年が明けました。昨年分の所得税確定申告書を、国税庁の作成コーナーで準備していたら、問題にぶち当たりました。
・年の終わりに退職して計算が翌年になる人。(これは特殊な場合かもしれない)
・育児休業などをとって勤続が中断したことがある人。(これって、特殊か?)
は、退職所得を受け取ると確定申告書作成コーナーが使えない、ということらしいです。
わたしの場合、昨年初にiDeCoの一時金を受け取って、「令和7年度(2025年)分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を持っています。これを申告書作成コーナーで入力しようとしてぶち当たった問題です。問題の項目は、
・勤続年数 16年
・就職年月日 2005年05月01日
・退職年月日 2024年12月31日
です。その昔、厚生年金基金加入の職場に在籍した頃、iDeCoの拠出資格を失っていた期間、が勤続年数に含まれていません。
さて、作成コーナーの退職所得の入力。
まず、退職年の選択肢は令和7年しかない。しょうがないので書類上の退職年月日の翌日である令和7年1月1日付で入力してみた。勤続年数と就職年月日は書類通りに入力してみた。
ところが、「入力された内容に誤りがあると思われます。」と来た。
① 源泉徴収票に記載された金額と、各項目に入力した内容が一致しているか確認してください。
② 入力した内容が正しい場合は、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合などの理由により作成コーナーをご利用になれません。
(SSEH020-SUE003)
とな。①の金額は間違いない。退職所得控除額の計算根拠の勤続年数も間違いない。もしかして、退職日-就職日=勤続年数と思い込んでエラーコードを出している?就職日を2009年に書き換えてみたら、エラーにならなくなった。やはりそうでしたか。
作成コーナーの問い合わせ電話や国税庁などいろいろ電話をかけて聞いてみたら、申告書作成コーナーの対象ではないと回答されました。そんなことを言われても、就職年月日をごまかしたままで作成コーナーが作成した申告書をみても、申告書第二表第三表、「就職年月日」なんかどこにもない。退職年月日は、しいて言うなら所得の内訳書の「支払い確定年月又は支払を受けた年月」欄が該当しそうだが、作成コーナーが作成した所得の内訳書を見ると、ほかの諸所得同様に、退職所得も年月が空欄。作成コーナーが所得の内訳書の年月欄を軽視している。ということで、就職年月日や退職年月日なんか税務上どうでもよいとしか思えない。それでも、作成コーナーで作成した申告書を提出してもよいという回答にはなりませんでした。この回答根拠は以下の通り。
下記、確定申告書作成コーナーご利用ガイド
で、「年分を選択してください」を令和7年分とし「ご利用にはなれない方」タブを選択すると、
「令和7年分の確定申告書等を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、作成コーナーを利用して確定申告書等を作成することはできません。」
とあって、このページの5分の2辺りに、
「退職所得がある方のうち、次のいずれかに該当する方」
という項目があります。ここの2つ目と3つ目、
- 退職手当の支払先において一時勤務しなかった期間がある場合や、前年以前4年内に退職手当の支給を受けている場合など特殊な場合の勤続年数・退職所得控除額の計算がなされている方
- 退職年月日が令和7年中ではない方
ということだそうです。
紙で申告書を作成するか、あるいは、青色申告特別控除額の計算の都合などのためにどうしても電子申告したかったらe-Taxソフトを使うんだそうです。