日本ではあり得ない中国での商標の現実
きゃりーぱみゅぱみゅは、商標登録されていますので
勝手に名前を使ってはいけないそうです。
ちなみに、「ばみゅ」をコントで使いだしたのは芸人です。
きゃりーぱみゅぱみゅが、「可愛い」と思って自分の芸名にしたのだそうです。
~~~~
名前の不思議調査隊/第10回
有名人の名前は勝手に使えるの?
2014.01.17 FRI
この名前だと確かにスピーディに届けてくれそうだけど… イラスト/カセユミコ凝ったもの、横文字を使ったもの…社名にはいろいろなパターンがあります。なかにはマツモトキヨシ、ヤマダ電機など創業者の名前をそのまま使ったパターンも。でも、いきなり極論になりますが、自分の名前がありきたりだからって他人の名前を会社名に使うこととかできるんでしょうか。有名人の名前を使えるとインパクトのある社名になりそうだけど…やっぱり無理かな?
「実は有名無名にかかわらず、他人の名前を社名として登記することは可能なんですよ。社名をつける時にNGが出るのは、同一住所に同一商号の会社を登記しようとすること。それ以外は基本的に自由に登記することができます」
そう教えてくれたのは、特許や権利に詳しい弁理士の金井倫之氏。ってことは、例えば株式会社織田信長と歴史上の人物を社名に使ったり、株式会社マイケル・ジャクソンなどと海外ビッグアーティストの名前を使ったりするのもOKということ?
「そうです。ただし“登記できる”というだけですので、営業している中でその名前の主や関係者から訴えられるといった問題が発生する可能性は十分にあります。とくにその人の評判をおとしめている場合や、名前の知名度に明らかに便乗していると認められる場合は、会社法、商標法、不正競争防止法などに抵触することになります。悪質な場合は、刑罰を科せられることもありますよ。また、有名人には自分の名前や顔が営利目的に使われている際に主張できるパブリシティー権という権利が認められるのですが、この権利を侵害したとして、訴えられる可能性も」
なるほど。会社名として登記すること自体はできるけど、その後の展開でNGになるかもしれないと。ちなみに、何かの商品名に有名人の名前をつけることも同じでしょうか?
「商品名の場合は、その当人や関係者から許可を得なくては、商標登録できない可能性があります。名前の主の活動内容や商品の内容によっても変わりますが、国民的な有名人であればかなり高い確率で許可が必要になるでしょう」
会社名と商品名はまったく違うものなんですね。
「そうですね。会社名を登記するのは法務局で、商標を登録するのは特許庁と、管理している場所が違いますし、そもそも性質が別のものなんですね」
会社名にしても商品名にしても、有名人の名前を無断で拝借するのは問題がある行動。人の有名さに便乗するような真似は、やっぱりイカンです!
(山葉のぶゆき/effect)
※この記事は2012年01月に取材・掲載した記事です
http://r25.jp/topic/00033611/
~『安室奈美恵』だけじゃない~
有名人の名前が次々と餌食に 不正な商標登録の脅威(2009.12.3)
あなたの「名前」が、見知らぬ個人や企業によって商標登録されていたら、とても不愉快に思われませんか?
しかし今、中国では、日本の有名人の名前が、本人とは無関係の者によって数多く不正に商標登録されているのです。 そのカテゴリーは、タレント・ミュージシャン・俳優・スポーツ選手・作家などさまざまで、日本人なら誰もが知っているような有名人が次々と狙われています。
例えばこれまでに、以下のような有名人の名前について、不正な商標登録が確認・報道されています。
・安室奈美恵
・浜崎歩(=浜崎あゆみ)
・酒井法子
・木村拓哉
・藤原紀香
・中島美嘉
・福原愛
・高倉健
・村上春樹 など
このような有名な個人名商標が第三者によって登録されるなど、日本ではあり得ないことですが、これが中国での商標の現実です。
このような有名な個人名商標が特定の商品やサービスに登録されますと、その商標を付した商品・サービスを中国に輸出することも、中国での商品の製造販売やサービスの提供ができなくなってしまいます。そればかりか、その商標を付した商品・サービスが中国から世界中に拡散することもあり得るのです。
では、この問題は近い将来解決されるでしょうか?
