自転車の新規則 | 日本のお姉さん

自転車の新規則

新しい自転車の交通ルールを解説

自転車の交通ルールとは?
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自転車とはどういうものか?

普段何気なく乗っている自転車ですが、車体のサイズや構造など、内閣府令によって交通上安全に乗るために定められた基準があることを知っている人は、あまりいないのではないでしょうか?

自転車は、道路交通法上「軽車両」扱いになっていて、内閣府令で定められている基準を守っていない自転車で道路を走行していると、違反したとみなされて罰則が課せられる場合があります。

後でそんな基準があるなんて知らなかったと言ったとしても、知らなかったじゃ済まされません。

ここでは、交通上安全に乗るために内閣府令が定めた自転車の基準について解説していますので、今自分が乗っている自転車が定められている基準に沿った自転車かどうか、一度確認してみてください。

●自転車とは? 車椅子・歩行補助者・小児用の車を除く、足でこぐペダルや手でこぐハンドクランクが用いられた、人力によって走行する二輪以上の車。

●普通自転車とは? 内閣府令で定められてい
る基準に沿った車体のサイズや構造を持ち、後ろに別の車両をけん引していない二輪・三輪の自転車。

●内閣府令で定められた車体のサイズ・構造 ○車体のサイズ
車体の長さ・・・190cm以内、車体の幅・・・60cm以内
○車体の構造
・補助輪を除いた、サイドカーなどの側車付きでない車体。
・チャイルドシートなどの幼児用座席を除き、運転者用座席以外は取り付けない。
・ブレーキレバーが手で操作しやすい位置に付いている。
・歩行者に危害を与えるような鋭利な突出物が車体に付いていない。

●乗車可能人数
運転者以外の人を乗車させる二人乗りや三人乗りは原則禁止となっていますが、運転者が16歳以上で、かつ、以下の条件を満たしている場合は二人または三人の乗車が可能です。

○一般の自転車(二人乗りの場合)・チャイルドシートなどの幼児用座席を付けている場合、6歳未満の幼児を一人だけ幼児用座席に乗車可能。・子供バンドなどを使用して無理なく確実に背負える場合、4歳未満の幼児を一人だけ乗車可能。

○幼児二人同乗用自転車(三人乗りの場合)前後にチャイルドシートなどの幼児用座席を付けている幼児二人同乗用自転車の場合、6歳未満の幼児を二人幼児用座席に乗車可能。ただし、幼児二人を乗せた状態で子供バンドなどでさらにもう一人背負うのは禁止。

●公道を走行できない自転車○内閣府令が定めた基準に沿ったブレーキが付いていない時速10kmで走行している時、ブレーキをかけてから3m以内で停止できて、しっかりと前後輪にブレーキがきかなければならない。

公道での走行の安全を確保するために付けられるブレーキなどの保安部品が付けられていないトラック競技で使 用されているノーブレーキピスト自転車の使用は禁止。

○内閣府令が定めた基準に沿った前照灯が付いていない白色か淡黄色で光る前照灯が付いていて、この前照灯の光が夜間走行中に10m先の障害物まではっきりと確認できるくらいの明るさがなければならない。

○内閣府令が定めた基準に沿った反射器材が付いていない夜間走行中に後方100m付近を走行する自動車から前照灯で照らされた時、自転車の反射器材の反射光がはっきりと確認できなければならない。

公道を走行する時は自転車の交通ルールを守る自転車は、道路交通法上「軽車両」と規定されているため、自動車やバイクと同じ扱いになっています。

ですから、公道を走行する時は、交通ツールをきちんと守って走行しなければなりません。
ルールを守らなかったがために、歩行者と衝突事故を起こし、高額の賠償金を支払わなければならなくなったというケースもあるほどです。

例えば、過去には、小学生5年生の少年が歩行者の女性と衝突事故を起こし、突き飛ばされた女性は意識不明の状態なった自転車事故をめぐる裁判で、約9,500万円という高額の賠償金が少年の親に支払うように命じられたこともあるくらいです。

