通常の売買では慣例的に固定資産税・都市計画税の精算をします。
これは、両税金が1月1日(もしくは4月1日)時点の土地建物の所有者に1年分かかってくるため、売買して所有権を移転した日から新所有者の負担となるように売り主、買い主間で精算するわけです。先日付で税金を払い込んでるから、精算しないと公平じゃないんですよね。どちらかというと法律云々と言うよりは、慣例的な契約条件ですな。
しかし、競売の場合はどうかと言うと、実はこの精算の必要がありません。なぜかというと、競売価格自体が買受人に固定資産税・都市計画税を負担させないことを前提に算出されているからなんだそうです。微妙に分かりにくいな。また、通常の売買と違って旧所有者と新所有者の間で交渉の場面が無いため、この部分の調整が現実的ではないとのことです。競売で落札すると登記も全部国税局側が手配するので、まあそうなんでしょうね。
でも、実際の所、所有権が移った後に登記簿見れば新所有者が分かるので、旧所有者は精算金額を要求することも可能なんですよね。実際にそういうことが起こって裁判になったんだそうですが、裁判所の判断としては上記の通り払う必要がないとの立場だそうです。
この内容について、裁判所に電話して聞いてみたところ、全くその通りでした。ただ、裁判所側で把握できていないが実務上、税金相当額を授受するケースはあるらしいです。どういうことかと言うと、例えば旧所有者が所有権移転後に物件を占有し続けていて、その立ち退きをスムーズに行うために支払ったりするケースだそうです。ふーん。
で、気になったのは、競売落札後に更に売却して所有権を移転した場合ですな。年度を跨いでいれば落札者に当然税金がかかるので、これはもう普通の売買なので普通に精算すれば良いんですが、年度内に落札→売却となった場合、買い主は精算に応じるべきかどうか。ちうか、今実際にこのケースで買い主側に付いてます。
色々考えたんですが、落札者(売り主)が支払っているなら支払うべき、という結論に至りました。なぜなら、競売の前提として税金精算の必要が無かったとしても、何らかの事情で実際に払っているならば、それはこの物件固有の条件なのではないかと思ったからです。売買価格とか面積とか、物件の所有権移転にまつわる属性として考えられるのではないかと思うわけです。勿論払ってないならば、買う側からすれば単なる固定資産税精算という名の売買価格アップでしかないのでこれは論外です。しかし払っているならば、通常、年度内に同じ物件を複数回売買した場合にそれぞれの売買で固定資産税相当額の精算をするので、それと同じような考え方で、精算するのは自然だと考えられるからです。もちろん、無条件でと言う訳ではなく、通常の売買と同じように金銭授受があったことを証明できる領収書を添付した上でですけど。国税局はかなり強力に滞納の取り立てをしますから、普通の移転だけなら、公課証明・評価証明だけで精算してしまいますけど、そうじゃない場合は証拠がないんじゃ払うのおかしいですからね。根拠が無いんじゃ買い主にもお願いできませんしね。この件、気がつかなきゃしょうがないけど、気がついちゃったらとことんやります。てか、売り主、領収書持ってるんだろうな。
この考え方でいいのか弁護士に聞いてみようかな。まあ売り主買い主双方が納得できるのが一番なんですが。ちうか、初めから固定資産の精算有りとかチラシに書いといてくれると親切なんだけどね。
これは、両税金が1月1日(もしくは4月1日)時点の土地建物の所有者に1年分かかってくるため、売買して所有権を移転した日から新所有者の負担となるように売り主、買い主間で精算するわけです。先日付で税金を払い込んでるから、精算しないと公平じゃないんですよね。どちらかというと法律云々と言うよりは、慣例的な契約条件ですな。
しかし、競売の場合はどうかと言うと、実はこの精算の必要がありません。なぜかというと、競売価格自体が買受人に固定資産税・都市計画税を負担させないことを前提に算出されているからなんだそうです。微妙に分かりにくいな。また、通常の売買と違って旧所有者と新所有者の間で交渉の場面が無いため、この部分の調整が現実的ではないとのことです。競売で落札すると登記も全部国税局側が手配するので、まあそうなんでしょうね。
でも、実際の所、所有権が移った後に登記簿見れば新所有者が分かるので、旧所有者は精算金額を要求することも可能なんですよね。実際にそういうことが起こって裁判になったんだそうですが、裁判所の判断としては上記の通り払う必要がないとの立場だそうです。
この内容について、裁判所に電話して聞いてみたところ、全くその通りでした。ただ、裁判所側で把握できていないが実務上、税金相当額を授受するケースはあるらしいです。どういうことかと言うと、例えば旧所有者が所有権移転後に物件を占有し続けていて、その立ち退きをスムーズに行うために支払ったりするケースだそうです。ふーん。
で、気になったのは、競売落札後に更に売却して所有権を移転した場合ですな。年度を跨いでいれば落札者に当然税金がかかるので、これはもう普通の売買なので普通に精算すれば良いんですが、年度内に落札→売却となった場合、買い主は精算に応じるべきかどうか。ちうか、今実際にこのケースで買い主側に付いてます。
色々考えたんですが、落札者(売り主)が支払っているなら支払うべき、という結論に至りました。なぜなら、競売の前提として税金精算の必要が無かったとしても、何らかの事情で実際に払っているならば、それはこの物件固有の条件なのではないかと思ったからです。売買価格とか面積とか、物件の所有権移転にまつわる属性として考えられるのではないかと思うわけです。勿論払ってないならば、買う側からすれば単なる固定資産税精算という名の売買価格アップでしかないのでこれは論外です。しかし払っているならば、通常、年度内に同じ物件を複数回売買した場合にそれぞれの売買で固定資産税相当額の精算をするので、それと同じような考え方で、精算するのは自然だと考えられるからです。もちろん、無条件でと言う訳ではなく、通常の売買と同じように金銭授受があったことを証明できる領収書を添付した上でですけど。国税局はかなり強力に滞納の取り立てをしますから、普通の移転だけなら、公課証明・評価証明だけで精算してしまいますけど、そうじゃない場合は証拠がないんじゃ払うのおかしいですからね。根拠が無いんじゃ買い主にもお願いできませんしね。この件、気がつかなきゃしょうがないけど、気がついちゃったらとことんやります。てか、売り主、領収書持ってるんだろうな。
この考え方でいいのか弁護士に聞いてみようかな。まあ売り主買い主双方が納得できるのが一番なんですが。ちうか、初めから固定資産の精算有りとかチラシに書いといてくれると親切なんだけどね。