頂門の一針 ー歌織被告は「無罪」かー
香織被告は、精神病を演じているのではないかと
思っている日本のお姉さんです。だって、
「弁護士と、心神喪失の状態だったら刑が軽くなるという
話をしたのか?」と質問されたら
「そういう話をしたというよりも、、、」などと言って
うまくはぐらかしたもん。死んだはずの夫の姿を見たとか、
声が聞こえたとか、あるはずのない公園が見えたとか
それぐらいのことは誰でも言えます。
もし、幻覚が見えたり幻聴が聞こえるのが本当なら、
そんな恐い人は一生、施設に隔離しておいてもらいたい。
次の犠牲者が出るかもしれないからだ。花瓶を人の頭の
上に落として、(打ち付けて)血が見えたらさらに
なんども叩きつけて人を殺すような凶暴な人は、一生、
一般人と隔離しておくべきではないか。犯罪者というのは、
どの人も理性や普通の感情が無くなった状態で犯罪を
犯しているのだから、そんな理由で罪が無いとされるなら、
普通の犯罪者も生まれつき理性や感情が働きにくい人だから
かわいそうだということになりませんか。ならない?
カッとして、殺したら犯罪者で、ちょっと幻覚が見えたら
犯罪者ではないなんて、納得できない。幻覚が本当に見えたか
どうかなんて、本人にしか分からないことだし、どうやって
周りの人が判断できるのかな。
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歌織被告は「無罪」か
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馬場 伯明
東京都渋谷区の三橋裕輔さんの切断遺体事件で殺人と死体
損壊等の罪に問われた妻の歌織被告(33)の第9回公判が
3/10東京地裁で開かれた。
被告の精神鑑定を行った金吉晴精鑑定人(検察側)と木村一優
鑑定人(弁護側)は、尋問に対し犯行時の責任能力について共に
「心神喪失の状態だった」という鑑定結果を報告した。詐病の疑い
もないという。
裁判所がそう認定すれば刑法39条1項(心神喪失)の規定により
刑事責任を問われず無罪となる。人を殺して無罪とは・・・心が
何かすっきりしない人も多いだろう。
私は刑法についての専門家ではないが、刑法から39条を削除
すべきであると思っている。先にも述べた。(本メルマガ233号
「刑法39条の憂鬱」2005/11/7)
刑法の刑罰を科すには(1)構成要件(刑を定義した条文)に該当する。
(2)違法性がある(「違法性阻却事由:正当防衛や緊急避難等」に該
当しない)。加えて(3)(刑事)責任能力があることが要件である。
だがこの責任能力が曲者だ。近代刑法は「自由な意思を持った
理性的人間」だけを刑罰の対象とし、その他の「人間」に対しては
刑罰を課さない。
法定の罪を犯し違法性があるというだけ(!)でも、つまり「(刑事)
責任能力」がなくても、有罪とし、刑罰を科すべきであると思う。
なぜか。まず、加害と被害という客観的な事実(結果)が重要である。
国は国民から復讐権を剥奪している。国は加害者と被害者等との「結果
価値の等価交換」を冷徹に代行し実行すべきだ。これは国の責務である。
次に、心神喪失の状態であっても、人間としての尊厳を尊重する立場か
ら、人間として遇する刑罰をあえて課さなければならない。放置する
(無罪にする)ことは人間の尊厳を冒涜する行為である。
一方、心神喪失状態の人間が動物(物)と同等であるとするならば、
動物と同じ処置になってもよいはずである。赤ちゃんをドラ猫が
食い殺した場合と同じ。ドラ猫は即座に処置(殺害)される。
(なお、ドラ猫を殺害の手段に使ったらその責任は飼主)
日本の刑事裁判は世界の刑事裁判と比べ大きく異なる。殺人
事件裁判の傍聴経験がありますか?弁護士は被告の有罪・
無罪を争わず、殆ど端から無罪の獲得を放棄し、39条などに
より情状酌量を裁判官にお願いする。
弁護士は弁護側鑑定人と協力(共謀)し、ひたすら刑罰の軽減を
裁判官に懇願する。39条様々だ。見苦しい風景である。
その結果、日本の起訴刑事事件の有罪率は99.8%。世界に
冠たる(異常)記録である。
この背景には、長期間の逮捕・拘留、代用監獄、取り調べ時に
弁護人の立会いなし、ビデオ等による取り調べの可視化なし
など、日本の犯罪捜査が欧米諸国と比べ被疑者の人権を
軽視している現状がある。
検察の手持ち証拠(取り調べ過程を含む)の被告側(弁護人)
への開示は不十分であり、被告人に有利な証拠は検察側に
独占されたままである。
弁護士には正直戦う武器が手許にないのだ。同情はする。
それでも、諦めと怠惰に陥るのではなく、また39条という
「神頼み」に縋るのではなく、その制度の改正のために戦うべき
である。
ところで、鑑定人は歌織被告に詐病(嘘の精神病を装う)はない
という。「短期精神病性障害」という病気らしい。犯行時に(いわば
都合よく)精神に障害が起こり、その後は正常になったという。
しかし、後講釈のような理由の「病気」なんて・・・、ありか。鑑定書
の報告後、歌織被告は第10回公判(2008/3/12)で調書になかった
ことを新しく供述し始めた。
これが言いたい放題的なノリノリである。
「もうろうとしていたという言葉が私にあてはまるかわからない」
「(犯行直前に)地球上の全部のエネルギーが自分の中から込み
上がって来る感じだった」「携帯ストラップのクリーナーが巨大化
したもの・ずっと会っていなかったおばあちゃんの『幻覚』が
見えた」等(2008/3/12夕刊フジ)
「回復すれば症状は表に出ないので、被告人質問でも特に
変わったところがないように見える。その点では『都合のいい
病気』ともいえる」と日向野(ひがの)春総医師(常楽診療所長)
は指摘する。(2008/3/11産経新聞)『都合のいい病気』とは
言い得て妙である。
この事件では、父親の虐待や夫の暴力による「心的外傷後
ストレス傷害」により、歌織被告は犯行時「自分の行動を
制御する能力を失っていた」と鑑定された。
歌織被告がなぜ心神喪失に陥ったのかについては詳しく研究し
明らかにしなければならないだろう。しかし、被告の有罪・無罪
の決定のために、それは法の根源的な意味において必要・不可欠
なことではないと思う。
また、人間が人間を殺したという事実は変わらない。近代刑法で
は個人の復讐を禁じている。心神喪失で無罪になれば、
被害者・遺族は梯子を外され、癒されず、切歯扼腕の日々が
続くのである。
心神喪失という理屈で歌織被告の犯罪の成立自体が否定される
べきではない。あくまで有罪とし、情状酌量の事情の一つと
すべきである。その根拠である39条を削除する。39条がなくても
十分処理可能である。
「刑法第39条を削除する」という考えは、日本の法曹界において
圧倒的な少数意見である。それでも、私は声を大にしてなお
これを言い続けたい。
なぜならば、被害者等からは血の涙で切望されており、それが
「世間(声なき声)の常識」であり「人間の良識」であると信じる
からである。世界の刑法の趨勢が削除を認める傾向にあるという
のがわずかな救いである。(2008/3/12千葉市在住)