まいど のど自慢太郎です
会社をつくると 会社から譲渡をもらったり 逆に会社に譲渡したりと いろいろあるわな
そんなとき 税務上は どうやったらええか どうやったら税対策できるかっちゅうはなしや
今回で税金対策わ最後やで まとめてくれや
【資産の売買】
≪法人所有の資産を役員へ低額(無償)譲渡≫
法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額は、役員給与とされる
役員側では、役員給与を支給されたものとして所得税・住民税が課される
≪法人所有の資産を役員へ高額譲渡≫
法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額を受贈益として計上する
役員側では、時価と譲渡価額との差額は会社に寄附したものとみなされ、取得した資産は時価によって
取得したものとして取り扱う
≪役員所有の資産を法人が低額所得≫
法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額を受贈益として計上する
役員側では、時価の1/2未満の価額で譲渡した場合は、時価での譲渡があったと見なされ
時価と譲渡価額との差額は会社の寄付とみなされる
≪役員所有の資産を法人が高額取得≫
法人側では時価で取得したものとされ、時価との差額は役員給与とされる
一方、役員側では役員給与を支給されたものとして所得税・住民税が課される
【資産の賃貸借】
≪役員から法人への土地の貸付≫
役員所有の土地の上に法人が建物を建てた場合
①権利金の授受なしで土地の賃貸借契約を結ぶと、役員から法人に借地権が寄附されたものとされ、
法人側では、借地権の受贈益が課税される
役員側では、権利金の課税はない
但し、法人側から権利金を受け取った場合は、不動産所得又は譲渡所得として課税される
②権利金授受に代えて、地代を法人が支払うことにより、法人側での借地権の認定課税を免れられる
この場合、法人が支払う地代は損金算入され、役員が取得する地代は不動産所得として課税される
③権利金の授受も地代もない場合であっても、法人と役員との連名で 土地の無償返還に関する届出書
を税務署に出せば、法人側の借地権の認定課税を免れられる
≪法人から役員への土地の貸付≫
法人所有の土地の上に役員が建物を建てた場合
①権利金の授受なしで土地の賃貸借契約を結ぶと、法人から役員に借地権が役員給与として支給された
ものとされ、法人側では、借地権の権利金が課税される
役員側では、法人からの役員給与を支給されたものとして、給与所得として課税される
②権利金授受に代えて、地代を役員が支払うことにより、法人側では権利金の課税はなく、地代が益金
の額に算入される
役員側では役員給与としての課税はない
③権利金の授受も地代もない場合であっても、法人と役員との連名で 土地の無償返還に関する届出書
を税務署に出せば、法人側の権利権の認定課税を免れられる
【役員社宅の賃貸】
法人が役員に対して利益を与えたものとされ、給与所得として所得税・住民税が課される
【金銭の貸借】
≪法人から役員への金銭の貸付≫
役員が法人から無利息又は低利率で借り入れた場合、法人側では受取利息が課税され、役員側では
通常収受すべき利息と実際に収受した利息の差額が役員給与とされる
≪役員が法人への金銭の貸付≫
役員が法人に貸付をした場合、役員が法人から受け取る金利は雑所得として課税される
役員が無利息で法人に貸付した場合であっても、役員に受取利息が課税されることはない
【決算書の分析】
損益計算書… 1会計期間である1年間の経営成績を示すもの
貸借対照表… 決算期末における一時点でも財政状態を示すもの
≪収益性分析≫ 総資本経常利益率での総資本に対する経常利益の割合に着目する
※企業全体の立場から収益性を総合的に判定する指標として最も多く利用されている
企業の収益獲得状況・収益体質の把握を狙いとし、損益計算書を中心に行われる
総資本経常利益率(%)= 経常利益/総資本(負債+自己資本=総資産)× 100
= 経常利益/売上高 × 100 × 売上高/総資本
(売上高経常利益率) (総資本回転率)
