「在日特権」が在日の人々を「宙ぶらりん」の不幸に追いやっている。 | 日本のお姉さん

「在日特権」が在日の人々を「宙ぶらりん」の不幸に追いやっている。

在日特権」という不幸
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伊勢 雅臣

「在日特権」が在日の人々を「宙ぶらりん」の不幸に追いやっている。

■1.「我々虐げられてきた在日同胞の権利拡大の始まり」!?

数年前からネットで話題になっている「怪文書」がある。民主党が平成19 (2007)年の参議院選挙で大勝した際に、ヤフー掲示板に「スヒョン」とい う名の在日の人によって投稿されたとされる「ス ヒョン文書」である。そ の一部を紹介しよう。

計画通り民主党が参院選で過半数を獲得。いよいよ始まりますね。自民党 独裁弾圧政治の終わりの始まり。我々虐げられてきた在日同胞の権利拡大 の始まり。・・・

・・・生活保護に関してはもうすでに問題なく支給してもらえる状態を勝 ち獲っています。同じ条件の日本人がいたら我々の方が有利なやりかたで す。これは申請の時にどうやればいいかがマニュ アルになっていますから まだ知らない人がいる地域は各支部から配布をお願いします。[1,48]


在日を貶めるための「偽文書」だという声もあるが、その真義は不明にし ても、上記の「生活保護に関してはもうすでに問題なく支給してもらえる 状態を勝ち獲っています」という記述をデータで 検証してみよう。

■2.在日世帯の15 .1%が生活保護を受給

在日の総世帯数は約19万(平成22年度「国勢調査」)、そのうちの生活保 護受給世帯数は2万9千弱(平成23年度「被保護者全国一斉調査」)で、 15 .1%の世帯が生活保護を受けている。日本の 総世帯数519万余世帯の うちの受給世帯数163万2千世帯、受給率3.1%の約5倍である。

「在日は国籍で差別されて職に就けないから、生活保護受給率が高くなる のは仕方がない」と主張する向きがあるが、在日中国人は1.9%、在日 外国人全体は3.9%なので、在日韓国人・朝鮮人 の受給率15.1%は、 在日中国人の約8倍、在日外国人全体の4倍近くにもなる。

生活保護は在日韓国・朝鮮人だけでなく、どこの国からの在留外国人も受 給することができるので、それ自体は「在日特権」ではないが、この受給 率の異常な高さには、それを生み出している特 殊な構造があるはずだ。

この点で「生活保護に関してはもうすでに問題なく支給してもらえる状態 を勝ち獲っています。同じ条件の日本人がいたら我々の方が有利なやりか たです」というのは、現実を反映していると考え られる。


■3.生活保護の不正受給

さらに問題なのは、所得が十分あるのにそれを隠して、生活保護を不正受 給しているケースだ。厚生労働省の発表では、平成23 (2011)年に摘発さ れた不正受給件数を3万5千余件、金額に
して173億円。平成19(2007)年 は1万6千件弱だったので、民主党政権期を主としたわずか4年で2.2 倍にも増えている。

不正受給のうちのどれだけかが在日によるものかは、厚生労働省の統計で は報告されていないが、「関係者は最低でも在日生活保護受給者の3割は 不正受給だろうと推測する」[3,p83]。たとえば以 下のようなケースが紹 介されている。[1,30]

2008年6月、埼玉県深谷市の元暴力団員で韓国籍の崔鳳海(チェ・ボン ヘ)が、生活保護を不正受給していたとして逮捕された。崔鳳海は職員を 暴力行為で脅して、約1800万円の生活保護費を不正 に受給していた。

2013年5月、東京都新宿区歌舞伎町で韓国人クラブを経営する許愛栄 (ホ・エヨン)(韓国籍)が収入のあることを隠して生活保護費総額1390 万円を不正受給していたとして逮捕された。

