平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
雇用保険の雇用継続給付(育児休業給付など)を受給するには、申請書に対象者本人の署名押印をもらって、ハローワークに申請するという流れになっています。
※制度上は会社ではなくて本人が申請することも可能です。
育児休業給付では、対象者(受給者)が休業しているわけですから、
(1)会社:申請書を休業者に郵送
(2)休業者:送られてきた申請書に署名押印して会社へ返送
(3)会社:返送されてきた申請書をハローワークに提出
ということを2ヶ月に1回(希望があれば1ヶ月に1回)のペースで行う必要があります。
それが今回、本人から「同意書」をもらうことにより、本人署名欄に「申請について同意済」と記載するだけで、申請の都度本人に署名押印してもらう必要がなくなります。
つまり、産前休暇に入る前-まだ本人が職場にいるときに、制度の説明をして「同意書」をもらっておけば、それ以降の申請は本人の署名はいらないのです。
これは大変ラクですし、郵送代も「支給決定通知書」を送る一方通行で済み、返送用の郵送代が浮きます。
休業者もポストに書類を投函しに行く作業をしなくて済みます。
この取扱いは平成30年10月1日から開始されています。
会社で事務をやっている私も早速、休業者に対してこの取扱いを説明し、同意書をもらって、実際に「申請について同意済」と書いて申請をしています。手続き上何の問題も発生していません。
ひと手間減るだけでも全然違います。
オフィシャルな情報については記事冒頭の厚生労働省サイトを御覧ください。
同意書の様式(docx)も掲載されています。