こんばんは。


今日は家族信託について取り上げたいと思います。


以下、家族信託についての引用文です。


家族信託とは、財産の管理・運用を家族に任せ、自分は財産の運用などによる利益を受け取る制度です。家族信託は、財産の円滑な承継や管理を目的としているため、遺言や贈与、成年後見制度などとは異なり、柔軟な運用が可能です。


引用元




家族信託について考えるにあたって、

受託者、委託者、受益者の3つを整理する必要があります。


受託者・・・委託者から財産を任された人

※未成年者、成年被後見人、被保佐人はなれない。

※法人、個人問わない


委託者・・・財産を託す人


受益者・・・財産の利益を受け取る人


高齢者の財産を、その子孫が管理することが大半だと思いますので、


受託者=子

委託者=親


をイメージすれば良いと思います。


問題は、受益者についてです。


受益者=親

のままでしたら、子が代わりに財産管理しているだけになりますので、課税は生じません。


受益者=子に移転する場合、

贈与税の申告が必要になります。


例えば、不動産を子が家族信託によって管理するとじす。

その際、受益者を子に設定すると、親から子へ当該不動産を譲渡したこととなりますので、相続税評価額を算出し、贈与税の申告が必要となります。


このケースのことを「他益信託」と呼びます。


一方、受益者を親にしたまま、子が受託者として不動産を管理する場合、贈与税は発生しません。


このケースを「自益信託」と呼びます。


自益信託では、委託者本人が受益者となるため、実質的な財産権の移動は発生しないので、税金は原則発生しません。


当該不動産を受託者の名で売買しても、その譲渡所得は、受益者である親の帰属となります。


ですので、大半のケースは自益信託であることが多いですが、他益信託を選択している場合、贈与税の申告が必要になることに注意が必要です。


また、親が亡くなった際の準確定申告に、譲渡所得を計上し忘れることがないよう気をつけていただきたいものです。


家族信託については、また掘り下げようかなと思います。