事故が起きてからでは遅いので、大きな事故を起こさないためにも、今から自転車の交通ルールを知っておきましょう。自転車は車道通行が原則自動車やバイクと同じ「軽車両」扱いなので、公道を走行する時は、車道を通行するのが原則です。

○歩道を通行できる条件・歩道通行が許可されている歩道標識・路面標示がある。

・運転者の年齢が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体障害者の場合。

・安全を確保するためにやむを得ない場合。通行する時は車道の左側自動車と同じ「軽車両」扱いであっても、車道を通行する時は左側に寄って通行する。
歩道を通行する時は歩行者を優先する歩道を通行する時は、歩行者の迷惑にならないように、車道寄りを速度を落としてゆっくりと通行する。歩行者の通行の邪魔になる場合は、自転車を降りて押して歩く。

飲酒運転・並進・二人乗りは禁止飲酒運転、
別の自転車と一緒に横に並んでの通行、
二人乗りは禁止されている。

ただし、並進が可能な道路標識がある場合は2台まで並進が可能で、幼児二人同乗用自転車など、二人乗りをしても良い条件を満たしている自転車での二人乗りも可能になっています。

夜間走行中は必ず前照灯を点灯する夜間走行中は、歩行者や通行車両から認識されやすくして通行の安全を確保するために、必ず前照灯は点灯させておく。

幼児・児童は必ずヘルメットをかぶる幼児・児童を自転車に乗車させる場合は、安全のために必ずヘルメットをかぶらせる走行中の傘差し・携帯電話・イヤホンは禁止傘を差したり、携帯電話で話したり、耳にイヤホンをつけて音楽やラジオなどを聞いたりしながらの走行は禁止。

交差点での自転車の通行方法

○信号は必ず守り交差点では一時停止と安全確認交差点では、必ず信号機の指示を守り、原則として車両用信号機に従います。

ただし、歩行者・自転車専用と表示された歩行者用信号機であれば、歩行者用信号機の指示に従う。
交差点で一時停止の標識があれば停止線で必ず一時停止をして、走り出す時には左右の安全確認をしてから走り出す。

○自転車の右折方法信号機がある場合は、その信号機の指示に従って進み、できるだけ車道の左側に寄りながら速度を落としてゆっくりと右折する。
ただし、交差点を斜めに走行しながらの右折は禁止。

○信号機はあるが歩行者用信号機・自転車横断帯のない交差点の場合対面する信号機の指示に従って車道の左側を通行しますが、歩行者が少なくて歩行者の横断の邪魔にならなければ、自転車に乗車しながら横断歩道を通行できる。

ただし、横断する歩行者が多い場合は、自転車から降りて押して通行する。

○歩行者・自転車専用と表示されている歩行者専用信号機の場合歩行者・自転車専用と表示されている歩行者専用信号機が設置されている交差点では、車道ではなく自転車横断帯を通行する。対面する信号機が赤なら停止線の手前で歩道に上がって一時停止し、信号機が青に変わってから自転車横断帯を通行する。

○左折者通行帯がある交差点の場合直進する場合は、直進車通行帯を通行するのではなく、左折車通行帯を通行して直進する。

信号が赤の場合は停止しますが、後ろに左折車が近づいてきている場合は、安全を確保するために自転車を降りて押しながら歩道に上がります。

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自転車の改正道路交通法の意味を解説自転車の法律が改正

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2015年6月1日遂に自転車の危険運転に対する改正道路交通法が施行されました。

当サイトでは、この法律について深く掘り下げて判りやすく解説するとともに関連する情報も詳しくご紹介いたします。

悪質で危険な自転車運転者が急増!

