもの)を満たせば、永住権申請時にもその水準を維持していればよくなります。永住権申請時に、より高い賃金基準を満たす必要はなくなります。
・就労を開始する前にSMC中央値賃金が上昇した場合には、猶予期間が適用されます。就労ビザの発給から5か月以内にスキル就労を開始した場合、その後に中央値賃金が上昇していたとしても、ビザ発給日の賃金基準が適用されます。
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