残念ながら、それはほとんど期待できません。中国がこの種の問題について対策を考えているとの情報は、今のところ確認できていません。
ちなみに、中国の商標出願件数は、年間約70万件。これは日本の約6倍に当たります。 ということは、これまでにマスコミを通じて報道された有名人の商標問題は氷山の一角に過ぎず、まだまだ多くの不正な商標登録が潜んでいると考えるのが自然です。
このような問題に対し、多くの有名人を擁する芸能・音楽プロダクションなどは、なす術もなく脅威にさらされなければならないのでしょうか?
対策はあります。
一つは、運悪く、不正な商標出願や登録が発見された場合、その登録を無効にする手続きを行うことです。 例えば、その名前が「中国国内でよく知られた名前」であることを証明できれば、商標登録を無効にできるかもしれません。
ただ、中国で知名度が高いことを証明するのは大変難しく、また中国国内での証拠集め等に多大な労力と費用を要することは必至です。
仮に膨大な証拠資料を提出したとしても、商標登録を認める側の立場として、一度登録を認めたものを取り消すというのは心情的に受け入れ難いこともあるでしょうから、当方のもくろみ通り商標登録を取り消すのは、まさに至難の業と思われます。
もう一つの対策は、逆転の発想で、要は「取られる前に取る」ということです。
つまり、真っ先に自分で自分の名前を商標登録するのです。
商標の登録出願には知名度を証明する必要はありませんから、いつでも手軽に手続きすることができます。
では、これらの対策を行うには、どうすればよいでしょうか?
もしあなたが、中国国内で、信頼できる特許商標事務所をご存知であれば、まずはそこに助けを求めましょう。 言語・文化・商習慣が全く異なる国で、現地特許商標事務所の専門家と意思の疎通を図るのは決して容易なことではありませんが、大切な名前を守るためにベストを尽くしましょう。
特許商標事務所のアテがない場合は、どうすればよいでしょうか?
そんなときは、私たちオンダ国際特許事務所が皆様のお力になります。
オンダ国際特許事務所は、2002年、中国・上海に独資の「オンダテクノ・コンサルティング上海株式会社」を設立し、日本の特許事務所としては「業界最速」で中国進出を果たしました。
以来、数々の知的財産コンサルティングサービスを提供し、中国商標事情にも精通しております。
また、オンダ国際特許事務所では、中国国内の知的財産問題に対し、日本人スタッフや、当所で経験を積んだ中国人スタッフ(日本語応対可能)がご相談に対応致しますので、言語・文化・商習慣の壁に煩わしい思いをすることなく、現地の特許商標事務所と同等のサービスを受けることができます。
「中国の知的財産問題を、日本で解決できる。」 これがオンダ国際特許事務所の強みです。
中国の年間商標出願件数は70万件。つまり、この記事を読んで対応を迷っている間に、一日当たり約2000件もの商標が次々に出願されているのです。
特に近年、中国国内では日本の商品・サービスをはじめ、音楽・TV・ゲーム・マンガ・アニメなどのコンテンツに対する関心が急速に高まっています。
市場拡大は歓迎すべきことですが、その一方で、知的財産問題に対する備えも今まで以上に重要になります。 ことに「商標」は、いつでも、誰でも、手軽に登録できることもあって、すでに日本国内で一定の知名度を得ている有名人の場合、いつその名前が狙われてもおかしくありません。
この機会に一度、あなたの名前が中国で商標登録されていないか調べてみてはいかがでしょうか?
http://www.ondatechno.com/trademark/topics/2009/20091202.html
オンダ国際特許事務所のオーナーは、チュウゴク人?日本人?
