被害者は「断れば自分の動画が流出するかも」と、大変な恐怖を感じています。 | 日本のお姉さん

被害者は「断れば自分の動画が流出するかも」と、大変な恐怖を感じています。

被害者は「断れば自分の動画が流出するかも」と、大変な恐怖を感じています。
「宮崎強姦ビデオ加害者側弁護士懲戒請求、ならびに被害者に対する不当な圧力をなくす仕組みの構築」というキャンペーン
中野 宏美
日本
私は、性暴力をゼロにすることを目指して活動するNPO法人しあわせなみだの代表です。
今回、性犯罪裁判を起こした被害者が、加害者側の弁護士から「示談に応じれば性犯罪時のビデオを処分する」と持ちかけられました。
【強姦被告側弁護士:「示談なら暴行ビデオ処分」被害女性に】
被害者は「断れば自分の動画が流出するかも」と、大変な恐怖を感じています。
異性から無理やりに性交された女性の67%は、どこにも相談していません。(内閣府「男女間における暴力に関する調査」)
性犯罪に遭い警察に届け出る人は、13%しかいません。(法務総合研究所「第3回犯罪被害実態(暗数)調査」)
さらに裁判では、法廷で、加害者や裁判官のいる前で、自分に起こった性犯罪を、自ら説明しなければなりません。
性犯罪裁判を起こすことは、本当に大変なことです。
それにも関わらず、加害者側の弁護士が、性犯罪被害時のビデオを武器に、示談を持ちかけるのは、あまりにもひどいのではないでしょうか。
基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする弁護士が、被害者を恐怖に陥れることを、許してよいのでしょうか。
そしてこの署名は、性犯罪裁判に限らず、私たち市民が、被告側弁護士による被害者の人権侵害を許さない、という意思を示すものです。
加害者側の弁護士の脅迫によって、被害者の人権が損なわれることがないよう、
被害者が安心して裁判で自分の権利を回復できるよう、
市民の感覚が反映された裁判を実現していくために、
社会を動かす署名にご協力ください。
【要望】
1 宮崎強姦ビデオ加害者側弁護士を懲戒処分とすること
2 被害者に対する不当な圧力をなくす仕組みを構築すること
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宛先
宮崎県弁護士会 会長 柏田 芳徳様
日本弁護士連合会 会長 村越 進様
弁護士懲戒請求ならびに被害者に対する不当な圧力をなくす仕組みの構築に関する要望書
【呼びかけ人】(五十音順)
中野 宏美(特定非営利活動法人しあわせなみだ理事長)
野口 真理子(特定非営利活動法人FOSC理事)
山口 修平(児童養護施設一宮学園副園長・性教育研究会事務局)
【第1 要望の趣旨】
以下、2点を要望いたします。
1 裁判名「H26(わ)114」等に関する被告側弁護士の行為について、弁護士法第五十八条に基づく懲戒を、請求いたします。
2 訴訟関係人から被害者に対する不当な圧力をなくす仕組みの構築を、要求いたします。
【第2 要望書提出の理由】
■1 裁判名「H26(わ)114」等に関する被告側弁護士の行為について
宮崎県弁護士会所属の、裁判名「H26(わ)114」等を担当する被告側弁護士はで、被害者に対し、被害時のビデオの処分と引き換えに、示談金なしで告訴を取り下げるよう要求しました。ビデオは被害者の同意なく撮影されたものです。捜査機関にビデオの複製を提出後も「ビデオの原本をどうするか」と、交渉を継続しました。
被害者は2015年1月16日の公判で、こうした被告側弁護士の行為を、「脅されたと感じた」と証言したと報道されています。被告側弁護士は、交渉の事実を認めています。
この交渉は、被告側の弁護として明らかに不適切であり、被害者に対する不当な圧力であると考えます。
■2 訴訟関係人から被害者に対する不当な圧力をなくす仕組みの構築について
(1)現行の示談・和解の問題点
「和解」は民法第六百九十五条で「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と定められています。
「和解」は裁判上の解決であり、「示談」は訴訟外での解決となります。
このため、特に示談においては、被告側弁護士から原告に、裁判を続けることに対する圧力を加えることで、原告に圧倒的に不利な条件による、告訴の取り下げが要請されることがあります。
とりわけ性犯罪は、性的プライバシーを公開する裁判となります。また、強姦・強制わいせつ・準強制わいせつ・準強姦(二人以上の者が現場において共同して犯した罪は除く)は親告罪であり、被害者からの告訴がなければ控訴できないことから、被告側弁護士からの告訴取り下げへの圧力が、執拗に繰り返されることがあります。
(2)現行の犯罪被害者支援制度の問題点
現在の裁判では、公判時の被害者保護として、遮へいの措置(被告や傍聴人から被害者の状態を認識できないようにする)や、ビデオリンク方式(テレビモニターを用いる)が認められています。しかし、被告側弁護士をはじめ、裁判官、裁判員等、法廷にいる訴訟関係人からの不当な発言による圧力を防ぐ仕組みがありません。
また、示談等、公判外で行われる交渉については、法律の専門家である被告側弁護士が、被害者を不利な状況に追い込むこともあります。
とりわけ性犯罪については、日本では、レイプ・シールド法(強姦被害者保護法:性暴力被害者が訴訟で不利益を受けることの防止を目的とした法)が存在しないこともあり、裁判とは関係のない被害者の性体験や交友関係、職業等が、被告側弁護士を始めとする訴訟関係人に取り上げられ、被害者への圧力となっています。
(3)不当な圧力をなくす仕組みの必要性
被害者は、加害者から人権を侵害されました。その人権侵害の事実を明らかにするために、被告側弁護士をはじめとする訴訟関係人からの二次被害という、更なる人権侵害のリスクを負って、裁判をしています。
訴訟関係人から被害者に対する不当な圧力をなくすために、以下のような仕組みを構築する必要があります。
・司法関係者(法学部学生を含む)が、犯罪被害者の置かれた状況を正しく理解し、自身の活動が被害者の人権を侵害しないための講座の必修化
・被害者が司法関係者から不当な圧力を受けた際の相談窓口の設置、ならびに相談に対する迅速な事実確認と適切な処分
・レイプ・シールド法をはじめとする、被害者が不利益を受けることを防止する法制度の整備
この課題は非常に重要だと感じています。賛同していただけないでしょうか?
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よろしくお願いいたします。