参院選の真の争点は『改憲』だ
【スピーチ全文掲載】「メディアに言いたい! 参院選の真の争点は『改憲』だ!!」とSEALDsの奥田愛基氏が喝破 2016.6.5
記事公開日:2016.6.6地域:東京都 テキスト 動画
(取材・記事 青木浩文)
2016年6月5日、国会正門前で行なわれた「明日を決めるのは私たち―政治を変えよう!6.5全国総がかり大行動」で、スピーチをしたSEALDsの奥田愛基氏は、「改憲」が次の選挙の争点であるにも関わらず、メディアはそのことを正しく伝えていないと訴えた。
正門前では、いつもの様に多数のマスメディアのビデオカメラが奥田氏のスピーチを撮影していた。他方、「次の選挙の争点は改憲だ」と強調した彼の言葉を、いったいどのくらいのメディアが報じているだろうか。
以下に奥田氏のスピーチを全文掲載する。ぜひ他のマスメディアの報じ方と比較してみて欲しい。
スピーチの最後に奥田氏は、俳優の故・菅原文太氏の「弾はまだ残っとるがよ」という言葉を紹介し、どんな絶望的な状況でもまだ希望はある、と自らを勇気づけ、聴衆はそんな彼のスピーチに大喝采した。
しかし、この言葉の裏を返せば、今は絶体絶命、まさに崖っぷちに追い込まれ、絶望的な状態であるということの例えでもある。次の参議院選挙で改憲勢力によって3分の2議席を取られてしまったら、もう「弾」は一発も残っていないかもしれない。
毎日新聞社特別編集委員の岸井成格氏は、同日の6月5日朝、TBS系列の報道番組「サンデーモーニング」に出演して、次のように語っていた。
「アベノミクスが失敗したのかどうかは、(次の参議院選挙の)ひとつの争点としてあるかもしれない。他方、自民党内、あるいは政府与党内で、何をいちばん問題にしているかといったら、『安保』も、『憲法』も票にならない。あるいは票が逃げるから、争点化しないという、いわゆる『争点隠し』」
「3年前の参議院選挙の時は、『アベノミクス三本の矢』とやった。しかし、選挙が終わった途端に、国会で『特定秘密保護法』を一気にやってしまった。1年半前の総選挙で訴えたのは、まさに『消費増税の先送り』で信を問うとした。ところが、終わったら『安保』をやった」
「これは安倍内閣の基本的な戦略。選挙ではアベノミクス、経済、景気、だけど終わったら違いますよという」
「では、今回なにをやるのか。『憲法改正』。それを隠していていいのか、というのが問題」
「争点は改憲」であることを明言した岸井氏だが、同氏がプライムタイムの報道番組「News23」を3月末に降格になっていることを、忘れてはいけない。自民党にとって不都合な情報は、そして不都合な真実を語るものは、メディア報道の現場から次々と消されてしまっている。
記事目次
2015年11月のポスターで『経済で結果を出す』とした安倍首相、「もう経済で結果出たんじゃないんですか?」
「議事録を後で変えていいんだったら、もう国会の運営は必要ないじゃないですか」
「メディアはちゃんと報じてほしい!」「今回の選挙でいちばんこの日本が変わろうとしているのは『憲法』ですよ」
「安倍さん、まだ弾は残っとるがよ!」
日時 2016年6月5日(日)14:00?15:30
場所 国会議事堂周辺(東京都千代田区)
主催 6・5全国総がかり大行動実行委員会
告知 戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会サイト
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2015年11月のポスターで『経済で結果を出す』とした安倍首相、「もう経済で結果出たんじゃないんですか?」
「ご紹介に預かりましたSEALDsの奥田愛基です。よろしくお願いします。
暑いですね。去年、一年前の6月5日に初めて国会前に立って。その時、雨が降っていて。500人くらいしか集まんなくて。一年立っても、まだここに立っているのかって感じしますけど。(笑)でも、今日も声をあげて行きたいと思います。
安倍晋三さん、あなたは『経済で結果を出す』って言って、11月にポスターを全国に貼っていましたよね
今がリーマン・ショックなみの危機が起こっているとするならば、もう経済で結果出たんじゃないんですか?
僕の同期が言っていました。確かに安保法制や改憲の議論では、安倍首相の言っていることは間違っているかもしれないけれど、経済政策では自民党が有利だと。
でも、もう経済でも結果が出ていて、良くないっていうデータが出ているんだったら、もう良いところ何も無いんじゃないですかね?
