2018年5月以降、届にマイナンバーの記載がない場合には返戻することに

 

  厚生労働省のホームページに、「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」という資料が掲載されました。

 そこには、「平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合には、返戻しますので、記載の上、再提出をお願いします。」と書かれています。


 これはなかなかの大きな変更ですよ。

 



 例えば、マイナンバー制度に反対の考えの人が新規入社したとして、会社へのマイナンバー提出を拒否したら、会社は「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することができません。つまり雇用保険加入の手続きができないということです。
 また、マイナンバーの提出を拒否している社員が退職するときに、会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することができません。雇用保険離職票(離職証明書)の発行もできないことになります。
 届出遅延の理由にもなるでしょう。「社員がマイナンバーを提出するのが遅れたので、法定提出期限を過ぎました」「離職票が発行できないのは、退職者が在職中にマイナンバーを提出していないからです。発行したくてもできないのです」と。

 マイナンバーを会社に提出してくれない社員は、どうしても一定数存在します。

 制度そのものに反対している人もいれば、「ウチにはマイナンバー届いていない」という人(ほぼ確実に誤解(理解不足)なのですが・・)もいます。

 このあたりにどの程度影響してくるか。


 この5月からの取扱いがどの程度厳格に運用されるか、まだわかりません。
 もしかしたら「マイナンバーの記載がない場合でも、その経緯を記載した理由書を添付すればよい」みたいな運用があるのかもしれません。
 

 今後の動向に注目です(すぐに撤回されそうな気もしますが・・・)。

 

 

これまでは「記載は義務だが、記載なしでも受理する」だった

 

 

 これまでも、雇用保険に関する次の書類には、マイナンバーを記載する義務がありました。
 (1)雇用保険被保険者資格取得届
 (2)雇用保険被保険者資格喪失届
 (3)高年齢雇用継続給付支給申請(初回のみ)
 (4)育児休業給付支給申請(初回のみ)
 (5)介護休業給付金支給申請

 しかしながら、源泉徴収票を税務署に提出するときと同じように「マイナンバーが書いてないからといって、受理しないことはない」という運用が行われてきました。
 マイナンバーが書いていない書類をハローワークに提出しても、受理するということです。ハローワーク係員の説明によると、「マイナンバーの記載の有無よりも、労働者の利益を優先して、届出は受理する。しかし、後で『個人番号登録・変更届』を提出してください」というニュアンスでした。

 例えば、資格取得の手続きについて、ハローワーク側の処理マニュアルである「雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年2月5日以降)」には次のように書かれています。

20703(3)資格取得届記載要領及びその指導
(イ)1欄(個人番号)は、当該届出の対象者の個人番号を記載する。なお、同欄が空欄の場合でも受付することとする。また、個人番号の取扱いに係る事務処理については、23602を参照。

23602(2)事業主等が行う雇用保険手続の届出に係る具体的な事務処理
b審査処理時の対応
 事業主等から提出のあった届出書類について、個人番号の記載の有無にかかわらず、各雇用保険手続きの項目に記載している通常の事務処理を行った上で、次のcによるハローワークシステム(以下「システム」という。)への入力を行う。
 この際、事業主等に個人番号の記載がないことの理由の確認等を行う必要はない
 また、何らかの理由により、個人番号の記載がない届出書については、別途、「個人番号登録・変更届出書」(dの(b)参照)により個人番号を届け出ることになることに留意する。

 

この記載がどのように変わるか、注目です。

 

チラシの文言に修正が入った?

 

 一点気になるのは、このチラシ、厚生労働省のページには3月28日にアップされたようなのですが、ツイッターで検索すると3月中旬くらいに社会保険労務士の方などがこの件について情報を発信しています。

 チラシの画像を上げている方もいらっしゃいますが、文面がちょっと異なるのです。

 

「平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合には、補正のため返戻する場合があります。」と、最後の表現が違います。

 

 どんな意図をもって修正したのか、深読みしてしまうところです。

 


<参考リンク>
厚生労働省 マイナンバー制度(雇用保険関係)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年2月5日以降)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html