まいど のど自慢太郎です

会社をつくると 会社から譲渡をもらったり 逆に会社に譲渡したりと いろいろあるわな

そんなとき 税務上は どうやったらええか どうやったら税対策できるかっちゅうはなしや

今回で税金対策わ最後やで まとめてくれや


資産の売買

法人所有の資産を役員へ低額(無償)譲渡

法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額は、役員給与とされる
役員側では、役員給与を支給されたものとして所得税・住民税が課される


法人所有の資産を役員へ高額譲渡

法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額を受贈益として計上する
役員側では、時価と譲渡価額との差額は会社に寄附したものとみなされ、取得した資産は時価によって
取得したものとして取り扱う


役員所有の資産を法人が低額所得

法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額を受贈益として計上する
役員側では、時価の1/2未満の価額で譲渡した場合は、時価での譲渡があったと見なされ
時価と譲渡価額との差額は会社の寄付とみなされる


役員所有の資産を法人が高額取得

法人側では時価で取得したものとされ、時価との差額は役員給与とされる
一方、役員側では役員給与を支給されたものとして所得税・住民税が課される


資産の賃貸借

役員から法人への土地の貸付

役員所有の土地の上に法人が建物を建てた場合

①権利金の授受なしで土地の賃貸借契約を結ぶと、役員から法人に借地権が寄附されたものとされ、
 法人側では、借地権の受贈益が課税される
 役員側では、権利金の課税はない
 但し、法人側から権利金を受け取った場合は、不動産所得又は譲渡所得として課税される

②権利金授受に代えて、地代を法人が支払うことにより、法人側での借地権の認定課税を免れられる
 この場合、法人が支払う地代は損金算入され、役員が取得する地代は不動産所得として課税される

③権利金の授受も地代もない場合であっても、法人と役員との連名で 土地の無償返還に関する届出書
 を税務署に出せば、法人側の借地権の認定課税を免れられる

法人から役員への土地の貸付

法人所有の土地の上に役員が建物を建てた場合

①権利金の授受なしで土地の賃貸借契約を結ぶと、法人から役員に借地権が役員給与として支給された
 ものとされ、法人側では、借地権の権利金が課税される
 役員側では、法人からの役員給与を支給されたものとして、給与所得として課税される

②権利金授受に代えて、地代を役員が支払うことにより、法人側では権利金の課税はなく、地代が益金
 の額に算入される
 役員側では役員給与としての課税はない

③権利金の授受も地代もない場合であっても、法人と役員との連名で 土地の無償返還に関する届出書
 を税務署に出せば、法人側の権利権の認定課税を免れられる


役員社宅の賃貸

法人が役員に対して利益を与えたものとされ、給与所得として所得税・住民税が課される


金銭の貸借

法人から役員への金銭の貸付

役員が法人から無利息又は低利率で借り入れた場合、法人側では受取利息が課税され、役員側では
通常収受すべき利息と実際に収受した利息の差額が役員給与とされる

役員が法人への金銭の貸付

役員が法人に貸付をした場合、役員が法人から受け取る金利は雑所得として課税される
役員が無利息で法人に貸付した場合であっても、役員に受取利息が課税されることはない



決算書の分析

損益計算書… 1会計期間である1年間の経営成績を示すもの

貸借対照表… 決算期末における一時点でも財政状態を示すもの



収益性分析≫ 総資本経常利益率での総資本に対する経常利益の割合に着目する

※企業全体の立場から収益性を総合的に判定する指標として最も多く利用されている

企業の収益獲得状況・収益体質の把握を狙いとし、損益計算書を中心に行われる


総資本経常利益率(%)= 経常利益/総資本(負債+自己資本=総資産)× 100

= 経常利益/売上高 × 100 × 売上高/総資本
 (売上高経常利益率)       (総資本回転率)


※売上高経常利益率は、収益状況を判定する重要な指標で高いほどよく、業種業態によって様々で、
企業規模の拡大に応じて数値が低下する傾向がある

※総資本回転率は、企業活動に投下された資本が年間に何回使われているかを売上高と対比して測定するもので、資本の運用効率・利用度合いを示す
低いほど無駄やロスがあることを意味し、高いほど良好である