2015年7月、無登録で営む貸金業(闇金融)の収入があるにもかかわらず 生活保護費を不正受給したとして、詐欺容疑で神戸市東灘区の康貴人(韓 国籍)が逮捕された。

元暴力団員、クラブ経営者、闇金融など、闇社会に生きる在日が収入を隠 して、生活保護を受けていたのである。

■4.「住民税半額」という特権

生活保護の不正受給と並んで、脱税の問題もある。三重県伊賀市は在日の み「住民税半額」という措置をとっていた。

事件の経緯はこうだ。伊賀市在住で住民税半額という在日特権の恩恵を受 けていた在日韓国人が、日本に帰化すること検討していた。しかし日本国 籍を取得して在日の身分を失えば、同時に在日特 権も失うことになり、こ れまで半額だった住民税が本来の金額になってしまう。

そこでこの在日韓国人は、市役所の総務部長だった長谷川に「帰化して日 本国籍になった後も住民税半額の在日特権を使い続けたい」という趣旨の 相談をしたという。・・・

長谷川はその要求を受けて「帰化後も住民税は半額のままでいいが、直接 自分のところに来て納税するように」と指示し、それをそのまま着服して いたということだ。

この長谷川が「納税」分、約1800万円を着服していた事が発覚して逮捕さ れ、「住民税半額」が明るみに出た。

伊賀市によると、詳しい記録は残っていないが、1960年代後半には在日本 韓民団(民団)、在日朝鮮人総連合会(総連)との交渉で始まったよう だ。その後の調査で、三重県桑名市や三重郡楠町 (現・四日市市楠地区) でも、同様の特権があったことが明らかになっている。

住民税半額の在日特権は現時点では三重県以外には見つかっていないが、 全国規模の民団や総連が関わっていただけに、「全国規模で住民税減免を 要求する在日特権獲得運動が展開されたと考える べきだろう」と[1]は述 べている。

■5.「約200人の朝鮮人が区役所に乱入、、、」

在日がどのように生活保護や住民税半減という特権を獲得していったかに ついては、いくつかの事件から推測できる。

・長田区役所襲撃事件(1950年11月20日~27日)

生活保護などを要求する約200人の朝鮮人が区役所に乱入し、警官隊と乱 闘。約900人の朝鮮人が朝鮮学校に武装して終結し、警官隊と衝突。

・下里村役場事件(1951年10月22日)

兵庫県河西郡の下里村役場に押しかけた約200人の在日が生活保護などを 要求し、職員を取り囲んで集団暴行を加えた。

・半田・一宮事件(1951年12月3日~11日)

愛知県の半田税務署に朝鮮人集団が乱入し税務署長らを監禁。半田市役 所、名古屋市港区役所、一宮税務署、名古屋市役所なども襲撃を受けた。

この時期に在日韓国・朝鮮人の生活保護受給者は激増している。厚生省社 会局の発表では、1951年の6万2千余人が、1955年には13万9千人弱とな り、在日の4人に一人が生活保護を受給していた事に なる。

その後の調査 で不正受給していた在日が大勢いたことも発覚している。

では次のように 総括している。

在日は暴力的手段、あるいは「強制連行の被害者」「差別をやめろ」など と恫喝して、職員に圧力をかけて日本各地で生活保護を認めさせていった のだ。

実際に在日に監禁されたり、暴行されて重 傷を負った職員が何人も 存在しているのだから、全国の生活保護担当の職員などは在日が来ただけ で恐怖に震えてしまったろう。

こうした暴力行為は現在も尾を引いてる。平成20(2008)年には山口県の下 関市役所で、朝鮮学校への補助金削減に抗議する約60人の在日集団が乱入 し、市役所施設の一部を占拠するという事件が発生 している。


■6.「国籍以外は日本人と変わらないのに」

平成26(2014)年、中国籍の80代女性が永住外国人にも生活保護を支給す べきとして裁判を起こしたが、最高裁は「永住外国人は生活保護の対象で はない」との判決を下した。

この女性は日本で生まれ育ち、中国語も話せないことから、代理人弁護士 は「国籍以外は日本人と変わらず、きちんと生活してきた人には法律上の 保護も認めるべきだ」と語った。こういう意見が 出ること自体、現在の日 本社会が国籍の本質を忘れている証左である。

生活保護は、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の 生活を営む権利を有する」に規定された「国民の権利」を保障するための 手段である。

