今回の総選挙の争点は安全保障議論ですが、究極的には自衛隊の議論に繋がってきます。
平和安全法制において集団的自衛権を個別的自衛権的な範疇で限定的に認めた(軍備の近代化により同盟国と一体的に自国周辺を防衛しているときは比較的多く発生する。)ことに憲法違反と言う方々は基本的には自衛隊も違憲という立場になります。
つまり戦力部隊を有する個別的自衛権も認めないとの立場でしょう。
9条原理主義的憲法学者や共産党はこの立場でこれはこれで一つの考え方であります。(我々の考えとは異にしますが。)
しかし、自衛隊は合憲であるけれども限定的集団的自衛権は違憲であるとの考え方には、憲法に何ら自衛権の定義がなされていないことを勘案すると無理があると考えざるをえません。
なお、限定的集団的自衛権の中身をもって憲法違反であるとの議論はあり得ます。
結果的に集団的自衛権という言葉をもって憲法違反と断ずるのは、思考停止と私は思います。
さて、共産党と政策協定を結んだ無所属候補予定者の方々は有権者にどうお答えを頂くのでしょう。