みなさんこんにちは。

 

残り少なくなってきた連休、いかがお過ごしでしょうか。

私も思い残しの無いようにしっかりやることやります!

 

さて、やりたいことの1つが消費税増税について勉強をすること。

今日は経過措置についてまとめたいと思います。

 

※あくまでも自分の勉強のためにまとめています。

情報の正確性をお約束できるわけではないのでご注意ください!

 

そもそも経過措置とは、なんでしょうか。

 

経過措置というのは、10月1日より新税率が適用されますが、

特定の取引について、期間限定で8%税率での取引を認めるものです。

 

例えば、10月以降に行く予定の映画やライブなどのチケット。

9月30日までに予約して支払をすれば、8%での購入が可能となります。

 

この対象は意外と幅が広く、『旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪 場、美術館、遊園地等への入場料金』とされています。

予定のある方はお早めの購入を!

 

経過措置にはこれらを含めた10項目が挙げられています。

 

 

【2019年3月31日までに契約をしていることが条件】

 

・請負工事等

・資産の貸付け

・指定役務の提供

・予約販売に係る書籍等

・通信販売

・有料老人ホーム

 

今更の話なので詳細は割愛します。

 

 

【消費者が特に意識する必要のないもの】

 

・電気料金等

9月から10月にかけての使用料金は検針日によって

8%か10%かが変わります。

 

・家電リサイクル法に規定する再商品化等

支払うタイミングでの税率が適用されます。

実際には、「再利用化のタイミングが10以降でも・・・」といった

注意点あるようですが、消費者側にはあまり関係がないですね。

 

 

【9月30日までに支払う事で8%になるもの】

 

・旅客運賃等

最初に記載のとおり、映画チケットなども含まれます。

 

・特定新聞

月刊や週刊で定期購読している新聞(業界新聞など)が対象となります。

※日刊新聞は軽減税率の対象のため、10月以降も税率8%です。

(ただし電子版の新聞は10%となるため注意)


 

今からの時期で注意すべきなのは、「旅客運賃等」ぐらいでしょうか。

 

 

そのほかにも、長く使うものは8%のうちに購入するのが良いですね。

我が家もスマホとパソコンの買い替えを検討中です。

そんなわけで今日は、妻とランチがてら、家電店を見に行ってきます。

 

ゴールデンウィーク、残りも楽しむぞ!