「国民の権利」であるから、外国民に同じ権利を保障する義務は日本国に はない。韓国籍の人々は韓国政府が面倒を見るべき、というのが国際社会 の常識である。

これは次のような例で考えれば、分かりやすいだろう。ある家に、そのう ちの子どもと下宿人が同居していたとする。子どもが困窮すれば親は助け る義務があるが、下宿人が食うに困っても、大家 として助ける義務はな い。「下宿代を払っているのに」とか「戸籍以外には、そのうちの子ども と違いはないのに」と言っても通らない。

親は戸籍上の子どもを扶養する義務はあるが、戸籍上、赤の他人である下 宿人を養う必要はない。戸籍の違いが、扶養の義務の有無を決める。下宿 人が生活に困ったら、自分の戸籍上の親に助けを 求めるべきなのだ。

国家も家族も、お互いに助け合うべき共同体である。日本で生まれよう が、税金をいくら納めようが、共同体の一員でなければ、助け合いの義務 は生じない。

この意味で、在日韓国人・朝鮮人が韓国籍・北朝鮮籍のまま、日本国民と 同様の生活保護を受けているのは、日本政府や地方自治体の「義務」では なく、「善意」によるものに過ぎない。そして不 正受給している輩は、そ の善意を悪用しているのである。


■7.国籍をとるという事

日本で生まれ、日本語しか話せず、「国籍以外は日本人と変わらない」の なら、日本国籍をとって帰化すればよいはずである。しかし、国籍をとる という事は、どういう事かを我々は理解する必要 がある。

たとえば、世界中から移民を受け入れているアメリカで国籍をとろうと 思ったら、次のような要件を満たさなければならない。


1. 永住資格を取得後5年間居住すること
2. 道徳的人格を備えた者であること(素行が善良であること)
3. 米国文化を理解するために必要不可欠な読み、書き、話し、聴く、と いう英語能力を身につけていること
4. 国旗に敬意を払う、国歌を歌う、戦没者に追悼の意を捧げるなどの米 国文化と米国政府の仕組みの知識を取得すること
5.「母国への忠誠を放棄し、もし要請があれば武器を持って合衆国軍の一 員として戦うことを誓う」忠誠宣言をすること


特に5項は国籍の本質を表している。すなわち、ある国の国籍をとるとい う事は「その国への忠誠を誓う」ということである。

東日本大震災で、福島原発の危機が伝えられると、大勢の在日外国人が引 き揚げた。外国人ならそれで良い。日本国民には、何が起ころうと共同体 としての日本と命運を共にするという覚悟が求め られている。


■8.どちらの国を選ぶのか、という覚悟

当然の事ながら、在日には脱税や生活保護の不正受給をせずに真面目に生 活している人々の方が多い。在日の15 .1%が生活保護を受給をしている という事は、逆に言えば84 .9%
は自立してやっているのである。すでに 日本国籍をとって、日本国民として生きている人も多い。

脱税、生活保護の不正受給などで、一番迷惑しているのは、真面目に生き ている在日や帰化した人々だろう。課税や生活保護支給での法や行政の抜 け穴が、一部の在日を不正行為に走らせ、その 「在日特権」が多くの真面 目な在日の人々にも汚名を着せている。

そういう意味で、現在、法や行政の抜け穴を小さくするという措置が採ら れつつあるのは正しい方向である。たとえばマイナンバー制度によって、 在日が複数の通名による銀行口座を使い分けて資 産や収入を隠す事ができ なくなり、脱税や不正受給の道を塞ぐ。

我が国は法治国家である。在日という特殊な立場を利用して不正な脱税や 生活保護受給をする道は許してはならない。法や行政の抜け穴で、一部の 在日を犯罪に誘導するような事があってはならな い。

同時に、我が国は古来から、南北端、そして朝鮮半島を経由していろいろ な民族を受け入れてきた、いわば多民族国家であったことを思い出そう。

我が国は、出自は問わず、日本への忠誠、具体的には国家統合の象徴たる 皇室を仰ぐ人々を日本国民として受け入れてきた。現在も大陸や半島出身 で日本国民として活躍している人も多い。

在日という特殊な身分の解消には、あと数世代かかるだろうが、いずれ日 本国民として生きていくのか、あくまで祖国への忠誠を誓って祖国に帰る のか、どちらかの道を選ぶよう決断を求めて、こ の宙ぶらりんの不幸な立 場を無くしていくのが原則である。