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去る2013年12月5日に、日本商工会議所と全銀協を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から『経営者保証に関するガイドライン』とそのQ&Aが公表されました。施行は今年2月1日からです。1. 背景中小企業庁長官の平成26年 年頭所感に示されている「日本再興戦略」のうち、『開業率・廃業率を欧米並みのレベル(10%台)を目指す』ためには、多くの中小企業等が融資を受ける際に締結している経営者個人の保証債務をどうするかが課題でした。それは、ビジネスモデルとして成り立っていない(キャッシュフローを確保できない)ため、今の事業を清算することが望ましいにもかかわらず、清算した場合の残債務について、保証契約が適用されてそのまま経営者個人にのしかかってしまい、結果として再チャレンジどころか生活そのものが成り立たなくなってしまうため、止む無く今の事業を継続している経営者が多いという実態があります。2. 趣旨このガイドラインのポイントは、保証債務を整理・履行する場合における残存資産のくだりです。ガイドラインに示されている文言を分かりやすく(Q&A参照)言えば、「(華美でない)家は残してあげましょう」「最低限生活していけるだけの現金(99万~460万円ぐらい)は残してあげましょう」「カットした債権は所得にしませんよ(債権者の無税償却OK)」ということです。3. 課題あくまでガイドラインなので(法的な強制力・裏付けがないので)、現場における実効性や運用上の問題が発生する可能性はあります。 ...