■10月から配布が始まるのはあくまで「通知カード」
マイナイバーに書かれる内容は,,, (将来的にも含む)
住所
氏名
年齢
顔写真
電話
クレジット
購買履歴
健康保険
銀行預金
健康保険
電気・水道・ガス
給与
各種税金
納税履歴
年金履歴
資格所得
持病
ワクチン接種
医療情報
産休・育休
図書館履歴
管理されすぎやろ!
~~~~
マイナンバー通知後にすべきこととは?
ZUU online
更新日:2015/09/27
■10月から配布が始まるのはあくまで「通知カード」
10月からいよいよ税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の通知が始まる。行政手続きの簡素化などを目的として国民一人ひとりに12桁の番号が付与されるものだが、10月から配布されるのは個人番号カード(マイナンバーカード)そのものではなく、あくまでマイナンバーの「通知カード」なのである。マイナンバーカードを手に入れるにはどうしたらよいのか。そもそも手に入れる必要はあるのか。
実際に「通知カード」が届いたらどうすればよいのかをシミュレーションしながら考察してみよう。
マイナンバーの通知カードは10月以降、住民票の登録住所に順次、簡易書留で郵送されてくる。現住所と住民票の登録住所が違う人は、住民票を移しておかなければ手元に届かないので注意しよう。
通知カードとは、個人のマイナンバーと住所、氏名、性別、生年月日が記載された、顔写真のない紙製のカードである。マイナンバーカードが発行されるまでの”つなぎ”となるカードで、再発行はできない。社会保障や税金の手続きなどで番号の掲示が求められた際に必要となる。写真がないため、このカードだけでは本人確認書類にはならない。
■マイナンバーカードはWEBでの申請も可能
2016年1月以降はいよいよ写真付きのマイナンバーカードが発行される。重要なのは、自動発行ではないため、所持したい人は自分で申請しなければならないという点である。
申請先は各市町村となり、通知カードに同封されていた申請書に顔写真を添付して郵送するか、あるいはWEB申請のどちらかを選ぶことができる。WEB申請の場合は、スマートフォンなどで撮影した顔写真の画像データを送ればよい。
申請したら後日、「交付通知書」が送られてくるので、市町村窓口で暗証番号を設定し、通知カードと引き換えにマイナンバーカードを受け取る流れとなる。交付に手数料などはかからない。ちなみに企業が従業員分をまとめて申請することも可能となる。
■そもそもマイナンバーカードは必要なのか
マイナンバーカードには顔写真と番号情報が記録されたICチップが埋め込まれており、公的な身分証明書として利用できる。しかし身分証明書なら運転免許証があれば事足りるような気もする。わざわざマイナンバーカードを申請するメリットとは何なのだろうか。
国民にとってマイナンバー制度の一番のメリットは「行政手続きの簡素化」とされている。マイナンバーカードがあれば各種行政手続きのオンライン申請が可能になる。特に便利さを実感できるのが各種証明書のコンビニ発行だろう。サービス導入の実現や時期は自治体にもよるが、窓口に行かずとも全国のコンビニで住民票、戸籍抄本、印鑑証明などの各種証明書が発行できるのは魅力的である。
また、税金の電子申告もマイナンバーカードを利用することでスムーズになる。ただしこれは証明書を発行することがない人や確定申告が必要ではない会社員にとっては特にメリットには感じないかもしれない。そんな人はあわてて「マイナンバーカード」を申請しなくても問題はないだろう。銀行などのオンライン取引などのサービスも予定されているが、サービス開始はまだ先になる企業も多い。
マイナンバーカードの取得は義務でも強制でもない。政府としては利便性向上のために発行するものなので、できるだけ多くの国民に取得してほしいと考えているが、個人情報との連結やそれに伴うサービス向上はあくまで将来的な展望にすぎず、すぐに実現されることではない。先日、消費税増税時の軽減税率還付に「マイナンバーカード」を掲示するという財務省案も出されたが、反対意見が続出し、お蔵入りになりそうだ。当面は「通知カード」だけでも普段の生活において不自由することはないと言えるだろう。
■セキュリティは大丈夫?
マイナンバカードの表面には氏名、住所、生年月日、性別が記され、顔写真が添えられる。12桁のマイナンバーは裏面に記されるが、重要な個人情報となるので、レンタルショップやスポーツクラブなどの入会時に掲示しても裏面のマイナンバーが提供されることはない。企業や店舗側がマイナンバーをコピーしたり書き写したりすることは禁止されている。
「マイナンバーカード」のICチップにはマイナンバーは記録されているが、税や年金、資産情報などのプライバシー性の高い情報は記録されていないので、ICチップが読み取られることによる個人情報流出リスクは低くなっている。
ただ、どんなセキュリティも万全とは言えない。2018年度からは銀行口座との紐付けが任意で始まる。将来的には資産情報、医療情報、戸籍などとの連結も予定されている。マイナンバーには重要な個人情報がどんどん蓄積されていくので「通知カード」でも「マイナンバーカード」でも、その管理には十分注意する必要がある。(ZUU online 編集部)
https://gunosy.com/articles/RiFM9
住所
氏名
年齢
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健康保険
銀行預金
健康保険
電気・水道・ガス
給与
各種税金
納税履歴
年金履歴
資格所得
持病
ワクチン接種
医療情報
産休・育休
図書館履歴
管理されすぎやろ!
