みなさんこんにちは。
残り少なくなってきた連休、いかがお過ごしでしょうか。
私も思い残しの無いようにしっかりやることやります!
さて、やりたいことの1つが消費税増税について勉強をすること。
今日は経過措置についてまとめたいと思います。
※あくまでも自分の勉強のためにまとめています。
情報の正確性をお約束できるわけではないのでご注意ください!
そもそも経過措置とは、なんでしょうか。
経過措置というのは、10月1日より新税率が適用されますが、
特定の取引について、期間限定で8%税率での取引を認めるものです。
例えば、10月以降に行く予定の映画やライブなどのチケット。
9月30日までに予約して支払をすれば、8%での購入が可能となります。
この対象は意外と幅が広く、『旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪 場、美術館、遊園地等への入場料金』とされています。
予定のある方はお早めの購入を!
経過措置にはこれらを含めた10項目が挙げられています。
【2019年3月31日までに契約をしていることが条件】
・請負工事等
・資産の貸付け
・指定役務の提供
・予約販売に係る書籍等
・通信販売
・有料老人ホーム
今更の話なので詳細は割愛します。
【消費者が特に意識する必要のないもの】
・電気料金等
9月から10月にかけての使用料金は検針日によって
8%か10%かが変わります。
・家電リサイクル法に規定する再商品化等
支払うタイミングでの税率が適用されます。
実際には、「再利用化のタイミングが10以降でも・・・」といった
注意点あるようですが、消費者側にはあまり関係がないですね。
【9月30日までに支払う事で8%になるもの】
・旅客運賃等
最初に記載のとおり、映画チケットなども含まれます。
・特定新聞
月刊や週刊で定期購読している新聞(業界新聞など)が対象となります。
※日刊新聞は軽減税率の対象のため、10月以降も税率8%です。
(ただし電子版の新聞は10%となるため注意)
今からの時期で注意すべきなのは、「旅客運賃等」ぐらいでしょうか。
そのほかにも、長く使うものは8%のうちに購入するのが良いですね。
我が家もスマホとパソコンの買い替えを検討中です。
そんなわけで今日は、妻とランチがてら、家電店を見に行ってきます。
ゴールデンウィーク、残りも楽しむぞ!