GMOフリーゾーンと生物多様性農業(有機農業)と地域活性化」

GMOフリーゾーンは、遺伝子組み換え作物を栽培しない地域のことです。

いのちを育み、生きものの力を借りて、無(減)農薬栽培を実現する生物多様性農業(=有機農業)は、遺伝子組み換え技術を用いないことが基本となります。

2006年12月制定の有機農業推進法の第2条において、『「有機農業」は「遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本」とする』と定義されています。生物多様性農業(=有機農業)を広げることが、GMOフリーゾーンを広げることになります。

第6回GMOフリーゾーン全国交流集会は2011年2月26日(土)・27日(日)は徳島において開催されることになりました。

いま徳島は小松島市を中心に、生物多様性農業が急速に広がっています。なかでもナベツルの飛来地づくりをめざす「ツルをよぶお米」の取組は、この3年間、地域を大きく巻き込む展開として注目されるようになりました。

2010年3月には小松島市の稲田米昭市長を代表とする「小松島市生物多様性農業推進協議会」の発足、10月は「自然と共生する農業サミットin小松島」(COP10・パートナーシップ事業)の開催など、小松島市の生物多様性農業の発展ぶりには目覚ましいものがあります。

また、8月には有機農業の研修施設と育苗施設を合わせた「NPO法人とくしま有機農業サポートセンター・小松島有機農業サポートセンター」が開所しました。

今回の第6回全国交流集会では、コウノトリも棲めるまち、兵庫県豊岡市の中貝宗治市長をお招きして、生物多様性農業が地域を活性化させる先進事例を学ぶことになっています。

名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)/カルタヘナ議定書第5回締約国会議(MOP5)は、それぞれ歴史的な成果を挙げ、閉幕しました。

MOP5(10月11日(月)~15日(金))では、カルタヘナ議定書第27条<責任と修復>に関する「名古屋・クアラルンプール補足議定書」が採択されました。

COP10(10月18日(月)~10月30日(土))では、COP10の大きな課題の一つであった「遺伝資源の利用で得られる利益の公正・公平な配分(ABSと呼ばれる)」に関する国際ルールを定めた「名古屋議定書」と、生態系保全のための2020年までの世界目標を定めた「愛知ターゲット」、途上国への資金援助戦略が採択されました。

これは、多くの市民や農家、専門家や国際NGOのネットワークなどのさまざまな市民活動やロビー活動の成果もありました。

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)によって日本農業は大きな岐路に立たされることになりました。現在、TPPは日本はじめアメリカ、オーストラリアなどの9ヶ国で締結されようとしています。

これは加盟国間で取引される全品目について関税を原則的に100%撤廃しようという仕組みです。

2015年をめどに関税全廃を目標とした協議が行われています。しかし、このままでは食料自給率は12%に下がり、日本農業が壊滅的状況となる試算が出ています。

TPPはGM作物を用いたグローバルで破壊的な食料支配の流れをより一層強める恐れがあります。TPPの流れに対抗するために、全国各地で展開されている生物多様性農業とGMOフリーゾーン運動の連携が求められています。

第6回全国交流集会の翌日(27日(日))では、有機のまちづくりに挑戦する「小松島市」、ごみ分別やいろどり事業で地域おこしを行う「上勝町」、吉野川第十堰住民投票運動の「吉野川めぐり」など3つのオプショナルツアーを行います。

別紙詳細をご覧の上、ぜひご参加ください


1、GMOフリーゾーン運動とは?

GMOフリーゾーンとは、遺伝子組み換え作物が栽培されていない地域のことです。いま欧州では、このGMOフリーゾーンが拡大し、EU加盟各国で遺伝子組み換え作物の栽培ができない地域が増えています。
GMOとは、遺伝子組み換え生命体を意味します。現在は主に、遺伝子組み換え作物を指しますが、本来は家畜など他の生物も含めます。フリーゾーンとは、それが「存在しない」地域を意味します。フリーというと、かってに栽培できる地域と受け取られがちですが、逆です。

2、だれが宣言できるの?

 遺伝子組み換え作物を栽培したり、取り扱ったり、食べたりするのがいやな人は、誰でも宣言できます。GMOフリーゾーン運動は、農家の方に限定せず、消費者も食品関連企業や流通業界の人も参加できる取り組みです。対象は、
 GM作物を作らない農家
 GM食品を作らない食品業者
 GM食品を売らない流通業者
 GM食品を買わない消費者
など、誰もが参加できます。農家以外の方はGMOを拒否しGMOフリーゾーンを守るサポーターとしての役割が期待されます。


3、どうすればよいの?

宣言すると同時に、
① GMOフリーゾーン宣言の文書に署名し、キャンペーン事務局に送り登録する。
② 圃場や玄関などに看板を立てたり、シールを貼ったりバッチをつけたりする。
③ 周囲の人に参加を呼びかけ広げていく。
 以上の3つが、宣言に伴う基本的な行動です。
宣言文は以下にあります。看板や玄関に貼るシール、バッチはキャンペーン事務局にあります。(シール、バッチともに解説書付き500円、送料含。バラでもおわけします)

4、目標

 草の根でGMOフリーゾーンを広げ、日本ではGM作物が栽培できない状況を作り出していきたいと考えています。
当面は農家の圃場、市民農園、家庭菜園でGMOフリーゾーンの看板を増やすこと、そこでの参加者拡大を目指していきます。

また、自治体にも働きかけて、北海道で作られた「遺伝子組み換え作物栽培規制条例」のような規制を各地で広めていくことも、大事なことです。



GMOフリーゾーン宣言

1、私は、自らが管理する地域で遺伝子組み換え作物を栽培しないことを宣言します。
*流通業者などの場合、私は、自らが管理する地域で遺伝子組み換え食品を取り扱わないことを宣言します。

2、私は、自らの意志を示すために看板を掲げます。
*あるいは、私は、自らの意志を示すためにシールを貼ります。

3、私は、種苗業者に対して種子や苗が遺伝子組み換え品種によって汚染されていないよう求めます。
*あるいは、私は、食品を扱う人たちに遺伝子組み換え原料を使用しないよう求めます。

4、私は、周囲の人たちにGMOフリーゾーンに参加するように働きかけます。

5、私は、遺伝子組み換え作物栽培者に対して、私が管理する地域を遺伝子組み換え品種によって汚染しないよう求めます。
*あるいは、私は、遺伝子組み換え作物を扱う人たちに、私が作ったり食べたりする食品を遺伝子組み換え原料で汚染しないよう求めます。

6、私は、GMOフリーゾーンを支持し、広めるように周囲に働きかけます。


GMOフリーゾーン登録票印刷用(PDFファイル)


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(問合せ及び送付先)
遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン事務局
℡ 03-5155-4756 FAX 03-5155-4767
E-mail:no-gmo@jca.apc.org