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SHINYAの徒然日記

ただ徒然に…思ったことを。

高い「節税効果」のある「経営者保険」の販売自粛…
税務が変わるならば、販売自粛、停止もやむを得まい。「節税トーク」に頼った生命保険のセールスには、厳しいだろう。

しかし報道にあるような「節税」というワードで、中小企業の経営者保険を悪としてしまうのは少々違和感や疑問感じる。

定期保険が損金算入の対象になるのだが、
これ自体は厳密には「税の繰延」であって、「節税」だと断じるには疑問感じる。
解約した契約の解約返戻金を役員退職金等に充当しなければ、結局「出口」で解約返戻金は課税対象となる。(資産計上したものがあるならば差引された金額が課税対象)

経営者保険の効能は

①中小企業の場合、経営者の死亡によって企業の存立が危ぶまれる場合がある。この場合、借入金の返済、従業員への給与等の準備が必要だろう。次の経営者へのバトンタッチ出来るにしても、手元に事業継続資金があることが大切。
生命保険は、単純に言えば申し込みに関する手続き終えてしまえば、これらのリスクに総て対応出来る金融商品。

②往々にして、自身の退職金を計画的に積み上げることを後回しにされている経営者がいらっしゃる。
個人でもなかなか貯金しにくいのと似ているかもしれない。

③一部ないし全額損金算入可能な定期保険は、保険金を同一(万一の保障の金額を同一)とした場合、会計年度毎の保険料負担が、全額資産計上される養老保険や終身保険より低廉で負担が少ない。

といったところではないだろうか?

もし説明受けた際に「節税」というワードがセールスからでているならば、セールスを疑った方が良いかもしれない。
損金算入型の経営者保険は、単に「税の繰り延べ」でしかない。
無事に勇退された時に、解約返戻金を原資に税務上問題ない金額の退職金として支払われれば、その退職金がその年度の法人所得の課税対象から除かれるだけだ。

税の繰り延べ効果が必要無く、会計年度毎の保険料負担も、必要な保障得られるだけの負担まで可能であれば、保険期間の終わりを自由に選べる「終身保険」を買われることも検討に値します。
保険料負担を抑えたいならば、終身保険をメインに足らずを定期保険で補われれば良いのではないだろか?

補足
定期保険は基本掛け捨ての保険だが、
保険期間が長い場合は保険期間一定期間、解約すれば、解約返戻金が発生する。但し10年満期程度の短期では発生しません。