ボトックスなる筋肉弛緩剤の投与を、首、肩に受けてから、著しく筋力が低下し、頭を支えるために更なる筋力が緊張し、痛みを増長することになった。
 医師ならば、頭を支える首周りや僧帽筋へのボトックスの投与は、禁忌であることは容易に解るはず。それを、マニュアルから著しく離れた処方をするなどは、到底許されない。
 この医療過誤は、許すことができない。愛知県のI 市のAせぼね病院は、医療機関として許されない営利主義に走っている。