安全性分析

流動比率: 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

流動比率が100%未満の場合、流動資産よりも流動負債が大きく、流動負債で調達された資金が
固定資産に向かっていることになる
したがって 自己資本+固定負債よりも固定資産の方が大きく、固定長期連合率は100%超となる


・当座比率: 当座資産 ÷ 流動負債 × 100

・固定比率: 固定資産 ÷ 自己資本 × 100

・固定長期連合率: 固定資産 ÷ (自己資本+固定負債)× 100

・自己資本比率: 自己資本 ÷ 総資本 × 100

・売上債権回収率: 売上債権 ÷ 平均月商

・棚卸資産回転期間: 棚卸資産 ÷ 平均月商

売上債権回転期間や棚卸資産回転期間の長期化は、滞留や架空の売上債権・在庫が要因であることが多く安全性の面では注意が必要である

・仕入債務回転期間: 仕入債務 ÷ 平均月商

※仕入債務回転期間の長期化は、仕入先に対して優位性を持っているケースと、資金力に乏しく支払いを引き延ばしているケースがあり、一概に良し悪しを判断できない


損益分岐点分析

変動費と固定費という企業の費用構造に着目して、それが企業の利益に及ぼす影響の観点から安全性を評価する手法である

損益がゼロになる売上高 = 損益分岐点売上高

※実際の売上高が、損益分岐点売上高より大きければ利益があり、小さければ損失が発生することになる

変動費率: 変動費 ÷ 売上高

限界利益率: 限界利益 ÷ 売上高

損益分岐点売上高: 固定費 ÷ 限界利益率





ここまでが 税金対策の基本や

まぁ 計算がおおくて めんどくさいけど

自分なりに 理解できそうなとこわ 抑えときなはれや

ぼろ儲けの常識ですよって


ボロボロぼろぼろぼろ儲け

まいどおおきに のど自慢太郎です

あんたわ 賃貸派 か それとも 購入派か どっちや

賃貸で生涯いくことが 大変不利に感じるな ふつうわ

買ったほうが あとあと残るものがあると ふつうわ

わしの 見解わこうや

それを 己自信の為につこうていく物件 ようするに 住む 住み続ける

どんなにふるくなっても 売らずに住むんやったら 買えや

ただし ボロボロの家に ボロボロの体に ボロボロの人生を閉幕することになるわ

いま買うたもんが 30年後にわ +築30年や +30年×固定資産税 +30年×修繕費など

賃貸で 30年家賃しはらったら なんも残らん思うけど 浮いとる金があるっちゅうのも

わすれたらあかんでな 更新料わあるけどな

賃貸で 安めのところで 貯えるのも ええ方法やし

ローン組んで それなりのところに住んでも ええ

ただな どんなええとこすんでも 3日もたてば 慣れて 感動せんようなるでな

いま 不動産投資っちゅうのが 定着してきとるけど まぁ あんまり おすすめわせんでな

人の面倒みる商売やで めんどくさい人にわ むいてへんわ

いま この時代 金利も低くうて 地価も下がっとる また いつかわ 上がるやろうが

長期で 何かをする時代やなくなってきとるわけや

短期で まわしてなんぼの時代に代わってきとるんや そんな時代に不動産わ 短期ではリスクおえんで
消費税も5%が そろそろ あがりよる時代や 消費税が上がれば 根本的に長期の取引は損する

なんでかが これから みたらわかるわ


消費税の課税対象

①日本国内において行う取引 ※国外は消費税対象外

②事業者が事業として行う取引 ※事業者以外のものは消費税対象外

但し、非課税取引として事業者が以下の取引の場合は消費税対象外
 ・土地、借地権の譲渡
 ・有価証券・国債・社債・株式の譲渡
 ・金融取引・預貯金の利子
 ・住宅の貸付・家賃・共益費等



③対価を得て行う取引 ※無償の取引は消費税対象外

④資産の譲渡、貸付、役務の提供の取引 ※受取配当金 損害賠償金 寄付金 祝金 見舞金は対象外



納税義務者と納税免除

事業者免税点制度:課税期間の基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万以下は免税される
基準期間のない資本金1,000万以上の新設法人は免除されない

免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者になれる
※事業を廃止する場合を除き、2年間は免税事業者に戻れない