勝手に名前を使ってはいけないそうです。
ちなみに、「ばみゅ」をコントで使いだしたのは芸人です。
きゃりーぱみゅぱみゅが、「可愛い」と思って自分の芸名にしたのだそうです。
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名前の不思議調査隊/第10回
有名人の名前は勝手に使えるの?
2014.01.17 FRI
この名前だと確かにスピーディに届けてくれそうだけど… イラスト/カセユミコ凝ったもの、横文字を使ったもの…社名にはいろいろなパターンがあります。なかにはマツモトキヨシ、ヤマダ電機など創業者の名前をそのまま使ったパターンも。でも、いきなり極論になりますが、自分の名前がありきたりだからって他人の名前を会社名に使うこととかできるんでしょうか。有名人の名前を使えるとインパクトのある社名になりそうだけど…やっぱり無理かな?
「実は有名無名にかかわらず、他人の名前を社名として登記することは可能なんですよ。社名をつける時にNGが出るのは、同一住所に同一商号の会社を登記しようとすること。それ以外は基本的に自由に登記することができます」
そう教えてくれたのは、特許や権利に詳しい弁理士の金井倫之氏。ってことは、例えば株式会社織田信長と歴史上の人物を社名に使ったり、株式会社マイケル・ジャクソンなどと海外ビッグアーティストの名前を使ったりするのもOKということ?
「そうです。ただし“登記できる”というだけですので、営業している中でその名前の主や関係者から訴えられるといった問題が発生する可能性は十分にあります。とくにその人の評判をおとしめている場合や、名前の知名度に明らかに便乗していると認められる場合は、会社法、商標法、不正競争防止法などに抵触することになります。悪質な場合は、刑罰を科せられることもありますよ。また、有名人には自分の名前や顔が営利目的に使われている際に主張できるパブリシティー権という権利が認められるのですが、この権利を侵害したとして、訴えられる可能性も」
なるほど。会社名として登記すること自体はできるけど、その後の展開でNGになるかもしれないと。ちなみに、何かの商品名に有名人の名前をつけることも同じでしょうか?
「商品名の場合は、その当人や関係者から許可を得なくては、商標登録できない可能性があります。名前の主の活動内容や商品の内容によっても変わりますが、国民的な有名人であればかなり高い確率で許可が必要になるでしょう」
会社名と商品名はまったく違うものなんですね。
「そうですね。会社名を登記するのは法務局で、商標を登録するのは特許庁と、管理している場所が違いますし、そもそも性質が別のものなんですね」
会社名にしても商品名にしても、有名人の名前を無断で拝借するのは問題がある行動。人の有名さに便乗するような真似は、やっぱりイカンです!
(山葉のぶゆき/effect)
※この記事は2012年01月に取材・掲載した記事です
http://r25.jp/topic/00033611/
~『安室奈美恵』だけじゃない~
有名人の名前が次々と餌食に 不正な商標登録の脅威(2009.12.3)
あなたの「名前」が、見知らぬ個人や企業によって商標登録されていたら、とても不愉快に思われませんか?
しかし今、中国では、日本の有名人の名前が、本人とは無関係の者によって数多く不正に商標登録されているのです。 そのカテゴリーは、タレント・ミュージシャン・俳優・スポーツ選手・作家などさまざまで、日本人なら誰もが知っているような有名人が次々と狙われています。
例えばこれまでに、以下のような有名人の名前について、不正な商標登録が確認・報道されています。
・安室奈美恵
・浜崎歩(=浜崎あゆみ)
・酒井法子
・木村拓哉
・藤原紀香
・中島美嘉
・福原愛
・高倉健
・村上春樹 など
このような有名な個人名商標が第三者によって登録されるなど、日本ではあり得ないことですが、これが中国での商標の現実です。
このような有名な個人名商標が特定の商品やサービスに登録されますと、その商標を付した商品・サービスを中国に輸出することも、中国での商品の製造販売やサービスの提供ができなくなってしまいます。そればかりか、その商標を付した商品・サービスが中国から世界中に拡散することもあり得るのです。
では、この問題は近い将来解決されるでしょうか?