麻生さんも、谷垣さんも、消費税上げられなかたら、2012年に… 2014年の時にわざわざ解散しておいて、これで上げられなかったら、もう一回解散するしかないというもの、全く聞かないで、延期しましたよね。自民党のなかでも、これよくないと思っている人たくさんいるんじゃないですか。
もうちょっと、まともな政治してくれないですかね」
「議事録を後で変えていいんだったら、もう国会の運営は必要ないじゃないですか」
「TPPの合意の文章、全部黒塗り。こんなんで国会の運用できるわけないでしょう。安保法制の議論の時も、100回くらい審議が止まって、それで通しちゃったわけですよね。それは正常な国会運営って言えるんですか?
昔、浜幸さんて言う人が、「自民党は誰のものだ」って言ってましたけど、本当に未来の子どもたちに、顔向けできるんですか?
(参院安保特別)委員会が通った時の議事録が残っていなくて、後々変えましたよね。そんな例は一度も無いって言っていましたよ。そんな議事録を後で変えていいんだったら、もう国会の運営は必要ないじゃないですか。もう国会始まった瞬間に、与党議員でかまくら作って、立ったり座ったりしたら、法律できちゃうじゃないですか。
今、何時代ですか? 鎌倉時代ですか、これは? 平成とか現代に戻して欲しいと、僕は思っています」
「メディアはちゃんと報じてほしい!」「今回の選挙でいちばんこの日本が変わろうとしているのは『憲法』ですよ」
「あと、もうひとつ。メディアの人に言いたいのは、これ多分アベノミクスの是非って言って、争点作ると思うんですけれど、これ実際、2014年の選挙の時に、アベノミクスが争点だと言って選挙をやった後にやったこと何ですか? 安保法制
だったでしょ。
これ安倍さんは、絶対3分の2を取って改憲したいと思っていますよ。
であるならば、今回の選挙でいちばんこの日本の政治が変わろうとしているのは、憲法ですよ。これを僕は強く言いたい。
なんかもう振り回されて、あっちや、こっちにやって、分断するのは、やめて欲しい。だって、生活困ってますよ。アベノミクスでいいと思っている人なんて、ほとんどいないですよ。
だけど、本当のことを言わないで選挙をやるのは、おかしくないですか。ちゃんとそういうことを、もっと報じて欲しい。3分の2を取ったら、何をしようとしているのかってこと、ちゃんと報じて欲しい。自民党改憲草案ってなんなのかって、ちゃんと報じて欲しい。
で、毎回怒っているんですけど、こういうこと毎回やっていると、疲れてきますよね。あいも変わらず、同じこと言わせんなって、毎回思っているわけです。
国民の政治離れなんていっていますけど、政治の国民離れですよ、これ。舐めないで欲しい」
「安倍さん、まだ弾は残っとるがよ!」
「で、ぼくが諦めそうになった時に、毎回思い出す言葉があって、菅原文太さんの言葉なんですけど、「弾はまだ残っとるがよ」って言っていたんですよね。知らない人は『仁義なき戦い』を見てください。ラストのシーンです。
でも、これを若い人に向けて『FRIDAY』で、「弾はまだ残っとるがよ」の「弾」の意味を答えているんですね。菅原文太さんが言うには、この「弾」っていうのは、今まで出会った人との出会いとか、今まで学んできたこととか、誰かから愛されたこととか、そういうことが自分の中に弾としてまだ残っている。
どんな絶望的な状況であっても、まだ俺には弾が残っている。
今日も菅原文太さんに習って…。参議院選挙の結果を、いろんな世論調査が出て、あまり良くないです。ぶっちゃけ。一人区でもそんな勝てるかどうかぶっちゃけわかんない。けど言いたい。
安倍さん、まだ弾は残っとるがよ!
ひっくり返しましょう。ひっくり返していきましょう」
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/306784
自民党憲法改正案
緊急事態の宣言)
自民党改憲案第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
【Q34】
緊急事態に関する規定を置いたのは、なぜですか?
