The early bird

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日々の雑感

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裁判手続を利用する際に裁判所に納付するものとして印紙代があります。

これは,裁判所に支払う手数料のことです。

手数料の額は,「民事訴訟費用等に関する法律」で決まっており,

手数料額の算定方法については,裁判手続によって異なっていますが,

裁判所のホームページに早見表があり,これを見れば一目瞭然です。


早見表の内容を見てみると,

訴えの提起の場合で,

訴額が100万円で手数料が1万円となっており,

100万円以降については,500万までは20万円ごとに1000円の増加,

1000万円までは50万円ごとに2000円の増加と,

訴額が上がるにつれて当然手数料額は上がっていますが,

増加の率は下がっていることがわかります。

例えば,1000万円の訴額の事件の場合,

手数料は5万円となっており,

他に当然にかかる裁判費用としては郵便代があるくらいで,

これも1万円以内におさまるものです

(他に,事件によっては,証人の日当代など必要になってきます)。

そうすると,当事者が,

自分で訴状を起案して相手方に対して訴えを提起するような場合には,

訴額が1000万円の事件であったとしても,6万円程度有れば,

裁判を起こせるということになります。


では,裁判の何にお金がかかるかというと,弁護士費用です。

弁護士費用についても,訴額を元にした計算が通常であるため,

訴額が高くなればなるほど弁護士費用も増加することになります。

じゃあ,弁護士をつけなければ良いのではないか,と考えられますが,

実際のところ,日本における本人訴訟の割合は高く,

2011年に地方裁判所に提起された事件(民事事件)のうち,

7割は本人訴訟で行われています。

これは片方だけが,本人の場合も含まれますが,

いずれにせよ,弁護士がつかずに裁判が行われる場合は,7割もあるのです。

弁護士がついていない理由については,

当事者の事情と弁護士の事情それぞれあると思われますが,

その点についてはここでは置いておくとして,

そのような本人訴訟による場合,

裁判にかかる費用がネックとなって訴訟を断念するというのは,

そんなに多くないのかもしれません。


印紙代,郵便切手代という裁判にかかる主な費用が決して高くないということは,

誤解されている方も多いところなので,理解してもらうと良いかもしれません。