同性愛でパートナーと同棲生活を送っている方や、これから一緒に生活を始めようという方。
そういうときの不安はやっぱり将来の事…。
夫婦なら当たり前に残せるはずの財産、しかしパートナーは相続人ではありません。
そんな時に遺言書が効力を発揮します!
パートナーに対して、全財産を遺贈するように遺言書を残すのです。
通常の遺贈ならば、配偶者や子供達への遺留分を気にしなければなりませんが、配偶者はそもそもいません。
子供も当然いません。
そしてご自身が亡くなる時、不謹慎ですが、ご両親は既に他界されてる可能性の方が高いでしょう。
残る法定相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありませんから、遺言書の内容がそのまま実現されることになるでしょう。
当事務所では、同性愛や」GIDを理由とした遺言書の相談も何度か受けており、マイノリティ事情に詳しいスタッフも在籍しております。
行政書士には守秘義務がありますので、秘密厳守は当然です。
安心してご相談ください。
同性愛・GIDのための遺言書作成なら…
大阪市西区の西山法務綜合事務所へ
06-6131-6636