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にゃんぱら☆
国会の文字起こし~ 

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和田議員:(略)国籍法によれば、20歳に達する以前に重国籍、すなわち二重国籍となった場合は、22歳に達するまでに国籍選択を。20歳に達したあとに重国籍となった場合は
、重国籍となったときから2年以内に国籍選択をする必要があります。
この国籍の選択をする必要があるのはどういった理由からなのか?

法務大臣:重国籍者は同時に二以上の国家に所属することから、各国のその者に対する外交保護権の衝突等の国際的摩擦が生ずる虞がある場合、或いは、その者が所属する国家から科せられる義務や求められる対応が衝突する場合などがあります。

極めて高度な国益に関する判断をする者については尚更とも考えられます。さらに各国が重国籍者については、それぞれ自国民として身分関係を管理をする結果、重婚が生ずる虞があるといった身分関係に混乱が生じる虞もあります。
そのために、我が国の国籍法は重国籍の解消の為に国籍選択制度を設けておるわけです。

和田議員:ご答弁の通り、外交保護権が衝突することなどにより、国際的摩擦が生じる虞がある。すなわち、二重国籍であった場合、どちらの国に属しているのか定かでないということで揉める可能性があるということです。
例えば、国会議員なろうとする者はこうしたことに気をつけなくてはならないわけです。
二重国籍となった方の中には、うっかり手続きを忘れていた、法律についてよく知らなかった
本来、これはまずいわけですけれども、そういった方もいるいうふうに思います

しかしながら、国会議員に立候補する場合には、外交上問題が生じるかもしれない
日本国や、国民の為に働くのだから
念のため二重国籍が解消されているのか、国籍選択をしているのか確認をするというふうに思います。

国会議員の立候補届け出時には
戸籍も提出するわけですけれども
日本国籍の選択を行った場合に、
戸籍に明記されると認識しておりますが、それでよろしいでしょうか?

法務省・民事局長:国籍法上、日本の
国籍を選択する方法といたしましては、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍を選択し、且つ外国の国籍を放棄する旨の宣言をする方法がございます。
外国の国籍を離脱し、外国国籍喪失届けが出された場合には、戸籍に外国国籍喪失の届け出がされた旨が記載されることになります。また、日本の国籍を選択し、国籍選択届け出された場合には、戸籍に国籍選択の届け出がされた旨などが記載されることになります。以上でございます。

(議長、時間ですので)
村田議員:国籍選択については、戸籍の該当部分を公開すれば、容易に結論が得られるわけだということが解りました。以上で終わります。


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あれ? バレてるんやないの?