【自民党の答】
8章の次に2条から成る新たな章を設け、「緊急事態」について規定しました。具体的には、有事や大規模災害などが発生したときに、緊急事態の宣言を行い、内閣総理大臣等に一時的に緊急事態に対処するための権限を付与することができることなどを規定しました。
国民の生命、身体、財産の保護は、平常時のみならず、緊急時においても国家の最も重要な役割です。今回の草案では、東日本大震災における政府の対応の反省も踏まえて、緊急事態に対処するための仕組みを、憲法上明確に規定しました。このような規定は、外国の憲法でも、ほとんどの国で盛り込まれているところです。
【Q35】
緊急事態の宣言に関する制度の概要について、説明してください。
【自民党の答】
緊急事態の宣言に関する制度として、草案では、98条で緊急事態の宣言の根拠規定や手続を定め、99条でその効果を定めています。
(緊急事態宣言の要件とその基本的性質)
まず、98条1項で、内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃、内乱等の社会秩序の混乱、大規模な自然災害等が発生したときは、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができることとしました。
ここに掲げられている事態は例示であり、どのような事態が生じたときにどのような要件で緊急事態の宣言を発することができるかは、具体的には法律で規定されます。
緊急事態の宣言の基本的性質として、重要なのは、宣言を発したら内閣総理大臣が何でもできるようになるわけではなく、その効果は次の99条に規定されていることに限られるということです。よく「戒厳令ではないか」などと言う人がいますが、決してそのようなことではありません。99条に規定している効果を持たせたいときに、緊急事態の宣言を行うのです。
(緊急事態の宣言の手続)
緊急事態の宣言の手続について、最も議論されたのは、「宣言を発するのに閣議にかける暇はないのではないか。」ということでした。しかし、内閣総理大臣の専権とするには余りに強大な権限であること、また、次の99条に規定されている宣言の効果は1分1秒を争うほどの緊急性を要するものではないことから、閣議にかけることとしました。
例えば「我が国に対してミサイルが発射されたときに、それを迎撃するのに、閣議決定をしていては、間に合わないではないか。」などと質問されますが、そうしたことは9条の2 などの別の法制で考えるべきことであり、緊急事態の宣言とは、直接関係はありません。
2項で、国会による民主的統制の確保の観点から、緊急事態の宣言には、事前又は事後に国会の承認が必要であることを規定しました。当然事前の承認が原則ですが、緊急事態に鑑み、事後になることもあり得ると考えられます。
3項で、緊急事態の宣言の終了について、規定しました。この規定は、当初の案では、憲法に規定せずに法律事項とする考えでしたが、党内議論の中で、「宣言は内閣総理大臣に対して強大な権限を与えるものであることから、授権の期間をきちんと憲法上規定すべきだ。」という意見があり、その期間を100日とする規定を設けたところです。その他、国会が宣言を解除すべきと議決したときにも、宣言は解除されるものと規定しました。
4項で、緊急事態の宣言の承認の議決及びその継続の承認の議決については、衆議院の議決が優越することを規定しました。宣言の解除の議決については、衆議院の優越はありません。また、参議院の議決期間は、緊急性に鑑み、5日間としました。
http://tcoj.blog.fc2.com/blog-entry-98.html
(緊急事態の宣言の効果)
自民党改憲案第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2
前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。
〔新設〕
【Q35】
緊急事態の宣言に関する制度の概要について、説明してください。
【自民党の答】 (緊急事態の宣言の効果)
99条1項で、緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は緊急政令を制定し、内閣総理大臣は緊急の財政支出を行い、地方自治体の長に対して指示できることを規定しました。ただし、その具体的内容は法律で規定することになっており、内閣総理大臣が何でもできるようになるわけではありません。
緊急政令は、現行法にも、災害対策基本法と国民保護法(「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」をいう。以下同じ。)に例があります。したがって、必ずしも憲法上の根拠が必要ではありませんが、根拠があることが望ましいと考えたところです。
緊急の財政支出の具体的内容は、法律で規定されます。予備費があれば、先ず予備費で対応するのが原則です。
地方自治体の長に対する指示は、もともと法律の規定を整備すれば憲法上の根拠がなくても可能です。草案の規定は、憲法上の根拠があることが望ましいと考えて、念のために置いた規定です。したがって、この規定を置いたからといって、緊急事態以外では地方自治体の長に対して指示できないというわけではありません。
99条2項で、1項の緊急政令の制定と緊急の財政支出について、事後に国会の承認を得ることが必要であることを規定しました。なお、緊急政令は、承認が得られなければ直ちに廃止しなければなりませんが、緊急の財政支出は、承認が得られなくても既に支出が行われた部分の効果に影響を与えるものではないと考えます。
ほかに、緊急事態の宣言の効果として、国民保護のための国等の指示に従う義務(99条3項)、衆議院の解散の制限や国会議員の任期及び選挙期日の特例(99条4項)を定めています。
【Q36】
国等の指示に対する国民の遵守義務(99条3項)を定めたのは、なぜですか?
基本的人権が制限されることもあるのですか?
