ベスレミを使用して、わたしが一番困ったこと。
それはお金💰マネー💴
マイナンバーカードで紐付けているから大丈夫なんだ!と勝手に思って、カード内にそんなにお金を入れてなかったので、急遽別の講座から現金を下ろしに走りました![]()
高額医療費て、同じ院内なら限度額で間に合わせてくれますが、
複数の医者に通っている場合や医院外の薬局等ではそれぞれでお金がかかるんですね。
関節炎で整形にも通ったし、歯医者にも通ったけれどマイナンバーカードだけではだめで、普通にお金を払いました。月10万円以上![]()
冷や汗かきました。
高額医療費を利用できるだけでありがたいのですが…。
限度額申請したら個人が月にいくらかかるか合算額で計算になるのかしら?
マイナンバーカード、同じ院内じゃないと償還払いになるんですね。。。知らなかった~
3ヶ月後には自動的に戻るとしても、まとまったお金がないと月に捻出する金額がえぐいです。
月に2回の注射。しかも、一生となると
是非とも特定疾病療養費の適用になってほしい。なぜならないの?
まずは限度額申請をしなきゃ😅今さらです。
限度額申請して、紙で証明頂いたとて、
個人の医院や薬局ではまだまだ紐付けていないようでした。。。
🔷 高額療養費は「同じ月・同じ人・同じ保険」で合算可能です
次の条件を満たしていれば、病院と薬局の支払いは合算して計算されます。
✅ 合算できる条件
- 同じ月(1日~末日まで)
- 同じ人の医療費
- 同じ健康保険(同一保険証)
- 同じ区分(入院・外来の区分ごと)
💊 具体的な例
| 医療機関 | 支払額 | 区分 |
|---|---|---|
| 内科(外来) | 30,000円 | 外来 |
| 整形外科(外来) | 20,000円 | 外来 |
| 薬局(処方箋調剤) | 15,000円 | 外来 |
➡ 合計 65,000円
この場合、「外来分」として合算できるので、
たとえば70歳未満の一般所得者で自己負担限度額57,600円なら、
超えた分が高額療養費として払い戻されます。
⚠️ 合算できない場合もあります
- 入院と外来は別区分になるので、合算できません。
- 家族が別々にかかった医療費も別計算(ただし世帯合算制度あり)。
- **保険証が異なる(例:本人と扶養家族で別保険)**場合も合算できません。