出入国在留管理庁と厚生労働省が、外国人技能実習生の受け入れ事業を適切に運営していなかったとして、技能実習適正化法に基づき、いくつかの監理団体の許可を取り消したとの発表がありました。
監理団体は、海外の送り出し機関から実習生を受け入れ、実習が適切かどうかを確認する役割を担います。
入管庁によると、ベトナムの送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を結んでいたりと、実習生の監理が不適切だったとしています。
関係者の方々は、改めて技能実習法や主務省令、技能実習制度運用要領と監理組合の運営方法が適合しているか否かを確認されてはいかがでしょうか。
技能実習生受入れ事業は、関係者の方々がこれらの関係法令や運用要領等を熟知し、かつ遵守できなければ、いずれ今回のような処分を受けうる可能性がありますので注意が必要となります。
何か大ごとになってしまう前に、お困りのことがございましたら、
弊所 外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。