どうもー。
税金より負担重いんじゃね?
と思いたくなる社会保険の話です。
社会保険って
法人であれば強制加入なので
自身で法人を経営されている方は
モレなく加入されてると思います・・・
というのは理想ですよね?
実際は、
法人であっても加入していないところが
まぁ多いですわ。
そんな未加入の法人に対して
年金機構が動き出したようです。
社会保険への加入状況を確認するための文書が
今年に入り管轄の年金事務所から送付されています。
未加入対策強化の動きは、
平成26年7月の日本経済新聞に掲載されてはいましたが
ここにきて、それを実感してます。
私が勤務する事務所のお客様には
不動産賃貸業を営む法人が多いのですが
このような法人は、
親族である役員に対して給料を払っていても
社会保険に加入していないケースがほとんどでしょう。
まあ、見事にリストアップされて
加入を促す文書が次々届いてますわ。
最初の文書を無視しても
2ヶ月後ぐらいに再度同じような文書が届きます。
勤務先の事務所では
遅くとも2回目の文書が届いた時点で
年金事務所に対して
何らかの対応をしていますので
今のところ、
法人の事業所に年金事務所職員がやってきた!
ってまでには至っていませんし、
2年間さかのぼって加入したケースもありません。
ただ、不動産賃貸業って
基本的に利益が残る仕組みになっているので
収益物件を法人名義にした場合
その残った利益を役員給与として支払い
法人税・所得税のバランスを取るのが常です。
給与の支払いがある以上、
社会保険は切ってもきれない関係なんですよね、
本来は。
今後、この未加入対策の動きが
強化されるとすれば
収益物件の新築・購入を、
法人・個人のどちらで行う方が有利かという試算に
・社会保険料 と 国保&国民年金保険料の比較
・在職老齢年金への影響
も含めて考える必要がありそうです。
個人的には、
賃貸業の規模にもよりますが、
法人名義のまま社会保険対策を取った方が
有利になるケースが多いと感じていますので、
・代表者の役員給与を0円にする
・その他の役員は非常勤とする
であったり、
代表者の個人名義の土地上に
法人名義の収益物件がある場合には
・代表者の役員給与を減額し、減額分を地代に振り返る
などの対策を
思案中でございます。
どうも、宇野です。
世の中GW中ですね。
Uターンラッシュが始まったとか
ニュースで言っていましたが
多くの人が休暇中の時ほど家にいて
情報のインプットとアウトプットですよね。
さて、今回は税務調査の話です。
税務調査を受ける会社側の視点からではなく
調査をする税務署職員の視点です。
税務署職員にとって税務調査というものは
営業職でいう営業成績みたいなもので
その結果が、
組織内における勤務評価に影響してきます。
つまり、
昇進などの人事異動に関係するわけですね。
ある税務署OBの方の話では
勤務評価には締めがあり
12月が中間締め、3月が本締めとのこと。
税務署の年度サイクルが7月~翌6月なので
先ほどの締め月と合わせて考えると、
勤務評価の良し悪しは、
7月~翌3月までの税務調査の結果で決まるのでしょう。
税務署内部でも、
7月~12月の功績を『金メダル』
1月~3月を『銀メダル』
4月~6月を『銅メダル』
と呼んでいるそうで
、
銅メダルにいたっては『参加賞』程度
のものらしいです。
このような税務署内部の事情を踏まえて、
インターネット上では、
12・1月決算法人は税務調査が少ない!?
といった記事が散見されますが、
僕が担当している1月決算のお客さまには
3年に1度のサイクルで調査入ってますんで
利益が出てる会社には、
あまり当てはまらないのかなと思います。
ただ、実際に税務調査に立ち会っていると
4月~6月の調査については、
調査対象会社の経理がヒドいものでなければ
調査を早めに切り上げてくれたり、
出てきた問題点に対する交渉の余地が広がったり
するような印象を受けます。
では、この期間に税務調査に来てもらうには
どうすればよいか?
これは、セミナーで聞いた話ですが
税務調査の年間サイクルは、
上期・下期に分かれていて
上期は7月~12月、下期は1月~6月。
そして上期には、決算月が2~5月の法人、
下期には、決算月が6月~1月の法人、
が税務調査の対象になるとのこと。
なので、下期に該当する法人であれば
4月~6月に税務調査が入る可能性が高いということです。
会社を新しく設立する際、
決算月をいつにするか決めなければなりませんが、
消費税の免税期間をフル活用するなどの視点とは別の視点として
今回の内容が役立てば幸いです。
ではでは。
世の中GW中ですね。
Uターンラッシュが始まったとか
ニュースで言っていましたが
多くの人が休暇中の時ほど家にいて
情報のインプットとアウトプットですよね。
さて、今回は税務調査の話です。
税務調査を受ける会社側の視点からではなく
調査をする税務署職員の視点です。
税務署職員にとって税務調査というものは
営業職でいう営業成績みたいなもので
その結果が、
組織内における勤務評価に影響してきます。
つまり、
昇進などの人事異動に関係するわけですね。
ある税務署OBの方の話では
勤務評価には締めがあり
12月が中間締め、3月が本締めとのこと。
税務署の年度サイクルが7月~翌6月なので
先ほどの締め月と合わせて考えると、
勤務評価の良し悪しは、
7月~翌3月までの税務調査の結果で決まるのでしょう。
税務署内部でも、
7月~12月の功績を『金メダル』
1月~3月を『銀メダル』
4月~6月を『銅メダル』
と呼んでいるそうで
、
銅メダルにいたっては『参加賞』程度
のものらしいです。
このような税務署内部の事情を踏まえて、
インターネット上では、
12・1月決算法人は税務調査が少ない!?
といった記事が散見されますが、
僕が担当している1月決算のお客さまには
3年に1度のサイクルで調査入ってますんで
利益が出てる会社には、
あまり当てはまらないのかなと思います。
ただ、実際に税務調査に立ち会っていると
4月~6月の調査については、
調査対象会社の経理がヒドいものでなければ
調査を早めに切り上げてくれたり、
出てきた問題点に対する交渉の余地が広がったり
するような印象を受けます。
では、この期間に税務調査に来てもらうには
どうすればよいか?
これは、セミナーで聞いた話ですが
税務調査の年間サイクルは、
上期・下期に分かれていて
上期は7月~12月、下期は1月~6月。
そして上期には、決算月が2~5月の法人、
下期には、決算月が6月~1月の法人、
が税務調査の対象になるとのこと。
なので、下期に該当する法人であれば
4月~6月に税務調査が入る可能性が高いということです。
会社を新しく設立する際、
決算月をいつにするか決めなければなりませんが、
消費税の免税期間をフル活用するなどの視点とは別の視点として
今回の内容が役立てば幸いです。
ではでは。
