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埼玉県【自動二輪】250cc以上のバイク・オートバイ住所変更・苗字(姓)変更手続代行

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  自動二輪バイク・オートバイの【住所・苗字(姓)変更手続】を代行致します
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埼玉県内、【自動二輪】250cc以上(厳密には251cc以上です)のオートバイの住所・苗字(姓)変更手続きはおまかせ下さい女性行政書士が丁寧に迅速にお手続させて頂きます。自動二輪バイクの住所・苗字(姓)変更手続に関するどんなに小さなことでも、お気軽にお問合せ下さいませ。 
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行政書士寺内のりこ法務事務所-料金案内  
行政書士寺内のりこ法務事務所-1 熊谷ナンバー/熊谷自動車検査登録事務所管轄 ¥6,930

熊谷市・東松山市・吉見町・川島町・滑川町・鳩山町・鴻巣市・行田市・騎西町・加須市・大利根町・北川辺町・羽生市・深谷市・本庄市・上里町・美里町・神川町・寄居町・長瀞町・皆野町・秩父市・小鹿野町・嵐山町・横瀬町・ときがわ町・小川町・東秩父村
行政書士寺内のりこ法務事務所-1 大宮ナンバー/埼玉運輸支局管轄 ¥7,350
さいたま市・上尾市・伊奈町・桶川市・北本市・川口市・蕨市・戸田市・鳩ヶ谷市・蓮田市・北足立郡・菖蒲町・白岡町

行政書士寺内のりこ法務事務所-1 春日部ナンバー/春日部自動車検査登録事務所管轄 ¥7,350
春日部市・越谷市・草加市・八潮市・三郷市・杉戸町・南埼玉郡(宮代町)・幸手市・鷲宮町・栗橋町・吉川町・松伏町・久喜市

行政書士寺内のりこ法務事務所-1 所沢・川越ナンバー/所沢自動車検査登録事務所管轄 ¥9,450
川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・狭山市・所沢市・入間市・飯能市・志木市・朝霞市・和光市・新座市・ふじみ野市・富士見市・三芳町・日高市・越生町・毛呂山町

※別途重量税・申請料・ナンバープレート代等、実費がかかる場合があります。
例)自動車重量税5,000円程度、申請料金は無料~¥400程度、ナンバープレート代540円など

住民票取得代行¥2,100(役所手数料・送料込み:速達対応の場合はプラス540円)住民票等は、ご依頼者様でご用意頂きますとよりコストがかからなくて済みます。


【お支払い方法】
ご依頼後、お振込み口座をご案内させていただきます。期限までにお振込下さいますようお願い申し上げます。


行政書士寺内のりこ法務事務所-半額お知らせ版


行政書士寺内のりこ法務事務所-茶色四角アイコン  必要書類
1.自動車検査証記入申請書(OCRシート第一号様式を用紙販売所で購入)
2.手数料納付書(登録印紙は購入窓口で手渡し)
3.車検証
4.住民票(発効日から3ヶ月以内のもの:住所変更の場合
5.ナンバープレート(管轄が変更になる場合)
6.戸籍謄(抄)本(発効日から3ヶ月以内のもの苗字・姓が変わる場合)
7.委任状(ご本人の認印の押印)
8.軽自動車税申告書(税申告の窓口にて)
9.
印鑑(認印 申請書の所定欄に押印)

戸籍謄(抄)本姓(苗字)が変わったことがわかるものが必要です。
※住民票は、車検証の住所から現在の住所までの状況が確認できるものが必要です。住所変更をせずに数回転居した場合は、つながりが確認できる書類(戸籍の附票や住民票の除票)が必要です。保存期間が過ぎてしまい、戸籍の附票等を交付されない場合は、誓約書を添付します。法人の場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)が必要です。
※使用者変更の場合は、新使用者の住民票が必要です。使用者が法人の場合は、商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書が必要です。
代理人が使用者変更の手続を行う場合は、所有者と使用者の委任状が必要です。
 
※使用者が法人の場合は、
商業登記簿謄本(抄本)又は登記時効証明書若しくは印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)が必要です。
※小型二輪の住所変更・姓変更の申請手続きは無料ですが、ナンバープレート代(600円程度)が必要です
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