【自民党の答】
99条3項で、緊急事態の宣言が発せられた場合には、国民は、国や地方自治体等が発する国民を保護するための指示に従わなければならないことを規定しました。現行の国民保護法において、こうした憲法上の根拠がないために、国民への要請は全て協力を求めるという形でしか規定できなかったことを踏まえ、法律の定める場合には、国民に対して指示できることとするとともに、それに対する国民の遵守義務を定めたものです。「国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置」という部分は、党内議論の中で、「国民への指示は何のために行われるのか明記すべきだ。」という意見があり、それを受けて規定したものです。
後段の基本的人権の尊重規定は、武力攻撃事態対処法の基本理念の規定(同法3条4項後段)をそのまま援用したものです。党内議論の中で、「緊急事態の特殊性を考えれば、この規定は不要ではないか。」、「せめて『最大限』の文言は削除してはどうか。」などの意見もありましたが、緊急事態においても基本的人権を最大限尊重することは当然のことであるので、原案のとおりとしました。逆に「緊急事態であっても、基本的人権は制限すべきではない。」との意見もありますが、国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得るものと考えます。
【Q37】
衆議院解散の制限や国会議員の任期の特例の規定(99条4項)を置いたのは、なぜですか?
また、既に衆議院が解散されている場合に緊急事態の宣言が出されたときは、どう対応するのですか?
【自民党の答】
99条4項で、緊急事態の宣言が発せられた場合は、衆議院は解散されず、国会議員の任期の特例や選挙期日の特例を定め得ることを規定しました。東日本大震災の後、被災地の地方議員の任期や統一地方選の選挙期日を、法律で特例を設けて延長したのですが、国会議員の任期や選挙期日は憲法に直接規定されているので、法律でその例外を規定することはできません。そこで、緊急事態の宣言の効果として、国会議員の任期や選挙期日の特例を法律で定め得ることとするとともに、衆議院はその間解散されないこととしました。
党内議論の中で、「衆議院が解散されている場合に緊急事態が生じたときは、前議員の身分を回復させるべきではないか。」という意見もありましたが、衆議院議員は一度解散されればその身分を失うのであり、憲法上参議院の緊急集会も認められているので、その意見は採用しませんでした。それに対し、「いつ総選挙ができるか分からないではないか。」という意見もありましたが、緊急事態下でも総選挙の施行が必要であれば、通常の方法ではできなくとも、期間を短縮するなど何らかの方法で実施することになるものと考えています。なお、参議院議員の通常選挙は、任期満了前に行われるのが原則であり、参議院議員が大量に欠員になることは通常ありません。
http://tcoj.blog.fc2.com/blog-entry-99.html
http://tcoj.blog.fc2.com/
クリスチャンの友人は、非常事態になるとクリスチャンが迫害されると言って心配していた。
あと、天皇は元首で国民の代表であると変えられると天皇の地位が上がるから危ないと言っていた。
今のところ、何がいいのか、悪いのかわたしは分かりません。
でも、友人によると、ヤバい「改悪」なのだそう。
たぶん、アメリカに変えろと言われて変えようとしているんだから、安部首相も逆らえないだろうとわたしは思う。
逆らうと地震と津波と原発の事故でやられるし、安部首相の命も危なくなると思う。
現実的な憲法に変えるだけだとわたしは、思うんだけどね。フィリピンやインドネシアでさえ、日本より現実的な憲法を持っているんじゃないの?
日本も現実味のある憲法を持つというだけの話ではないのか?アメリカも貧乏だから日本の面倒は見きれないし、もっと日本にアジアで横暴を極めているチュウゴクと対抗できるようになってほしいと期待しているんじゃないの?(つまり、アジアの安定のためにアメリカの代わりになれということ)
チュウゴクも、日本が憲法のシバリがなくなり、いずれアメリカから日本が独立できるように毎日尖閣諸島に侵入してきているんでしょう。違うか。チュウゴクは、フィリピンもベトナムも好き放題島々を奪っているからチュウゴクは後発なだけだなどとどこかの記事で書いていたが、あきらかにチュウゴクより遠い島々をチュウゴクのものだと言うチュウゴクのド厚かましさは理解不能である。
ド厚かましいチュウゴクは、日本の宝である赤いサンゴを根こそぎ奪いに来た。漁民なんだか、チュウゴク軍なんだか、よくわからん連中だった。数が多いから海保も逮捕できなくて赤サンゴはほとんど奪われた。
チュウゴクが侵略してきたら、憲法九条を持っていても日本は戦わねばならない。
