視力が悪い子にはメガネをつけさせます

 

 

 

足が不自由な人は車椅子を使います

 

 

 

耳が遠い人には補聴器

 

 

 

といったように

 

 

 

物理的な困難がある人には

 

 

 

困難をカバーしてくれる道具やツールを用意してあげる必要があります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発達の特性においては

 

 

一部の学習に困難が生じる子や人がいます

 

 

計算ができない

 

 

漢字の認識ができない

 

 

カタカナがどうしてもよめない

 

 

字が書けない

 

 

しかし

 

 

それが目が悪いといったような明確な弊害でないために

 

 

そこに対する配慮をしてもらえないのです

 

 

 

 

 

 

 

しかし

 

 

その子たちは

 

 

目が悪いのに目が見えないまま板書しろと言われているようなもので

 

 

そんな理不尽な指導では

 

 

学校へ行きたくなくなるでしょう・・・

 

 

 

 

 

そういったことに対する対策として

 

文部科学省は

 

合理的配慮を提示しています

(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。

 

(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。

 

 

生きにくさが生じている子どもたちが増えているのであれば

 

 

生きにくさを解消する社会に変容する必要があります

 

 

 

 

 

「Aくんだけ電卓で計算するなんて・・・」

 

 

「Bくんだけはタブレット使って書かないで済むなんて・・・」

 

 

「Cくんだけ黒板の字を書き写さなくてよくてスマホで写すなんて・・・」

 

 

そう写るかもしれませんが

 

 

それをしっかりと説明してあげていく社会にしなければ

 

 

日本を支えていく子どもたちがどんどん減る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ info@npo-cococala.com

HP. https://www.npo-cococala.com

Tel. 0798-70-4487