おはようございます。
くわばら社労士です('-^*)/
今、新規で受託を受けたクライアント様の
是正勧告対応に追われています![]()
固定残業代を含む基本給に対し
基本給部分と残業代の部分を
明確にする作業を行っております![]()
1年単位の変形労働時間制を採用し
総労働時間を2085時間(限度)に設定し
※2085時間の根拠は
1週間のの法定労働時間を40時間とすると
365日(1年) ÷ 7(1週間) × 40時間(週の法定労働時間)
=2085.7 時間となります。
ちなみに、中小企業が大企業の真似をして、
社員のために良かれと思い所定労働時間を削減すると
時間単価が多くなり、残業単価も増えますので
ご注意ください![]()
25万円の給料を例えば
・基本給 20万円
・固定残業代 5万円
とし、34時間余りの残業時間をカバーする
という作業を行っています。
計算式は
20万円 × 12月 ÷ 2085時間 = 1151円 時間給
時間外の割増賃金(残業代)は1時間につき最低 125% です。
1151円 × 125% = 約1439円
これを 固定残業代 50,000円で割ると
約34時間となります。
そして、賃金規定、個別の労働条件通知書に
これを明記します。
また、固定であるので、全く残業が無い月でも支給し
逆に正規の計算方法で算出した金額よりも
少ない場合は、補てんすることが条件となります。
さらに、この時間を超える場合は上司の許可を得る
としておきます。
長時間労働の抑制と、無駄残業の削減が目的です![]()
地味ですが、こんな作業をしています![]()