憲法を変えようが変えまいが、すでに日本の憲法はただの夢と希望を語る指南書でしかないから無視してもいいんです。政権分離の法則も、「そうかがっかい」という宗教が党を作って政治に入り込んでいるけど、なんにも言われてない。
チュウゴクが南シナ海で好き放題しているんだから、もっと日本人は危機感を持たないとダメだと思う。アメリカが日本の背後にいるから、チュウゴクも攻めてこないだけで、アメリカと日本の関係が薄くなると東シナ海も同じ方法で奪われると思う。東シナ海だけでは済まないとことがチュウゴク。ロシアだって、きっと北海道を欲しがっていると思う。チャンスがあれば、奪おうと思っているでしょうね。
記事公開日:2016.6.6地域:東京都 テキスト 動画
(取材・記事 青木浩文)
2016年6月5日、国会正門前で行なわれた「明日を決めるのは私たち―政治を変えよう!6.5全国総がかり大行動」で、スピーチをしたSEALDsの奥田愛基氏は、「改憲」が次の選挙の争点であるにも関わらず、メディアはそのことを正しく伝えていないと訴えた。
正門前では、いつもの様に多数のマスメディアのビデオカメラが奥田氏のスピーチを撮影していた。他方、「次の選挙の争点は改憲だ」と強調した彼の言葉を、いったいどのくらいのメディアが報じているだろうか。
以下に奥田氏のスピーチを全文掲載する。ぜひ他のマスメディアの報じ方と比較してみて欲しい。
スピーチの最後に奥田氏は、俳優の故・菅原文太氏の「弾はまだ残っとるがよ」という言葉を紹介し、どんな絶望的な状況でもまだ希望はある、と自らを勇気づけ、聴衆はそんな彼のスピーチに大喝采した。
しかし、この言葉の裏を返せば、今は絶体絶命、まさに崖っぷちに追い込まれ、絶望的な状態であるということの例えでもある。次の参議院選挙で改憲勢力によって3分の2議席を取られてしまったら、もう「弾」は一発も残っていないかもしれない。
毎日新聞社特別編集委員の岸井成格氏は、同日の6月5日朝、TBS系列の報道番組「サンデーモーニング」に出演して、次のように語っていた。
「アベノミクスが失敗したのかどうかは、(次の参議院選挙の)ひとつの争点としてあるかもしれない。他方、自民党内、あるいは政府与党内で、何をいちばん問題にしているかといったら、『安保』も、『憲法』も票にならない。あるいは票が逃げるから、争点化しないという、いわゆる『争点隠し』」
「3年前の参議院選挙の時は、『アベノミクス三本の矢』とやった。しかし、選挙が終わった途端に、国会で『特定秘密保護法』を一気にやってしまった。1年半前の総選挙で訴えたのは、まさに『消費増税の先送り』で信を問うとした。ところが、終わったら『安保』をやった」
「これは安倍内閣の基本的な戦略。選挙ではアベノミクス、経済、景気、だけど終わったら違いますよという」
「では、今回なにをやるのか。『憲法改正』。それを隠していていいのか、というのが問題」
「争点は改憲」であることを明言した岸井氏だが、同氏がプライムタイムの報道番組「News23」を3月末に降格になっていることを、忘れてはいけない。自民党にとって不都合な情報は、そして不都合な真実を語るものは、メディア報道の現場から次々と消されてしまっている。
記事目次
2015年11月のポスターで『経済で結果を出す』とした安倍首相、「もう経済で結果出たんじゃないんですか?」
「議事録を後で変えていいんだったら、もう国会の運営は必要ないじゃないですか」
「メディアはちゃんと報じてほしい!」「今回の選挙でいちばんこの日本が変わろうとしているのは『憲法』ですよ」
「安倍さん、まだ弾は残っとるがよ!」
日時 2016年6月5日(日)14:00?15:30
場所 国会議事堂周辺(東京都千代田区)
主催 6・5全国総がかり大行動実行委員会
告知 戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会サイト
IWJのこうした取材活動は、皆様のご支援により直接支えられています。ぜひIWJ会員にご登録いただき、今後の安定的な取材をお支え下さい。
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「ご紹介に預かりましたSEALDsの奥田愛基です。よろしくお願いします。
暑いですね。去年、一年前の6月5日に初めて国会前に立って。その時、雨が降っていて。500人くらいしか集まんなくて。一年立っても、まだここに立っているのかって感じしますけど。(笑)でも、今日も声をあげて行きたいと思います。
安倍晋三さん、あなたは『経済で結果を出す』って言って、11月にポスターを全国に貼っていましたよね
今がリーマン・ショックなみの危機が起こっているとするならば、もう経済で結果出たんじゃないんですか?
僕の同期が言っていました。確かに安保法制や改憲の議論では、安倍首相の言っていることは間違っているかもしれないけれど、経済政策では自民党が有利だと。
でも、もう経済でも結果が出ていて、良くないっていうデータが出ているんだったら、もう良いところ何も無いんじゃないですかね?
