私も聞きかじったばかりの話なのですが、この一月から、親権を決めるにあたって、裁判所の判断で、必要とあらば、子どもにも弁護士と調停員を付けて子どもの意見を聞く制度が始まるとか?
なんですが、本当なのでしょうか?
一瞬、私の様な立場の人間には朗報のように聞こえるのですが、仕事にあぶれる弁護士が多い昨今、彼等のための手当てだとしたら、ガッカリです。
結果ありきで、通り一遍の調査しかしないのなら、意味がない。
ただでさえ父方と母方の二人の代理人でさえ話がこじれるのに、そこにもう一人子どもの代理人が加わって、話がまとまるのか疑問です。
そこで子どもの代理人がはじかれるのでは、全く意味がないし、まともに話合えば、今以上に時間が掛かってしまうのではないでしょうか?
だいたいこれは、調停での話であって、私の様な裁判に移項した者には関係ないのかしら?
勉強不足でトンチンカンなことを言ってるのでしたら、すみません
私にとっては突然の話なのですが、一体どういう経緯でこのような制度が始まったのか?ご存知の方がいらしたら、教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
子どもが父方と暮らしたいなどと言ったら、同居している母親にいじめられはしないかなどと、そんなことすら心配になってしまいます。
それでも子どもと一緒に暮らしたいと思っている私なんかは、ほのかな希望を持ってしまうのもまた事実です。
どうかこの件に関する皆さんのご意見を聞かせてください。お願いします。