ポーセラーツ・ポーセリンアートという総称で、某有名ブランドにそっくりな
食器を作成している人が見れます。
某有名ブランド店で使用されている食器のそっくりな転写紙を制作・販売し、模造品を作成している人が多く、
これは大変危険な行為です。
今後の事もありますので個人で考え、責任ある行動をとる必要があります。
(模倣品とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を侵害する製品のことを言います。例えば、有名ブランドのマークを真似したマークを付けたバッグなどがあります)
不正競争防止法違反(不正競争行為)となるもの
1.周知表示の使用等
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器、ないし包
装など)として周知されているものと同一または類似の商品等表示を使用することや、
周知表示を使用した商品を譲渡、引き渡し、展示、輸出入し、それから、インターネット
を通じて提供して、他人の商品または営業と混同を生じさせること。
商品等表示とは
自他識別機能または出所表示機能を備えた商品表示及び営業表示。
類似とは
取引の実情に応じて、取引者または需要者が両表示の外観、呼称または観念に基づ
く印象、記憶、連想等などから全体的に似ているものと受け取るおそれがあるか否か を基準に判断される。
2.著名表示の使用等
他人の著名な商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用することや、著名表
示を使用した商品を譲渡、引き渡し、展示、輸出入し、それから、インターネットを通じ
て提供すること。
著名な商品等表示とは
事業者の長年の営業努力によって、全国的に自己を表示するものとして広く知られ、か
つ一定以上の信用、名声、評判が確立された商品表示及び営業表示。
例えば、ルイヴィトン、シャ○ルなどの有名ブランド
TOYOTA、SONYなどの営業表示
三井、三菱、住友などの著名グループ
なお、著名表示の使用は、周知表示の使用と異なり、混同のおそれがなくいとも不正
競争防止法違反となります。
3.商品形態のデットコピー
日本国内において最初に販売された日から起算して3年以内の他人の商品(商品の機
能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を譲渡、貸し渡し、展示、輸出
入すること。
模倣(デットコピー)とは
すでに存在する他人の商品形態(デザインなど外観上認識することができるもの)をまね
てこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すこと。
例えば、服装デザインをまねたもの
ぬいぐるみの模倣品
商品パッケージのデザインをまねたもの など
上記にあてはまるようにコピー品(模造品)を買う事・売る事・作成する事・所持する事はすべて犯罪にあたります!!!
告知しておきます、多くの方が模倣しているシャ○ル社の法務部がこの度の件について動き出しています。
シャ○ルの商品からの模倣、イメージ、意識していないという言い逃れはできませんよ、リンクは貼りませんが代表者の方のブログ2011年3月21日記事をご覧ください。
『シャ○ル風のツイードC&S』とはっきり記載があります!!
これは立派な『模倣、コピー』にあたります。
心当たりあるおけいこサロン主宰者はいませんか??趣味の範囲内で制作することも犯罪です、
しかしおけいこサロンと称して生徒から金銭を受け取っているのも勿論法に触れる行為です。
シャ○ルそっくりな転写紙を製造販売しているサイトでの特定商取引法表示欄には【転写紙デザインの複製は固く禁じる】との記載がありますがこれはこのサイト運営者にそっくりそのまま返ってくる言葉です。
ポーセラーツインストラクター資格剥奪などという軽いものではありません、超一流高級ブランドシャ○ルから警告・また法的措置で訴えられ、しかるべき罰則を受けるのも時間の問題です。
さすが盗作で有名なお教室なだけあります。。
注・この記事では一切特定のサイトやお教室名は出しておりませんが、この記事を読まれた方が誰の事を指しているかお分かりになるとすれば、それが模造品である。とのなによりの証拠になりますね。
良識ある皆様の心に訴えます。
すでに存在する他人の商品形態(デザインなど外観上認識することができるもの)をまねてこれと同一または実質的に同一の形態の商品を作り出すこと。
これを模造品といいます。模造品を制作する事、販売する事、所持する事、これらはすべて犯罪です。
それでもまだあなたは模造品を作り、それをお金を受け取り他人様に教えるのですか???
シャ○ル法務部が実際に調査に動き出しています、もちろん皆さんのブログも調査対象になります。
脅しでもなんでもありません、BEI○E東京にもTelで確認済みです。
彼らの解釈は『該当ネットショップに掲載の該当商品は
シャ○ル社の模造品である』との回答です。
以上くれぐれも自己の責任で今後の対応はご検討下さい。