麻生さんも、谷垣さんも、消費税上げられなかたら、2012年に… 2014年の時にわざわざ解散しておいて、これで上げられなかったら、もう一回解散するしかないというもの、全く聞かないで、延期しましたよね。自民党のなかでも、これよくないと思っている人たくさんいるんじゃないですか。
もうちょっと、まともな政治してくれないですかね」
「議事録を後で変えていいんだったら、もう国会の運営は必要ないじゃないですか」
「TPPの合意の文章、全部黒塗り。こんなんで国会の運用できるわけないでしょう。安保法制の議論の時も、100回くらい審議が止まって、それで通しちゃったわけですよね。それは正常な国会運営って言えるんですか?
昔、浜幸さんて言う人が、「自民党は誰のものだ」って言ってましたけど、本当に未来の子どもたちに、顔向けできるんですか?
(参院安保特別)委員会が通った時の議事録が残っていなくて、後々変えましたよね。そんな例は一度も無いって言っていましたよ。そんな議事録を後で変えていいんだったら、もう国会の運営は必要ないじゃないですか。もう国会始まった瞬間に、与党議員でかまくら作って、立ったり座ったりしたら、法律できちゃうじゃないですか。
今、何時代ですか? 鎌倉時代ですか、これは? 平成とか現代に戻して欲しいと、僕は思っています」
「メディアはちゃんと報じてほしい!」「今回の選挙でいちばんこの日本が変わろうとしているのは『憲法』ですよ」
「あと、もうひとつ。メディアの人に言いたいのは、これ多分アベノミクスの是非って言って、争点作ると思うんですけれど、これ実際、2014年の選挙の時に、アベノミクスが争点だと言って選挙をやった後にやったこと何ですか? 安保法制
だったでしょ。
これ安倍さんは、絶対3分の2を取って改憲したいと思っていますよ。
であるならば、今回の選挙でいちばんこの日本の政治が変わろうとしているのは、憲法ですよ。これを僕は強く言いたい。
なんかもう振り回されて、あっちや、こっちにやって、分断するのは、やめて欲しい。だって、生活困ってますよ。アベノミクスでいいと思っている人なんて、ほとんどいないですよ。
だけど、本当のことを言わないで選挙をやるのは、おかしくないですか。ちゃんとそういうことを、もっと報じて欲しい。3分の2を取ったら、何をしようとしているのかってこと、ちゃんと報じて欲しい。自民党改憲草案ってなんなのかって、ちゃんと報じて欲しい。
で、毎回怒っているんですけど、こういうこと毎回やっていると、疲れてきますよね。あいも変わらず、同じこと言わせんなって、毎回思っているわけです。
国民の政治離れなんていっていますけど、政治の国民離れですよ、これ。舐めないで欲しい」
「安倍さん、まだ弾は残っとるがよ!」
「で、ぼくが諦めそうになった時に、毎回思い出す言葉があって、菅原文太さんの言葉なんですけど、「弾はまだ残っとるがよ」って言っていたんですよね。知らない人は『仁義なき戦い』を見てください。ラストのシーンです。
でも、これを若い人に向けて『FRIDAY』で、「弾はまだ残っとるがよ」の「弾」の意味を答えているんですね。菅原文太さんが言うには、この「弾」っていうのは、今まで出会った人との出会いとか、今まで学んできたこととか、誰かから愛されたこととか、そういうことが自分の中に弾としてまだ残っている。
どんな絶望的な状況であっても、まだ俺には弾が残っている。
今日も菅原文太さんに習って…。参議院選挙の結果を、いろんな世論調査が出て、あまり良くないです。ぶっちゃけ。一人区でもそんな勝てるかどうかぶっちゃけわかんない。けど言いたい。
安倍さん、まだ弾は残っとるがよ!
ひっくり返しましょう。ひっくり返していきましょう」
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/306784
自民党憲法改正案
緊急事態の宣言)
自民党改憲案第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
【Q34】
緊急事態に関する規定を置いたのは、なぜですか?