◇H22税制改革により
調整対象固定資産(棚卸資産以外で100万以上のもの)を取得した場合、3年間は免税事業者になれず、
簡易課税制度の選択もできない


納付税額

原則課税制度:課税売上割合95%以上の場合(ほとんど非課税品を取り扱っていない場合)

課税売上割合= 課税売上高 ÷ 総売り上げ

総売り上げの中で消費税を受け取っている売上の割合
消費税額 = 課税売上高(税抜)×4% - 課税仕入高(税抜)×4%

地方消費税= 消費税額 ×25%

仕入税額控除≫ 課税売上割合が95%未満の場合

課税売上に対応する課税仕入れの税額だけが控除される(次の2つから任意で選択)

①個別対応方式

仕入れ控除額 = 課税売上のみの消費税額 + 非課税売上のみの消費税額 × 課税売上割合

②一括比例配分方式:2年以上の継続適用を要件とする

仕入れ控除額 = 課税仕入れに係る消費税額 × 課税売上割合


簡易課税制度】この特例には、簡易課税制度選択届出書を税務署に提出する必要がある

課税売上高が5,000万以下の事業者は、みなし仕入率を乗じた金額を仕入れ額にできる

消費税額 = 課税売上高(税抜)× 4% - 課税売上高(税抜)× みなし仕入率 × 4%

みなし仕入率
・第1種:卸売業・・・90%
・第2種:小売業・・・80%
・第3種:農業、製造業、建設業・・・70%
・第4種:飲食業、金融・保険業・・・60%
・第5種:不動産業、運輸通信業、サービス業・・・50%


申告と納付】 

事業者は、直前の課税期間の年税額の区分により、消費税の中間納付額を国に納付しなければならない
※中間申告の納付額は、仮決算により計算した税額によることができる

直前の課税期間の年税額
6,000万超:1か月ごと
500万超~6,000万以下:3カ月ごと
60万超~500万以下:6か月ごと
60万以下:必要なし



確定申告と納付

課税期間終了後2カ月以内(個人事業は翌年の3/31まで)に税務署に確定申告書を提出し、消費税、
地方消費税の合計額を国に納付しなければならない



こうなっとる 

消費税と所得税の関係を おさらいしぃや

所得が多くなるほど 累進課税されよる と同時に 消費税も事細かに申告の要求があるんや

ほんでもって サービス業や 不動産業わ みなし仕入れは50%や

ようするに グレーゾーンがおおいから 低い設定や

事業者やのうたら 消費税は 免ぜられる

これわ 一般消費者わ 別口で消費税はらっとるいうことやで 勘違いせんときや

まぁ 事業でも 金融、不動産やらは消費税の非課税の部類ちゅうのわ

金持ちのルール設定で いかに一般国民から吸い上げるかの典型やでな

どっちにしたって いつかわ 上がる

あがることをみこして ライフプランつくれらな 金利上昇分 首絞めることになりまっせー


ボロボロぼろぼろぼろ儲け

まいど おおきに のど自慢太郎や

こんかいわ まえに「つづき」で 法人税パート2

ここわ ちゃんと理解しとかへんと チンプンカンプンヤデナ

商売して 儲けても もっていかれるだけですよって

なんども 読み返しで おぼえなはれやぁ


法人の税額控除

所得税額控除≫ 

法人が預金利子や株式配当を受ける時、源泉所得税が差し引かれるが、法人には所得税は課税されず、
法人税額からこの源泉所得税を控除すること


外国税額控除

内国法人が外国での所得を、日本の法人税に相当する税金を納付した場合の二重課税を排除するため、

法人税から外国法人税額を控除すること


法人の確定申告】 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告しなければならない

確定申告による納付の期限は、確定申告書の提出期限までである


中間申告

事業年度開始から6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出しなければならない

中間申告による納付の期限は、中間申告書の提出期限までである

以下2つの計算方法から選択できる

①前事業年度実績による中間報告(前事業年度の法人税額の6カ月分)
※10万以下の場合、申告する必要はない

②仮決算による中間申告(事業年度開始から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算する)