近年、悪質で危険な自転車運転者が急増し事故やトラブルが後を絶たちません。

2015年版の交通安全白書によると昨年の自転車乗用中の死者および負傷者数は、10万8538人にもなりました。

このような悪質な自転車の交通マナーを取締るために2015年6月1日から改正道路交通法が施行されました。

改正道路交通法の概要とは?

自転車の信号無視、一時不停止、ブレーキのない自転車の運転など14項目を危険行為に指定、3年間に2回以上摘発されると3時間の安全運転講習を義務づけられます。

危険運転行為を3年以内に2回以上摘発されると「自転車運転車講習」の受講命令が下されます。

命令を受け3か月以内に受講しなければなりませんが、 もし命令を無視して受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が課せられます(満14歳以上は全ての人が対象)

違反行為とされる14項目について
01 信号無視

08 交差点での優先車妨害等

02 通行禁止違反

09 環状交差点の安全進行義務違反

03 歩行者用道路での徐行違反

10 指定場所一時不停止等04 通行区分違反 ※路側帯の通行など

11 歩道通行時の通行方法違反05 路側帯通行時での歩行者通行妨害

12 ブレーキ不良の自転車運転06 遮断の下りた踏切への侵入&立入り

13 酒酔い運転07 交差点で右折する場合の直進車の妨害など

14 携帯電話を使用するなど安全運転義務違反期待されている効果について自転車の危険運転について、あまりにも今までが野放しでした。
免許も必要なく気軽に乗れるがゆえに大きな事故やトラブルにつながる可能瀬が高いのが現実です。
今までは罰則すらないため大人だけでなく子供が引き起こす事故も絶えません。
海外の先進国では多くの国が対策に乗り出しています。
例えばドイツでは、
照明をつけていない
・歩行者専用道路を通行する
・ 歩道での歩行者への配慮不足
などは10ユーロの罰金ですし、さらに
一方通行路の走行違反(15ユーロ)
歩行者妨害(20ユーロ)
危険行為(15ユーロ)
携帯電話の使用(15ユーロ)などのように厳しい罰金が実施されています。

自転車の危険運転や危険行為の取り締まりに遅れていた日本の警察もやっと本気で取締りに動きたしました。

しかし海外と比較すると始まったばかりです。

とにかく今回の法改正で取締りが強化されることによって自転車の運転にもルールやマナーがあることが周知されるのではないかと期待されています。

自転車の法律改正で罰金や罰則が強化改正道路交通法の施行により自転車の法律が改正され、罰則や罰金が強化されました。

同時に全国で一斉取締りが実施され、危険運転者が摘発されています。

主な罰則は3年以内に2回以上摘発されると自転車運転車講習の受講命令が下される罰則です。

この罰則を無視して受講しなければ、5万円以内の罰金が課せられることになりました。

自転車運転車講習とは?受講内容は、オリエンテーションから始まり、小テストによる自転車知識の確認、被害者と遺族の体験談、事故の事例や疑似体験が1時間。

加害者の体験談、自転車のルール、危険予測の学習などが1時間15分。講習を受けた結果の確認の小テストや感想文や総括で45分と合計3時間みっちりと講習を受けることになります。

対象者 満14歳以上で3年以内に2回以上摘発された方講習時間 3時間 ※休憩時間を含まず講習場所 運転免許試験場など受講手数料 5700円

自転車の危険運転で摘発されるケース

第一に注意が必要な自転車の危険運転は、信号無視、
遮断機の下りた踏切への立ち入り、
指定場所一時不停止、
酒酔い運転、ブレーキ不良の自転車運転です。

これらの行為は間違いなく危険運転に該当するからです。また歩道を走る時も注意が必要です。

自転車が走れる歩道もありますが、自転車の原則は、車道の左側通行です!走れる歩道はあくまでも例外であり、 歩行者優先の考え方で通行時の徐行運転を忘れてはいけません。