【自民党の答】
8章の次に2条から成る新たな章を設け、「緊急事態」について規定しました。具体的には、有事や大規模災害などが発生したときに、緊急事態の宣言を行い、内閣総理大臣等に一時的に緊急事態に対処するための権限を付与することができることなどを規定しました。
国民の生命、身体、財産の保護は、平常時のみならず、緊急時においても国家の最も重要な役割です。今回の草案では、東日本大震災における政府の対応の反省も踏まえて、緊急事態に対処するための仕組みを、憲法上明確に規定しました。このような規定は、外国の憲法でも、ほとんどの国で盛り込まれているところです。
【Q35】
緊急事態の宣言に関する制度の概要について、説明してください。
【自民党の答】
緊急事態の宣言に関する制度として、草案では、98条で緊急事態の宣言の根拠規定や手続を定め、99条でその効果を定めています。
(緊急事態宣言の要件とその基本的性質)
まず、98条1項で、内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃、内乱等の社会秩序の混乱、大規模な自然災害等が発生したときは、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができることとしました。
ここに掲げられている事態は例示であり、どのような事態が生じたときにどのような要件で緊急事態の宣言を発することができるかは、具体的には法律で規定されます。
緊急事態の宣言の基本的性質として、重要なのは、宣言を発したら内閣総理大臣が何でもできるようになるわけではなく、その効果は次の99条に規定されていることに限られるということです。よく「戒厳令ではないか」などと言う人がいますが、決してそのようなことではありません。99条に規定している効果を持たせたいときに、緊急事態の宣言を行うのです。
(緊急事態の宣言の手続)
緊急事態の宣言の手続について、最も議論されたのは、「宣言を発するのに閣議にかける暇はないのではないか。」ということでした。しかし、内閣総理大臣の専権とするには余りに強大な権限であること、また、次の99条に規定されている宣言の効果は1分1秒を争うほどの緊急性を要するものではないことから、閣議にかけることとしました。
例えば「我が国に対してミサイルが発射されたときに、それを迎撃するのに、閣議決定をしていては、間に合わないではないか。」などと質問されますが、そうしたことは9条の2 などの別の法制で考えるべきことであり、緊急事態の宣言とは、直接関係はありません。
2項で、国会による民主的統制の確保の観点から、緊急事態の宣言には、事前又は事後に国会の承認が必要であることを規定しました。当然事前の承認が原則ですが、緊急事態に鑑み、事後になることもあり得ると考えられます。
3項で、緊急事態の宣言の終了について、規定しました。この規定は、当初の案では、憲法に規定せずに法律事項とする考えでしたが、党内議論の中で、「宣言は内閣総理大臣に対して強大な権限を与えるものであることから、授権の期間をきちんと憲法上規定すべきだ。」という意見があり、その期間を100日とする規定を設けたところです。その他、国会が宣言を解除すべきと議決したときにも、宣言は解除されるものと規定しました。
4項で、緊急事態の宣言の承認の議決及びその継続の承認の議決については、衆議院の議決が優越することを規定しました。宣言の解除の議決については、衆議院の優越はありません。また、参議院の議決期間は、緊急性に鑑み、5日間としました。
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(緊急事態の宣言の効果)
自民党改憲案第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2
前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。
〔新設〕
【Q35】
緊急事態の宣言に関する制度の概要について、説明してください。
【自民党の答】 (緊急事態の宣言の効果)
99条1項で、緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は緊急政令を制定し、内閣総理大臣は緊急の財政支出を行い、地方自治体の長に対して指示できることを規定しました。ただし、その具体的内容は法律で規定することになっており、内閣総理大臣が何でもできるようになるわけではありません。
緊急政令は、現行法にも、災害対策基本法と国民保護法(「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」をいう。以下同じ。)に例があります。したがって、必ずしも憲法上の根拠が必要ではありませんが、根拠があることが望ましいと考えたところです。
緊急の財政支出の具体的内容は、法律で規定されます。予備費があれば、先ず予備費で対応するのが原則です。
地方自治体の長に対する指示は、もともと法律の規定を整備すれば憲法上の根拠がなくても可能です。草案の規定は、憲法上の根拠があることが望ましいと考えて、念のために置いた規定です。したがって、この規定を置いたからといって、緊急事態以外では地方自治体の長に対して指示できないというわけではありません。
99条2項で、1項の緊急政令の制定と緊急の財政支出について、事後に国会の承認を得ることが必要であることを規定しました。なお、緊急政令は、承認が得られなければ直ちに廃止しなければなりませんが、緊急の財政支出は、承認が得られなくても既に支出が行われた部分の効果に影響を与えるものではないと考えます。
ほかに、緊急事態の宣言の効果として、国民保護のための国等の指示に従う義務(99条3項)、衆議院の解散の制限や国会議員の任期及び選挙期日の特例(99条4項)を定めています。
【Q36】
国等の指示に対する国民の遵守義務(99条3項)を定めたのは、なぜですか?
基本的人権が制限されることもあるのですか?