青色申告≫ 法人税にも所得税と同じく青色申告制度がある

青色申告の承認申請は事業年度開始の前日まで(新設法人は設立後3カ月を経過した日と事業年度終了のいずれか早い日の前日まで)に行う

青色申告法人に生じた損失(欠損金)は翌年以降7年間繰り越すことができる


中小企業の欠損金の繰戻還付

資本金1億円以下、資本金が5億以上の親会社100%の子会社を除く、中小青色申告法人は、
H22.4.1以後開始年度分より、H21.2.1以後に終了する各事業年度で生じた欠損金を、前年度の所得に
繰戻して、法人税の還付を受けられる


益金

①資産の販売 ②資産の譲渡(有償・無償) ③役務の提供 ④無償による資産の譲り受け
⑤その他の取引で資本取引以外の者に係るその事業年度の収益の額
⑥法人事業税の還付金


法人が受けた贈与、時価と比較して低額資産の譲渡、債務免除を受けた時、その受贈益・債務免除益
 を益金の額に算入する



益金不算入

①受取配当金:株式に係る配当金(全額または50%)は益金不算入となる

②還付金:法人税、都道府県民税、市町村民税からの還付金は益金不算入となる
法人事業税の還付金は益金に算入される



損金】事業年度の原価、費用、損失額で以下に該当するもの

①収益に係るもの ②販売費・一般管理費で債務が確定したもの ③資本等取引以外の損失の額


減価償却≫ 法人の場合は定率法が有利なため、これが法定償却方法となる(個人は定額法)
定額法と定率法についてはここ

※但し、H10.4.1以降に取得した建物は定額法のみ

少額減価償却資産… 全額を損金にすることができる

使用可能期間が1年未満のもの または 取得価額が10万未満(法人青色は30万未満)

※取得価額が10万(30万)未満であっても、H18.4.1~H24.3.31までに開始する事業年度について
 合計額が300万と制限され、それを超える部分は減価償却資産の対象外となる!

3年一括償却… 取得価額が20万未満である場合

・その20万円未満の資産合計を3年間で損金経理により、損金の額に算入することができる



交際費】 原則、損金とはならないが、中小法人は次の限度額まで損金にできる

●資本金が1億以下の法人

 交際費が年間600万以下・・・ 損金算入限度 交際費×90%

 交際費が年間600万超 ・・・ 600万 × 90%



1人当たり5,000円以下の得意先との飲食費は交際費に該当しない!

●資本金が1億超の法人は損金にできない


会議費、福利厚生費、広告宣伝費は交際費には含まれず、損金算入ができる


法人の租税公課

損金算入: 事業税 固定資産税 事業所税 自動車税 収入印紙 消費税

損金不算入:法人税 住民税 源泉所得税 利子割 交通反則金 加算税 延滞税



寄付金】 

国、地方公共団体、財務大臣の指定した寄付金は、全額が損金にできる

一般の寄付金(政治系)、特定公益増進法人(赤十字)、認定NPOへの寄付金は、一定額まで損金にできる

損金算入できる役員給与

・役員退職給与… 不相当に高額な部分の金額は損金額に算入しない!
 
 ※功績倍率方式によって適正額をだす
  最終報酬月額×役員在籍年数×功績倍率

・新株予約権による現物給与

・使用人兼務役員給与

定期同額給与
 ※事前届け出は不要

事前確定届出給与
 ※事前に税務署へ届出が必要

利益連動給与
 ※非同族会社であり、報酬委員会が決定していること


同族会社】 少数の同族株主グループがその法人の株式の50%超を所有している会社





$のど自慢太郎のぼろ儲け天国-同族会社の税制


まぁ ここでは 益金が なんなんか 損金でも 損金不算入は 益金のことや

そんな まわりくどいところを もっと 簡単に まとめたったら ええ

自分なりに 簡単にまとめてみー そうしたら そんな むずかしのーて しんぷるやで

まぁ 結構 うまいこと できとる

ただやな こじんで 事業することを考えたら 優遇される部分わ いろいろあるさかい

同族会社わ やりようによってわ 経営を守れるわな

はじめわ みんな 同族や そこからどこまで 行くかが 己のインテリジェンス次第やで

接待わ 1人5000円以上やで それ以下わ 交際費に入らへんでな

ええ飲み屋で 接待するっちゅうのわ ここからきとるで

270ウェンの居酒屋でわ ひとり5000円わ どーかんがえても きついわ~w


ボロボロぼろぼろぼろ儲け
まいど のど自慢太郎です

きょうわ 金持ちになるために 法人にする その時にやくだつ税金のはなし

仕組みやらなんやら あげたる

ないようわ たいしたことないけ 基本だけ おさえときゃ ええやろ

ほないくで


法人税の仕組み

事業年度:

