行政不服審査法は一言でいうと『手続法』です。
判例が少ないため、条文を覚えることが必須とは分かっていても
下記の条文を読んですんなり記憶するのは大変です。
第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に
関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てを
することができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図
るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2項 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」とい
う。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場
合を除くほか、この法律の定めるところによる。
条文の規定から、行政不服審査法は、行政上の不服申立てに関する一般法として位置付けられていることが
通常の生活で聞かないよう用語が羅列されていると、読み飛ばししたくなりますよが・・・
しかし、行政書士試験では、第1条の条文は試験問題として出したくなるようなので、
文章を読み解き、攻略しないわけにはいきません。
ここで問題です。
「行政庁の処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。〇か×か
回答 〇
法律の定めるところによるとありますので、法律上認められていると解せます。
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