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マイナンバー通知後にすべきこととは?
ZUU online
更新日:2015/09/27
■10月から配布が始まるのはあくまで「通知カード」
10月からいよいよ税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の通知が始まる。行政手続きの簡素化などを目的として国民一人ひとりに12桁の番号が付与されるものだが、10月から配布されるのは個人番号カード(マイナンバーカード)そのものではなく、あくまでマイナンバーの「通知カード」なのである。マイナンバーカードを手に入れるにはどうしたらよいのか。そもそも手に入れる必要はあるのか。
実際に「通知カード」が届いたらどうすればよいのかをシミュレーションしながら考察してみよう。
マイナンバーの通知カードは10月以降、住民票の登録住所に順次、簡易書留で郵送されてくる。現住所と住民票の登録住所が違う人は、住民票を移しておかなければ手元に届かないので注意しよう。
通知カードとは、個人のマイナンバーと住所、氏名、性別、生年月日が記載された、顔写真のない紙製のカードである。マイナンバーカードが発行されるまでの”つなぎ”となるカードで、再発行はできない。社会保障や税金の手続きなどで番号の掲示が求められた際に必要となる。写真がないため、このカードだけでは本人確認書類にはならない。
■マイナンバーカードはWEBでの申請も可能
2016年1月以降はいよいよ写真付きのマイナンバーカードが発行される。重要なのは、自動発行ではないため、所持したい人は自分で申請しなければならないという点である。
申請先は各市町村となり、通知カードに同封されていた申請書に顔写真を添付して郵送するか、あるいはWEB申請のどちらかを選ぶことができる。WEB申請の場合は、スマートフォンなどで撮影した顔写真の画像データを送ればよい。
申請したら後日、「交付通知書」が送られてくるので、市町村窓口で暗証番号を設定し、通知カードと引き換えにマイナンバーカードを受け取る流れとなる。交付に手数料などはかからない。ちなみに企業が従業員分をまとめて申請することも可能となる。
■そもそもマイナンバーカードは必要なのか
マイナンバーカードには顔写真と番号情報が記録されたICチップが埋め込まれており、公的な身分証明書として利用できる。しかし身分証明書なら運転免許証があれば事足りるような気もする。わざわざマイナンバーカードを申請するメリットとは何なのだろうか。
国民にとってマイナンバー制度の一番のメリットは「行政手続きの簡素化」とされている。マイナンバーカードがあれば各種行政手続きのオンライン申請が可能になる。特に便利さを実感できるのが各種証明書のコンビニ発行だろう。サービス導入の実現や時期は自治体にもよるが、窓口に行かずとも全国のコンビニで住民票、戸籍抄本、印鑑証明などの各種証明書が発行できるのは魅力的である。
また、税金の電子申告もマイナンバーカードを利用することでスムーズになる。ただしこれは証明書を発行することがない人や確定申告が必要ではない会社員にとっては特にメリットには感じないかもしれない。そんな人はあわてて「マイナンバーカード」を申請しなくても問題はないだろう。銀行などのオンライン取引などのサービスも予定されているが、サービス開始はまだ先になる企業も多い。
マイナンバーカードの取得は義務でも強制でもない。政府としては利便性向上のために発行するものなので、できるだけ多くの国民に取得してほしいと考えているが、個人情報との連結やそれに伴うサービス向上はあくまで将来的な展望にすぎず、すぐに実現されることではない。先日、消費税増税時の軽減税率還付に「マイナンバーカード」を掲示するという財務省案も出されたが、反対意見が続出し、お蔵入りになりそうだ。当面は「通知カード」だけでも普段の生活において不自由することはないと言えるだろう。
■セキュリティは大丈夫?
マイナンバカードの表面には氏名、住所、生年月日、性別が記され、顔写真が添えられる。12桁のマイナンバーは裏面に記されるが、重要な個人情報となるので、レンタルショップやスポーツクラブなどの入会時に掲示しても裏面のマイナンバーが提供されることはない。企業や店舗側がマイナンバーをコピーしたり書き写したりすることは禁止されている。
「マイナンバーカード」のICチップにはマイナンバーは記録されているが、税や年金、資産情報などのプライバシー性の高い情報は記録されていないので、ICチップが読み取られることによる個人情報流出リスクは低くなっている。
ただ、どんなセキュリティも万全とは言えない。2018年度からは銀行口座との紐付けが任意で始まる。将来的には資産情報、医療情報、戸籍などとの連結も予定されている。マイナンバーには重要な個人情報がどんどん蓄積されていくので「通知カード」でも「マイナンバーカード」でも、その管理には十分注意する必要がある。(ZUU online 編集部)
https://gunosy.com/articles/RiFM9