また歩道通行時に歩行者にベルを鳴らすのも危険運転に該当します。

人が居ない歩道は、徐行運転をし、人が居る場合は自転車から降りることが大切です。

安全運転義務違反で摘発されるケース次に注意しなければならないのは安全運転義務違反です。これらの安全運転義務違反は、間違いなく危険行為にあたりますが、摘発されるかどうかはハッ

キリしていません。今後の動向に注目しなければいけない点です。

★運転中にスマホや携帯電を使用する行為
★運転中にヘッドホンやイヤホンで音楽を聴く行為
★運転中に傘をさしたり飲み物を飲む片手運転などの行為
★その他荷物を持ちながらの片手運転や歩道を並んで走る行為などこれらの安全義務違反が原因で事故等を起こすと間違いなく摘発の対象となりますので、禁止行為と理解するのが妥当です。自転車保険の必要性について

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自転車保険1.自転車事故の増加により高まる自転車保険の必要性この話を知ってる?

近年、急激に自転車事故が増加していることから、万が一に備えて自転車保険への加入の必要性が高まってきています。

自転車は、車よりも小回りが効き、車では通れないような細い道でのスイスイと通り抜けることができるなど、とても便利で子供から大人まで誰でも気軽に乗れる乗り物ではありますが、走行中のルールやマナーを守らないなど、車よりも事故への危機意識があまりにも低いように思われます。

自転車の走行中に事故を起こした場合、自分だけが怪我をするならまだましですが、歩道を走行することで歩行者と衝突して相手に怪我をさせたり、車と衝突して他人の物を壊したりする場合もあることを認識しておく必要があります。

自転車は、自動車と同じ「軽車両」扱いになっているため、もし、交通ルールに違反して事故を起こしてしまうと、自動車事故と変わらないような損害賠償金を支払わなければならないといった最悪の事態を招くことも少なくありません。

そこで、必要性が高まってきているのが、自転車保険というわけなのです。

いくら安全運転しても、事故を起こしてしまう時は起こしてしまいます。
万が一事故を起こしてしまった時、自転車保険に加入していれば、被害者へ支払う賠償金を補償してくれるので安心です。

2.自転車での加害事故例とその賠償金額自転車の事故だからといって甘く考えてはいけません。
自転車事故であっても、場合によっては、被害者側が死亡に至ることもありますし、事故の被害の程度に応じて、かなり高額の賠償金を支払わなくてはならないこともあるからです。

中には、自転車事故を起こしたことで、数千万円もの賠償金を支払わなければならない事例もあるくらいです。よく考えてみてください。

いざ自分が自転車事故を起こしたとして、あなたは数千万単位の高額な賠償金を支払うことができるでしょうか?とてもじゃないけど、個人が容易に支払えるような金額ではありません。

しかし、裁判で支払い命令が出されたら、たとえ加害者が未成年であっても責任を逃れることはできず、どんなに高額な賠償金であっても支払わなければならないのです。

以下が、実際に過去にあった自転車事故の加害事故例とその賠償金額です。

【賠償金額】 9,521万円11歳の小学生が夕方の帰り道で、散歩していた62歳の女性と正面衝突。転倒した女性は地面に頭を強打し、頭蓋骨骨折などの怪我を負って、5年以上経過した現在も意識不明の寝たきり状態のまま。

【賠償金額】 9,266万円昼間に走行していた男子高校生が、車道を渡ろうとして歩道から斜めに横断したところ、対向車線を走行中の24歳の男性会社員と衝突。被害者の男性会社員は、言語機能障害の後遺症が残る。

【賠償金額】 6,779万円片手にペットボトルを持ちながら夕方走行していた男性が、減速することなくそのまま交差点に突入し、横断歩道をを渡っていた38歳の女性に衝突。事故から3日後、被害者の女性は、脳挫傷などが原因となって死亡。【賠償金額】 5,438万円昼間に猛スピードで走行していた男性が、信号を無視して交差点に突入し、横断歩道を渡っていた55歳の女性と衝突。脳損傷を負った被害者の女性は、事故から11日後に死亡。【賠償金額】 5,000万円携帯電話を片手に操作をしながら、夜間にもかかわらずライトを点灯せず走行していた女子高生が、前を歩行していた57歳の看護師の女性に気づかずに衝突。被害者の女性は、手足のしびれによる歩行障害の後遺症が残る。