※売上高経常利益率は、収益状況を判定する重要な指標で高いほどよく、業種業態によって様々で、
企業規模の拡大に応じて数値が低下する傾向がある
※総資本回転率は、企業活動に投下された資本が年間に何回使われているかを売上高と対比して測定するもので、資本の運用効率・利用度合いを示す
低いほど無駄やロスがあることを意味し、高いほど良好である
≪安全性分析≫
・流動比率: 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
※流動比率が100%未満の場合、流動資産よりも流動負債が大きく、流動負債で調達された資金が
固定資産に向かっていることになる
したがって 自己資本+固定負債よりも固定資産の方が大きく、固定長期連合率は100%超となる
・当座比率: 当座資産 ÷ 流動負債 × 100
・固定比率: 固定資産 ÷ 自己資本 × 100
・固定長期連合率: 固定資産 ÷ (自己資本+固定負債)× 100
・自己資本比率: 自己資本 ÷ 総資本 × 100
・売上債権回収率: 売上債権 ÷ 平均月商
・棚卸資産回転期間: 棚卸資産 ÷ 平均月商
※売上債権回転期間や棚卸資産回転期間の長期化は、滞留や架空の売上債権・在庫が要因であることが多く安全性の面では注意が必要である
・仕入債務回転期間: 仕入債務 ÷ 平均月商
※仕入債務回転期間の長期化は、仕入先に対して優位性を持っているケースと、資金力に乏しく支払いを引き延ばしているケースがあり、一概に良し悪しを判断できない
≪損益分岐点分析≫
変動費と固定費という企業の費用構造に着目して、それが企業の利益に及ぼす影響の観点から安全性を評価する手法である
損益がゼロになる売上高 = 損益分岐点売上高
※実際の売上高が、損益分岐点売上高より大きければ利益があり、小さければ損失が発生することになる
変動費率: 変動費 ÷ 売上高
限界利益率: 限界利益 ÷ 売上高
損益分岐点売上高: 固定費 ÷ 限界利益率
ここまでが 税金対策の基本や
まぁ 計算がおおくて めんどくさいけど
自分なりに 理解できそうなとこわ 抑えときなはれや
ぼろ儲けの常識ですよって
ボロボロぼろぼろぼろ儲け
会社をつくると 会社から譲渡をもらったり 逆に会社に譲渡したりと いろいろあるわな
そんなとき 税務上は どうやったらええか どうやったら税対策できるかっちゅうはなしや
今回で税金対策わ最後やで まとめてくれや
【資産の売買】
≪法人所有の資産を役員へ低額(無償)譲渡≫
法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額は、役員給与とされる
役員側では、役員給与を支給されたものとして所得税・住民税が課される
≪法人所有の資産を役員へ高額譲渡≫
法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額を受贈益として計上する
役員側では、時価と譲渡価額との差額は会社に寄附したものとみなされ、取得した資産は時価によって
取得したものとして取り扱う
≪役員所有の資産を法人が低額所得≫
法人側では時価で譲渡したものとされ、時価との差額を受贈益として計上する
役員側では、時価の1/2未満の価額で譲渡した場合は、時価での譲渡があったと見なされ
時価と譲渡価額との差額は会社の寄付とみなされる
≪役員所有の資産を法人が高額取得≫
法人側では時価で取得したものとされ、時価との差額は役員給与とされる
一方、役員側では役員給与を支給されたものとして所得税・住民税が課される
【資産の賃貸借】
≪役員から法人への土地の貸付≫
役員所有の土地の上に法人が建物を建てた場合
①権利金の授受なしで土地の賃貸借契約を結ぶと、役員から法人に借地権が寄附されたものとされ、
法人側では、借地権の受贈益が課税される
役員側では、権利金の課税はない
但し、法人側から権利金を受け取った場合は、不動産所得又は譲渡所得として課税される
②権利金授受に代えて、地代を法人が支払うことにより、法人側での借地権の認定課税を免れられる
この場合、法人が支払う地代は損金算入され、役員が取得する地代は不動産所得として課税される
③権利金の授受も地代もない場合であっても、法人と役員との連名で 土地の無償返還に関する届出書
