期限が到来したとき、または知ったとき…
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期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時(民法412条2項)
なるほど、到来したら、請求を受ける必要があり、到来したら、そのことを知る必要がある、
到来の共通項が、あり、請求を受けるか、知るかの選択肢というか、2通りの過程があるってことか
ちなみにこの不確定期限とは、債権だろうか
物権ではなさそうだし、相続でも親子でもなければ、債権だと思う
ある通信予備校では、このように分析すると講師が、分析する必要はない、という
ひとそれぞれである