任意の1年間を定款で定める(申告提出は事業年度終了の翌日から2カ月以内)
本店または主たる事務所の所在地で納税


所得金額

その年度の益金 - その年度の損金


課税所得
決算書の当期純利益+加算項目(益金算入・損金不算入)- 減産項目(益金不算入・損金算入)

税額の計算

課税所得 × 法人税率

$のど自慢太郎のぼろ儲け天国-法人税1
$のど自慢太郎のぼろ儲け天国-法人税率
$のど自慢太郎のぼろ儲け天国-法人税の計算例


シンプルやろ

法人税はざっくりしたルールや

いろんな業種があるから 線引きがむずかしいにゃな

天下りの公益法人ちゃんわ 非課税や

ちゃんと ひいきされとります

むかしから かわらへんで そのへんわ

中途半端に儲けたら だれでも 税金はらいとぉないやろう

毎年 毎年 会社の経営者の脱税がニュースでながれとる

まぁ 10億ほど 稼いで 3億+α もっていかれるんやし

だれでも 考える野郎

でもやな その3億わ 場代や エントリー代や

どこでも ただで席に座れるやつおらん おったら 告げ口されるだけやでな

まぁ その分を どうやって 抑えるっちゅうか ほかの負債をのせるかがポイントやでな

そもそも 持っていかれる前に 10億をどこまで おさえるかも 重要やでな

金持ちにわ 金持ちなりの 悩みがあるんや

どっちにしろ ただでわすまんはなしやぁ~な~


ボロボロぼろぼろぼろ儲け
まいどおおきに のど自慢太郎です

今回わ かるく 事業税についてや

所得税とこんらんするやつもいるおもうから その違いをおさえるんや

まぁ じっさい 個人事業いうても あるていどの規模がないと 事業税にならん

一時所得とか雑所得になることもおおい

そやし 事業税の基本をおしえる



個人事業税】 事業所得、不動産所得のある個人の事業所の都道府県において課税される

※但し、以下の不動産所得の貸付の場合は非課税


①アパート、貸間… 1戸建て10棟未満、1戸建て以外は10室未満
②事務所、店舗… 独立家屋5棟未満、独立家屋以外は10室未満
③駐車場… 駐車可能台数10台未満


納税義務者と標準税率
 
第1種事業… 商工業など営業するもの:5%

第2種事業… 畜産業・水産業:4%

第3種事業… 医業・税理士業・理容業・自由業:5%または3%

※公共を有する林業、鉱物採掘業、医業における社会保険診療報酬の事業税は非課税


税額の計算】 前年分の事業所得(不動産所得)課税する

事業所得(不動産所得)- 損失の繰越控除 - 事業用資産の譲渡損失控除 - 事業主控除290万

※事業所等(不動産所得)= その総収入 - 必要経費

事業税では所得税で適用できる所得控除、扶養控除、税額控除、青色申告特別控除、住宅借入金等特別控除の適用はない


申告

所得が発生した翌年の3/15までに必要であるが、確定申告している場合、改めて申告する必要はない


納付

所得が発生した翌年の8月と11月の2回に分けて納付する



そんなたいしたはなしでも ないやろうに

事業所得と不動産所得は肩をならべとるから そのあたりやな

所得税で適用できる控除わ 総だおれやな

まぁ 意図からしても 所得と事業わ わけろいうことや

金と仕事内容わ 別っ子で かんがえろいうおとでもあるわな

いまの時代 なにしても 儲からんいう おっさんおばはんおるけど

そいつらっちゅうのわ バブルの時に 楽してもうけたやつらや

そんなやつらに いまの世代の事業の展望になにがわかるいうねん

いま この時代に儲けたいとおもてるんやったら 最高でも40代までの

羽振りのええやつに助言をもとめろや

そやないと なにもでけへんまま じじばばになるでな

あんじょう なにをじぶんのブレーンにするか みわけなはれや


ボロボロぼろぼろぼろ儲け