【自民党の答】
99条3項で、緊急事態の宣言が発せられた場合には、国民は、国や地方自治体等が発する国民を保護するための指示に従わなければならないことを規定しました。現行の国民保護法において、こうした憲法上の根拠がないために、国民への要請は全て協力を求めるという形でしか規定できなかったことを踏まえ、法律の定める場合には、国民に対して指示できることとするとともに、それに対する国民の遵守義務を定めたものです。「国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置」という部分は、党内議論の中で、「国民への指示は何のために行われるのか明記すべきだ。」という意見があり、それを受けて規定したものです。
後段の基本的人権の尊重規定は、武力攻撃事態対処法の基本理念の規定(同法3条4項後段)をそのまま援用したものです。党内議論の中で、「緊急事態の特殊性を考えれば、この規定は不要ではないか。」、「せめて『最大限』の文言は削除してはどうか。」などの意見もありましたが、緊急事態においても基本的人権を最大限尊重することは当然のことであるので、原案のとおりとしました。逆に「緊急事態であっても、基本的人権は制限すべきではない。」との意見もありますが、国民の生命、身体及び財産という大きな人権を守るために、そのため必要な範囲でより小さな人権がやむなく制限されることもあり得るものと考えます。
【Q37】
衆議院解散の制限や国会議員の任期の特例の規定(99条4項)を置いたのは、なぜですか?
また、既に衆議院が解散されている場合に緊急事態の宣言が出されたときは、どう対応するのですか?
【自民党の答】
99条4項で、緊急事態の宣言が発せられた場合は、衆議院は解散されず、国会議員の任期の特例や選挙期日の特例を定め得ることを規定しました。東日本大震災の後、被災地の地方議員の任期や統一地方選の選挙期日を、法律で特例を設けて延長したのですが、国会議員の任期や選挙期日は憲法に直接規定されているので、法律でその例外を規定することはできません。そこで、緊急事態の宣言の効果として、国会議員の任期や選挙期日の特例を法律で定め得ることとするとともに、衆議院はその間解散されないこととしました。
党内議論の中で、「衆議院が解散されている場合に緊急事態が生じたときは、前議員の身分を回復させるべきではないか。」という意見もありましたが、衆議院議員は一度解散されればその身分を失うのであり、憲法上参議院の緊急集会も認められているので、その意見は採用しませんでした。それに対し、「いつ総選挙ができるか分からないではないか。」という意見もありましたが、緊急事態下でも総選挙の施行が必要であれば、通常の方法ではできなくとも、期間を短縮するなど何らかの方法で実施することになるものと考えています。なお、参議院議員の通常選挙は、任期満了前に行われるのが原則であり、参議院議員が大量に欠員になることは通常ありません。
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クリスチャンの友人は、非常事態になるとクリスチャンが迫害されると言って心配していた。
あと、天皇は元首で国民の代表であると変えられると天皇の地位が上がるから危ないと言っていた。
今のところ、何がいいのか、悪いのかわたしは分かりません。
でも、友人によると、ヤバい「改悪」なのだそう。
たぶん、アメリカに変えろと言われて変えようとしているんだから、安部首相も逆らえないだろうとわたしは思う。
逆らうと地震と津波と原発の事故でやられるし、安部首相の命も危なくなると思う。
現実的な憲法に変えるだけだとわたしは、思うんだけどね。フィリピンやインドネシアでさえ、日本より現実的な憲法を持っているんじゃないの?
日本も現実味のある憲法を持つというだけの話ではないのか?アメリカも貧乏だから日本の面倒は見きれないし、もっと日本にアジアで横暴を極めているチュウゴクと対抗できるようになってほしいと期待しているんじゃないの?(つまり、アジアの安定のためにアメリカの代わりになれということ)
チュウゴクも、日本が憲法のシバリがなくなり、いずれアメリカから日本が独立できるように毎日尖閣諸島に侵入してきているんでしょう。違うか。チュウゴクは、フィリピンもベトナムも好き放題島々を奪っているからチュウゴクは後発なだけだなどとどこかの記事で書いていたが、あきらかにチュウゴクより遠い島々をチュウゴクのものだと言うチュウゴクのド厚かましさは理解不能である。
ド厚かましいチュウゴクは、日本の宝である赤いサンゴを根こそぎ奪いに来た。漁民なんだか、チュウゴク軍なんだか、よくわからん連中だった。数が多いから海保も逮捕できなくて赤サンゴはほとんど奪われた。
チュウゴクが侵略してきたら、憲法九条を持っていても日本は戦わねばならない。
憲法を変えようが変えまいが、すでに日本の憲法はただの夢と希望を語る指南書でしかないから無視してもいいんです。政権分離の法則も、「そうかがっかい」という宗教が党を作って政治に入り込んでいるけど、なんにも言われてない。
チュウゴクが南シナ海で好き放題しているんだから、もっと日本人は危機感を持たないとダメだと思う。アメリカが日本の背後にいるから、チュウゴクも攻めてこないだけで、アメリカと日本の関係が薄くなると東シナ海も同じ方法で奪われると思う。東シナ海だけでは済まないとことがチュウゴク。ロシアだって、きっと北海道を欲しがっていると思う。チャンスがあれば、奪おうと思っているでしょうね。