内閣府認証NPO法人日本住宅性能検査協会 建物検査相談センター

 

 

受け付けている主な内容(建物・太陽光発電等の住居に関する相談)

 

毎週木曜日 無料面談実施中

 

電話での相談は:03-3524-7215(受付:平日10:00~18:00)

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当センターで実施している調査内容の例

 

 

 

発見された問題箇所の例

 

あってはならないベランダの隙間

 

洗濯機からの排水管の損傷

 

タイルが剥がれる危険性のあるマンション

 

剝がれる可能性のある外壁タイル

 

外壁タイルの浮き

 

外壁タイルのひび割れ

 

 

主に対応可能なトラブル

(元施工業者に瑕疵担保責任・不法行為責任が問えるか等、総合技術コンサルタントの実施。実績多数)

 

■戸建住宅

■マンション集合住宅

 

・大規模修繕工事に纏わる費用等のトラブル

・建物の外壁タイル

・外壁モルタルの剥落(落下)

・浮き・ひび割れ

・劣化等のトラブル

 

 

建物検査以外の相談事例

・老朽化アパートの退去費用に関する相談(東京都)

・工事請負契約の契約解除費用に関する相談(兵庫県)

・住宅ローンに関する相談(東京都)

・瑕疵担保責任に関する相談(東京都)

・賃貸物件の相続発生による退去要求とその費用に関する相談(東京都)

・購入した土地の申告義務違反等の相談(千葉県)

・民泊可物件の売買に関するトラブルの相談(東京都)

・敷金に関する相談(東京都)

・土地境界線をめぐるトラブルの相談(東京都)

・住宅建築に関わる境界についての相談(東京都)

・中古物件の雨漏りに関わる瑕疵担保責任についての相談(千葉県)

・サブリース物件の契約に関する相談(神奈川県)

・中古マンション購入における駐車場の契約に関する相談(東京都)

・原野商法に関する相談(東京都)

・土地の境界線に関する相談(愛知県)

・企業の情報提供に関する相談(東京都)

・住宅リフォームに関する工務店とのトラブル相談(徳島県)

 

 

ーー毎週木曜日 無料面談実施中ーー

マンション外壁タイル剥離問題解決センター

 

受け付けている主な内容(建物・太陽光発電等の住居に関する相談)

 

電話での相談は:03-3524-7215(受付:平日10:00~18:00)

 

 

日本住宅性能検査協会 リーフレット配布先市区町村 リーフレットPDFはこちら

  • 東京都中央区都市整備部 建築課

  • 東京都中央区都市整備部 都市計画課

  • 東京都千代田区環境まちづくり部 環境まちづくり総務課 建築紛争調整担当

  • 東京都千代田区建築指導課

  • 東京都板橋区板橋区役所 区民相談室(板橋区情報処理センター4階)

  • 練馬区役所建築課耐震総合窓口

  • 練馬区役所建築課監察係

  • 練馬区役所建築課中高層建築物の紛争調整(ワンルームの相談)

  • 練馬区役所建築課建築審査課

 

NPO法人日本住宅性能検査協会<建築士委員会>
建物検査相談センター

 

公式HP:https://kensa.sltcc.info/

公式Twitter:https://twitter.com/npo_nichijuken


東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 第二吉泉ビル5F
TEL:
03-3524-7215

(受付:平日10:00~18:00)

<全オ連 豆知識>仲介手数料
質問

不動産業界の仲介手数料は高すぎるのではないかと思いますが、是正はできないのですか?

回答

不動産の仲介手数料は売買金額の3%+6万円+消費税と宅地建物取引業法で決まっています。

この手数料が定められたのは1970年で、それまでは地方によって違っていたようです。
当時日本は大阪万博で盛り上がり、その後の田中内閣誕生の不動産ブームでした。

日本中で宅地開発が行われていた時代で、そのころから全く考え方は、変わっていません。
 
しかし、住宅が余り、空き家が増えている昨今では不動産業界も変わる必要があると考えています。

そのためには業界に関わる人が声を上げることが必要です。

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<外壁タイル 豆知識>外壁タイルのトラブル
質問

13年前に建築されたマンションですが、最近外壁タイルに問題があることが見つかりました。

売主に、なんとかしてほしいと申し出たがアフターサービス期間を過ぎているので保証できないと言われた。

回答

外壁タイルの浮きや剥離自体は、瑕疵担保期間を10年と定めた「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」で明確に規定されているわけではなく、ほとんどの場合は売主とのアフターサービス基準で決められています。

期間は2年〜5年が多いため泣き寝入りしているマンションも多いようです。

ところが、民法90条には、故意または過失により他人に損害を加える違法な行為を不法行為といい、加害者は不法行為により生じた損害を賠償する責任があります。

不法行為に基づく損害賠償請求権は次のとおり、不法行為の時から20年を経過したときも同様です。

つまり、外壁タイルのはく離の原因が施工不良である場合は、建築後10年を経過しても、売主および施工者に賠償責任を求めることができます。

 

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<全オ連 豆知識>空室対策
質問


親から相続した賃貸住宅が古くて空室が多くなっています。
住みやすい部屋に改装したいと考えていますが、補助金はないのでしょうか?
 

回答


補助金には様々な種類があります。


補助金制度は毎年のように変わっており、新しく作られる補助金もあれば廃止される補助金もありますので、詳しくは地方自治体に相談されると良いでしょう。


全国不動産賃貸オーナー経営持続化推進政治連盟では、賃貸住宅の経営持続化のための補助金制度の創設を政府に働きかける予定です。


実現させるためにも、より多くの方の参加をお待ちしています。

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<外壁タイル 豆知識>天井のひび割れ

質問 

 

マンションのタイル剥落があり売主に解決を申し出ましたが「保証期間が過ぎているし、瑕疵担保責任の10年も経過している」と言われました。


修繕は管理組合の修繕費で行うとのことでしたがどうすればよいですか?

 

回答 

 

民法が改正され「瑕疵」という言葉はなくなりましたが改正民法では「契約不履行」とされます。
 

契約不履行の時効は10年ですが、民法709条には「不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間」とあり、「 故意または過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。
 

被害者が損害を知ったときから3年間行使しないときは時効によって消滅します。

また、不法行為の時から20年を経過したときも同様とされています。
 

つまり、タイルの剥落の原因が不法行為(工事の欠陥など)であれば損害賠償を請求できます。
 

業界では平成2年に建設省住宅局建築技術審査委員会・タイル壁落下物対策専門委員会によって、「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」が策定されました。
 

更に、建物の多い他県でも災害の危険が高いと思われる建物外壁面の定期的な調査・診断を推進してゆく動きが始まっています。

 

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