【賠償金額】 4,043万円朝方に赤信号にもかかわらず交差点の横断歩道を渡ろうとした男子高校生が、、オートバイを運転中の62歳の旋盤工の男性と衝突。脳損傷を負った被害者の男性は、事故から13日後に死亡。【賠償金額】 3,138万円朝方に歩道を走行していた男子高校生が、歩道を降りて強引に交差点に突入したところ、自動車を運転中の60歳保険勧誘員の女性と衝突。頭蓋骨骨折を負った被害者の女性は、事故から9日後に死亡。

【賠償金額】 3,100万円夕方にもかかわらずライトを点灯せずに走行中の14歳の男子中学生が、電柱を避けようとして車道に出てきた75歳の女性と正面衝突。被害者の女性は転倒したい際に頭部外傷を負って後遺症が残る。このように、かなり高額な賠償金の支払い命令が出されています。また、ここまで高額な賠償金でなくでも、以下のような数十万単位の賠償金を支払った事例もあります。

【賠償金額】 80万円路側帯を自転車で走行中の男性が、停車しているバスとバス停の間を通り抜けようとした際に、バスから降りてきた女性女性客と接触。被害者の女性は、バスから転げ落ちて頭部外傷を負う。

【賠償金額】 50万円猛スピードで歩道を自転車で走行していた男性が、歩道の真ん中で携帯電話で通話していた歩行者の男性と衝突。足に衝突された被害者の男性は負傷。

ここに挙げた事例以外にも、高額な賠償金の支払い命令が出された事例はまだまだたくさんあります。
自動車保険などに入っていれば、特約としてすでに加入しているしているかもしれませんが、もし、自転車を日頃よく利用している人で、まだ自転車保険に加入していないという人がいるのなら、自転車事故に備えて、今すぐ自転車保険に加入しておいた方が良いでしょう。

3.自転車事故のリスクに備えて自転車保険に加入しよう


自転車事故を起こすことによって、他人を怪我をさせたり、他人の物を壊したりして加害者になってしまうと、高額の賠償金を支払うことになるかもしれません。

このような自転車事故のリスク備えて、自転車保険に加入しておく必要があるのです。自転車保険には、「個人賠償責任保険」と「傷害保険」の2つの保険が用意されています。個人賠償責任保険とは、他人を怪我をさせたり、他人の物を壊したりして加害者になった場合に補償されて、傷害保険は、自分が怪我をした場合に補償されます。

また、自転車事故以外でも、個人賠償責任保険は、買い物をしていて物を壊したり、ペットとして自分が飼っている犬が他人に噛み付いて怪我をさせた場合、傷害保険は、スポーツで怪我したり、階段などで転倒して怪我をした場合など、日常生活で起きた様々な事故であっても補償されるようになっています。
しかし、これらの2つの保険は、任意での加入しなければなりません。

同じ「軽車両」扱いである自動車には、加入が義務付けられていて強制的に加入させら「自賠責保険」がありますが、自転車保険には、強制的に加入しなければならない保険はないので、自転車事故に備えて任意で加入する必要があるのです。

自転車保険は、傷害保険・火災保険・自動車保険と個人賠償責任保険がセットになっている保険会社もあるので、各保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

あと、自転車安全整備店で点検や整備をしてもらって、安全面で合格が認められた自転車に貼られる「TSマーク付帯保険」という保険もあります。

こちらの保険は賠償責任保険と傷害保険がセットになっていますが、保険期間が1年なので、有効期限切れにならないようにいつも注意しておく必要があります。