1.施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
2.パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
3.居室内における Wi-Fi 整備
※4.消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備)
5.その他、知事が受入対応の強化のために必要と認める事業
※上記4.については、これから特区民泊施設の事業認定の申請を行おうとする事業者(認定予定事業者)の方のみを対象とした事業です。(既に特区民泊の事業認定を受けている事業者の方は対象となりません。)
相続手続きが簡素化されるそうです。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS28H03_Y7A320C1EAF000/
法務局に相続人の戸籍等を持っていき、証明書を発行してもらうとその証明書で銀行の預金や不動産登記などの手続きもできるようです。
5月からの運用みたいです。
相続手続きはもっと簡素化できると思います。
マイナンバーを使えばかなり簡単になると思うのですが。
これだけITが発展してきても相続手続きはほとんど進化していないような。
民泊用のホームページを作りました。
風営法のホームページに民泊のことを少し載せていたのですが、専門のホームページもあったほうが良いと思い作成いたします。
airbnbなどに乗っている民泊は、不法で営業している方がほとんどです。
大阪市では取り締まりも厳しくすると市長もツイッターで言っていました。
許可を取得しようと検討している方は、ぜひヘリテージ行政書士事務所までお問い合わせください。
090-3676-8204
行政書士 宮崎典夫