を税務署に出せば、法人側の借地権の認定課税を免れられる
≪法人から役員への土地の貸付≫
法人所有の土地の上に役員が建物を建てた場合
①権利金の授受なしで土地の賃貸借契約を結ぶと、法人から役員に借地権が役員給与として支給された
ものとされ、法人側では、借地権の権利金が課税される
役員側では、法人からの役員給与を支給されたものとして、給与所得として課税される
②権利金授受に代えて、地代を役員が支払うことにより、法人側では権利金の課税はなく、地代が益金
の額に算入される
役員側では役員給与としての課税はない
③権利金の授受も地代もない場合であっても、法人と役員との連名で 土地の無償返還に関する届出書
を税務署に出せば、法人側の権利権の認定課税を免れられる
【役員社宅の賃貸】
法人が役員に対して利益を与えたものとされ、給与所得として所得税・住民税が課される
【金銭の貸借】
≪法人から役員への金銭の貸付≫
役員が法人から無利息又は低利率で借り入れた場合、法人側では受取利息が課税され、役員側では
通常収受すべき利息と実際に収受した利息の差額が役員給与とされる
≪役員が法人への金銭の貸付≫
役員が法人に貸付をした場合、役員が法人から受け取る金利は雑所得として課税される
役員が無利息で法人に貸付した場合であっても、役員に受取利息が課税されることはない
【決算書の分析】
損益計算書… 1会計期間である1年間の経営成績を示すもの
貸借対照表… 決算期末における一時点でも財政状態を示すもの
≪収益性分析≫ 総資本経常利益率での総資本に対する経常利益の割合に着目する
※企業全体の立場から収益性を総合的に判定する指標として最も多く利用されている
企業の収益獲得状況・収益体質の把握を狙いとし、損益計算書を中心に行われる
総資本経常利益率(%)= 経常利益/総資本(負債+自己資本=総資産)× 100
= 経常利益/売上高 × 100 × 売上高/総資本
(売上高経常利益率) (総資本回転率)
※売上高経常利益率は、収益状況を判定する重要な指標で高いほどよく、業種業態によって様々で、
企業規模の拡大に応じて数値が低下する傾向がある
※総資本回転率は、企業活動に投下された資本が年間に何回使われているかを売上高と対比して測定するもので、資本の運用効率・利用度合いを示す
低いほど無駄やロスがあることを意味し、高いほど良好である
≪安全性分析≫
・流動比率: 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
※流動比率が100%未満の場合、流動資産よりも流動負債が大きく、流動負債で調達された資金が
固定資産に向かっていることになる
したがって 自己資本+固定負債よりも固定資産の方が大きく、固定長期連合率は100%超となる
・当座比率: 当座資産 ÷ 流動負債 × 100
・固定比率: 固定資産 ÷ 自己資本 × 100
・固定長期連合率: 固定資産 ÷ (自己資本+固定負債)× 100
・自己資本比率: 自己資本 ÷ 総資本 × 100
・売上債権回収率: 売上債権 ÷ 平均月商
・棚卸資産回転期間: 棚卸資産 ÷ 平均月商
※売上債権回転期間や棚卸資産回転期間の長期化は、滞留や架空の売上債権・在庫が要因であることが多く安全性の面では注意が必要である
・仕入債務回転期間: 仕入債務 ÷ 平均月商
※仕入債務回転期間の長期化は、仕入先に対して優位性を持っているケースと、資金力に乏しく支払いを引き延ばしているケースがあり、一概に良し悪しを判断できない
≪損益分岐点分析≫
変動費と固定費という企業の費用構造に着目して、それが企業の利益に及ぼす影響の観点から安全性を評価する手法である
損益がゼロになる売上高 = 損益分岐点売上高
※実際の売上高が、損益分岐点売上高より大きければ利益があり、小さければ損失が発生することになる
変動費率: 変動費 ÷ 売上高
限界利益率: 限界利益 ÷ 売上高
損益分岐点売上高: 固定費 ÷ 限界利益率
ここまでが 税金対策の基本や
まぁ 計算がおおくて めんどくさいけど
自分なりに 理解できそうなとこわ 抑えときなはれや
ぼろ儲けの常識ですよって
ボロボロぼろぼろぼろ儲け



