退職証明書と在職証明書の違いと社会的弱者になる不利益者が法治国家を標榜する我国の歪みを糾さなければならない!
退職証明書は退職して2ヶ月以内に退職者の請求により、退職証明書を提出しなければならない!
が在職証明書は使用者の任意で発行される。
(つまり、一方強制で不履行なら不利。対する特亜然経営者は法律に違反していないから無視するが、別に法治国家は放置国家とする世界的潮流でしかないが
在日帰化人以外で熱意がある弁護士がみえるので
根気よく探してほしいとはいうものの難しい。
友人も勿論法学知識が依頼人に欠缺したので
議員レベルでお願いした。〔 わたしは法学学位も取得して10年大学院在籍 W大…… ]このblogを既読されている方でしたら、ご紹介させていただきます)
けれども、当たり前だが特定事案だけの専門でもなければ、この特定事案を全く知らない弁護士などかなり多いのは当然である。ご存知の通り弁護士試験は六法の範囲内しか必要ないのだからである。医師でも同じであるが専門は資格取得後に深く実務により習得され知識を深めていくのが当然の流れであるから、これらは根拠事実と言える(なので売名行為で高額商材を買わせるyoutuberなどもいるのでご注意してほしい。)
つまり、六法範囲外の労働三法は裁判経験敗訴も含め不知で素人で勝訴能力がない代理人でしかない代理人であることを理解して頂きたい。日本は法治国家であるから、法律、判例など無いような事案は国家として国民は享受できない。六法全書は書店で目にされると思うが、何かしらトラブルがなければ、誰もが日常生活に忙しいであろう。それならばトラブルすなわち労使紛争が今や日常化しているが被害者しか真剣になれないのは仕方がないことかと思うが、全ての弁護士が解決してもらえるなどと幻想を抱かないことは上述どおりだ。
さて、退職証明書の根拠条文を以下に示すが
慣れない方は解りにくいけれども、法律によって
労働者(派遣労働者以外)の権利が遵守されていることをご理解していただきたく、長いが法的に文頭記載のevidenceであるので掲示をお許し願いたい。繰り返すが弁護士試験は範囲外で上場企業の一般総務課職員より無知蒙昧であることを強調したい。また儲からない時代なので「ノキ弁」が親身ではないし、経験もないので仕方がないが熱意ある方々には尊崇できる。
根拠条文掲示
労働基準法の抜粋
(退職時等の証明)
第二十二条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない(退職時等の証明)
第二十二条
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
退職証明書は退職したら、退職時に遅滞なく
使用者つまり代表権がある社長名義で
発行しなければならない!発行を拒否または遅滞される前に発行を直ちにしなければ、労働基準監督署にすぐその旨を訴えなければ、あなたは厳しい状況に置かれる覚悟をしなければならない。
⭐次に退職した会社の退職証明書や在籍証明書を次の就職先で求められる場合でなかなかインターネット時代とはいえ、そこに困窮される方々の困苦はみかけないだけでなく、無知な弁護士法曹国家資格者に相談するのは社会的に死亡してしまう。
退職者はまず退職証明書が出せない使用者は強制加入の労働災害保険にも無加入である場合がほとんどである。すぐ労働基準監督署などにいかなければならないような所謂違法企業である。もちろんパートやアルバイト又は国家を凋落させた竹中平蔵(小泉政権後は派遣企業大手パソナ会長として、使用者、経営者側のヒーローとなったのはYouTubeにも晒されているような立派な方である)さんは今までの社会的弱者保護の分厚い労働三法を労働者不利の労働契約の直接雇用を止めさせて使用者有利な派遣法をぶち込んだ結果が世界的にみての労働者slaveという歪みを産んだ。
さて、退職証明書の件はおおまかにご説明したが
在職証明書は在職時には全体的に労使トラブルにはならないが、資格試験において、実務経験証明書と同義なので、こちらが稚拙な法曹資格者に相談すると社会的に死んでしまう。国家資格をはじめ、
色々な資格試験合格者や受験者が使用者のきまぐれや好悪的感情で法律による強制もないので、
泣き寝入りしている!これは憲法違反になり得るのを理解している法曹関係者、裁判官、検察官もいるが全く不知あるいは帰化人と贈賄者などしかいない。このあたりは理解できている弁護士で告訴する予定である。(在日外国人弁護士が母国で反日であるから、同じ事案でも最高裁判所まで汚鮮されている)
わたくしは死または社会的死になろうと多くの困窮者の助力で死ねれば本望であるので、全く無報酬でも読者数が多いamebaに投稿してきた。
在職証明書について以下のような見解もあるので
ご紹介する。
「在職証明書提出について」
在職証明書に署名するかどうかは相手方(過去の勤務先)の任意 在職証明書への署名を相手方に強制させる法は恐らく無い 。
そのため実務経験が5年あろうが10年あろうが、相手方との関係で 在職証明書が提出できないというケースも起こりうる 。
このように相手方の「任意の協力」があった上で提出できる在職証明書が「必須であるとする運用」 又は必須であると「申請者に誤信させる運用」が行われているとすれば、 「適正手続(デュー・プロセス)」を欠き憲法31条に違背する(人権侵害)
上述が憲法31条に抵触しているかどうかは
議論の余地があるが国家資格や転職先に
自らの経験を証明するためには
在職証明書しかない。勿論様々なケースが
あるが在職証明書の内容記述には在職証明書を
請求人の個人情報保護や前使用者の論拠なき
不実記載は個人情報保護法で記載制限されて
いるので、刑事罰と民事罰にかかるため、
そのような不実記載があれば、裁判で糺さなければならない。ご心配はどなたも同じだが勝訴確実の裁判なら弁護士は受任し代理人となり、訴訟費用は敗訴側に全額負担される。病院の医師と同様に専門か否か、人格的に金儲けかはご自身の判断によるのは衆知のことである。
わたくしはいまそのようなパワーハラスメントを社会的弱者となってしまう方々が何万人もいるなかで、まずは友人のためにも告訴していくつもりである。
在職証明書が強制提出物とするなら、
在職証明書記載者にも法的強制力は当然然るべき
ことである。仮にも法治国家を称する以上は
派遣法廃止や在職証明書の歪みも糺すことが
成熟した法治国家の当然の在り方である!
このような正論は利権集団には都合が悪いので
まだまだ解決されていない問題も含めて
拡散が難しいので、ご協力いただける方々が
みえましたらコピーペイストして
拡散にご協力下さい。よろしくお願い申し上げます。