残念ながら、それはほとんど期待できません。中国がこの種の問題について対策を考えているとの情報は、今のところ確認できていません。
ちなみに、中国の商標出願件数は、年間約70万件。これは日本の約6倍に当たります。 ということは、これまでにマスコミを通じて報道された有名人の商標問題は氷山の一角に過ぎず、まだまだ多くの不正な商標登録が潜んでいると考えるのが自然です。
このような問題に対し、多くの有名人を擁する芸能・音楽プロダクションなどは、なす術もなく脅威にさらされなければならないのでしょうか?
対策はあります。
一つは、運悪く、不正な商標出願や登録が発見された場合、その登録を無効にする手続きを行うことです。 例えば、その名前が「中国国内でよく知られた名前」であることを証明できれば、商標登録を無効にできるかもしれません。
ただ、中国で知名度が高いことを証明するのは大変難しく、また中国国内での証拠集め等に多大な労力と費用を要することは必至です。
仮に膨大な証拠資料を提出したとしても、商標登録を認める側の立場として、一度登録を認めたものを取り消すというのは心情的に受け入れ難いこともあるでしょうから、当方のもくろみ通り商標登録を取り消すのは、まさに至難の業と思われます。
もう一つの対策は、逆転の発想で、要は「取られる前に取る」ということです。
つまり、真っ先に自分で自分の名前を商標登録するのです。
商標の登録出願には知名度を証明する必要はありませんから、いつでも手軽に手続きすることができます。
では、これらの対策を行うには、どうすればよいでしょうか?
もしあなたが、中国国内で、信頼できる特許商標事務所をご存知であれば、まずはそこに助けを求めましょう。 言語・文化・商習慣が全く異なる国で、現地特許商標事務所の専門家と意思の疎通を図るのは決して容易なことではありませんが、大切な名前を守るためにベストを尽くしましょう。
特許商標事務所のアテがない場合は、どうすればよいでしょうか?
そんなときは、私たちオンダ国際特許事務所が皆様のお力になります。
オンダ国際特許事務所は、2002年、中国・上海に独資の「オンダテクノ・コンサルティング上海株式会社」を設立し、日本の特許事務所としては「業界最速」で中国進出を果たしました。
以来、数々の知的財産コンサルティングサービスを提供し、中国商標事情にも精通しております。
また、オンダ国際特許事務所では、中国国内の知的財産問題に対し、日本人スタッフや、当所で経験を積んだ中国人スタッフ(日本語応対可能)がご相談に対応致しますので、言語・文化・商習慣の壁に煩わしい思いをすることなく、現地の特許商標事務所と同等のサービスを受けることができます。
「中国の知的財産問題を、日本で解決できる。」 これがオンダ国際特許事務所の強みです。
中国の年間商標出願件数は70万件。つまり、この記事を読んで対応を迷っている間に、一日当たり約2000件もの商標が次々に出願されているのです。
特に近年、中国国内では日本の商品・サービスをはじめ、音楽・TV・ゲーム・マンガ・アニメなどのコンテンツに対する関心が急速に高まっています。
市場拡大は歓迎すべきことですが、その一方で、知的財産問題に対する備えも今まで以上に重要になります。 ことに「商標」は、いつでも、誰でも、手軽に登録できることもあって、すでに日本国内で一定の知名度を得ている有名人の場合、いつその名前が狙われてもおかしくありません。
この機会に一度、あなたの名前が中国で商標登録されていないか調べてみてはいかがでしょうか?
http://www.ondatechno.com/trademark/topics/2009/20091202.html
オンダ国際特許事務所のオーナーは、チュウゴク人?日本人?