病院で受ける治療には健康保険が適用になるものとそうではないものがある
たとえば差額ベッド代
平均は5000円程度と言われているようだが、大部屋以外を希望したら宿泊料がとられます、というもの
個室じゃないと・・・という人は、それこそ青天井で一泊数万円というホテル並みの差額ベッド代がとられる。
ま、このあたりは自腹だって納得できる範疇じゃないかなと個人的には思ったりする。
病気になっても贅沢したいのなら、ま、個人の自由かな~なんて。医療行為がお金のあるなしで差がつくのはこれは大問題だけど部屋の良しあしについては、料金で差をつけてもね・・・
要は基本的なお部屋(差額ベッド代がいらないお部屋)のクオリティが良ければ、あとはご自由にどうぞって感じかな
でもこの差額ベッド代は、保険適用外の費用ではあるけれど、この費用は「混合診療」が認められている。
混合診療とは、保険適用される診療と適用外のいわゆる自由診療を併用すること。
ただし、通常併用をすると保険の適用される部分も全額自己負担になるのが、特別に差額ベッド代含むいくつかの自由診療は、混合であっても保険が適用される診療は保険を適用し、自由診療部分のみ自己負担してね、という制度
では、どんなものが混合診療として認められているかというと、社会保険庁のこちらのページ で確認できる
ちょっとむずかしいけど 厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」 というのはこういうこと
(だいたい同じようなことが書いてあるけど、どっちも分かりずらい^^;)
今日のニュース はこの混合診療禁止は適法 (併用すると全額自己負担になるのは合法という意味) というもの
つまり厚労省が定めない治療についても、自由診療のみ自己負担してに健康保険部分は健康保険を使うべきだろう!という訴えが退けられたということ
FPの勉強をしていて、混合診療のことを初めて知ったのだが、その時は正直「はぁ~?」って思った。
だってね、健康保険の対象とならない治療を全額自己負担になるのを知っていながらあえて選んだのなら、その部分お金を払うのは、納得いくけど、選んじゃったらほかの保険対象になる治療費も保険対象とならず全額自己負担しろ!っておかしくない?
健康保険対象の治療100万円。自己負担3割だけど、高額療養費も認められるから実際の自己負担は月8万円程度
でもここに自由診療を100万円分を受けたら、自由診療100万円のほかに健康保険対象となった100万円も追加で払えって、なんかおかしいでしょう
厚労省では、いわゆる自由診療となるものの中には、きちんと国で認められていない治療もあるからということなんだけど、これでは自由診療を受けられる人はお金がある人だけになってしまう
混合診療が禁止されている理由は治療の安全性。しかし病気と闘っている人たちにとって何がなんでも・どんなことをしてもなおりたい、元気になりたいと思うのではないか?
難しい問題なのだろうけれど、自由診療をえらんだからといって保険対象になる部分も全額自己負担というのは、やっぱりおかしいんじゃないの?っておもうな~