とりま読んで下さい
第7条第2号から見える「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の問題点
第156号議案「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の条文のうち、一番「基本」になっているのが、第7条第2号という条文です
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で刑罰法規に触れる行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を不当に賛美し又は誇張するように
描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)
前にも述べたとおり、「刑罰法規に触れる行為」は要するに犯罪ということです
しかしながら犯罪を犯すことと「犯罪について表現すること」は違います
「犯罪について表現すること」を規制の論拠にすることは危険な一線を越えることになります
暴力、薬物、組織犯罪等、何でも規制の対象となることを可能にする危険な先例を造ってはいけません
「非実在犯罪」規制はいらないのです
…こんなんあったら漫画界が崩壊するよね
ジャンプマンガは壊滅だし
ドラえもんでも駄目
大丈夫なのはサザエさんとかちびまる子ちゃん
あと…
けいおん!!
地味に嬉しかったです(笑)
それでは
(^O^)ノシ