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明日架のブログ

初心者、紹介者を出せない人へ、もう副業でお金は使うな!ブログ

イボポロリで人気急上昇中の化粧品 AQUA BEAUTY の「艶つや習慣」という化粧品、ネットですごい勢いで宣伝しています。

あんずエキス、プラセンタエキス、アロエベラ、ヒアルロン酸がはいっているとのことです。

価格も120gで、通常価格が4104円とそれほど高くはないので、購入して使ってみました。

定期便が割安ということで、使ってみましたが、私には効果はなく、肌の状態が少しひどくなったようでしたので、購入はやめました。

定期購入は最低3ヶ月は続けないといけませんが、3ヶ月たって効果がなかったらやめようと思っていましたので、自分には合わないと思い定期購入を中止しました。

人には合う合わないがあるので、合う人もいると思います。

合わない場合は肌もひどくなるのですぐやめた方がよいと思います。
被害者がでない、苦情なし、紹介不要の副業案件は、
私にとっては最高の案件でした。

紹介者を出さなくてもMLMができて、自己完結ができるビジネスだったからです。

でも、法律に詳しい人との出会いで、

「健全な、まともなマルチ商法」などというものは最初から存在しないと教えてもらいました。

法律のことを把握しないで、MLMのビジネスをしていたことに反省しました。

MLM(ネットワークビジネス)は法律ギリギリのビジネスであることを学んでからは、そんな危ないものを人には紹介できないという思いから紹介をすることをやめました。

ダウンさんにもそのことを説明し、理解していただきました。

このビジネスは10ヶ月1クールと期限が決められていますので、ダウンさんには最後まで責任をもちたいということもお伝えしました。

現在、MLMをやられてる方も今一度、MLMをするために必要な法律について学んでいただくことを願います。

法律を知ってて損はありません。

MLM以外のことで役にたつこともあります。



MLMが世間から嫌われているのはなぜか、モラルに欠けていることも入ると思います。

モラルとは、

道徳、

社会生活の秩序を成り立たせるために,個人が守るべき規範のことです。

知人からアドバイスをいただいて、自分もモラルに欠けていたと反省しました。

知人からアドバイスをいただいたことですが、参考になるかと思いますので紹介します。

例えば、大根が一本200円くらいする時期に100円で売っていたとして、「実はこれは昨日仕入れたものの売れ残りなので安くしています」は、大根を手に取って見ることができる状態なら言わなくても(見ることで状態を知ることができますらね)「言ったほうが良い」と思われる話ですね。ただ現物を確認できないネット通販で大根を売るなら、後で「古い大根を売りつけた」と文句言われるのを避けるために明示すべきでしょう。つまり、普通に大根を売るのだって「後で問題になるのを避けるためにちゃんと言っておいた方が良いこと」というのがあります。まじめな商売人なら言いますよね。このあたりは法的な義務というより道義的な話ではありますけどね。

世の中には「してはいけない」「しなくてはいけない」の手前に「しない方が良い」「した方がよい」ということがあるんですね。法律は「してはいけない」「しなくてはいけない」の部分のルールで、破れば罰せられます。そして「しない方が良い」「した方がよい」のレベルは道徳的なものなんです。法的な意味での罰はないけど、破ればそれなりのペナルティはあるんです。それは「嫌われる」ということです。古い大根を古いといわなかった八百屋は別に罰せられはしないけど、嫌われる可能性があり、それが嫌だから伝えるわけです。その部分がわからない人間はビジネスなどに手を出す資格がないのです。

単に「お金が欲しい」というだけなら、大根を売る八百屋だって「お金が欲しい」のです。でも、八百屋はできるだけ誤解が無いようにして売ります。それは、そのお客に明日も明後日も自分の店で買って欲しいからです。もし古い大根を新しいと勘違いして買ったお客が、「あの八百屋め、古い大根を売りつけやがったな」となれば、明日からそのお客が買ってくれなくなるかも知れないからです。八百屋は「お金が欲しい」から良く説明して売るのです。マルチ商法において、参加者が抱く「儲け」のイメージは、八百屋の「明日も明後日も買ってもらって儲ける」というイメージとは異なったものです。自分が紹介して入会した参加者が次の参加者を誘い、その参加者さらに次を誘う、その結果として「ダウンツリーの構築による儲け」が「マルチ商法において参加者が抱く儲けのイメージ」なのです。直接のダウンを誘うという、「一度の労働で後は何もしなくても儲けたい」という意識こそが、先のことを考えない不良な勧誘を生み出している訳です。

上記は、知人からいただいたアドバイスですが、
上記の例では八百屋さんが明日もまた買いにきてほしいために嫌われるのが嫌で、大根が古いということをきちんと話ます。ネット通販でも、また買ってほしいので、訳あり商品など訳があって安くしてますよということを伝えるのです。

MLMは、明日もまた登録してほしいというものではなくて1度登録してくれさえすればそれでOKみたいなところがありますから、この八百屋さんのように嫌われるということは考えずにデメリットの部分を伝えずに勧誘している人が多いということです。

なので、嫌われることを意識しないで勧誘しているから世間から嫌われてしまうのだと思います。

MLMをしている人でも、ちゃんとデメリットも伝えたり、登録さえしてくれればそれで終わりなんて思わず、ダウンさんを一生懸命フォローしている方もおられますが、多くの人は嫌われることを意識せず、権利報酬にばかり頭が入って、道徳的に欠けた勧誘をしてしまう傾向があるんです。

MLMのデメリットは、紹介者を出すことがいかに難しいかということだと思います。

口コミにしてもインターネット集客にしてもMLMをやってる方は知っていることなんです。

でも、それを言ってしまうと、登録してくれなくなるので言わない人が多いのです。

MLMをやって紹介者を出している人で、収入>支出の人は1割だと言われています。

紹介者を出して収入を得ている方は1割しかいませんけど、あなたは頑張れますか?なんて真実を言ったとしたら、よほどのチャレンジャーしか登録してくれなくなります。

でも、そのデメリットを伝えないから世間から嫌われることになるんです。

MLMをやってる方も、これからやられる方も嫌われない紹介方法をしてほしいと思います。

参考記事:http://takemotoma0822.blog.fc2.com/blog-entry-205.html

参考記事:http://news.mynavi.jp/news/2016/05/24/077/


第一生命保険は5月23日、例年開催している「サラリーマン川柳コンクール」の第29回のベスト10を発表した。2月17日に、応募総数3万9551句の中から「全国入選作品100句」が発表 されており、約11万人の投票によって、ベスト10が選ばれた。



1位 退職金 もらった瞬間 妻ドローン

元自衛官

2位 じいちゃんが 建てても孫は ばあちゃんち

川享


3位 キミだけは オレのものだよ マイナンバー

マイナ


4位 娘来て 『誰もいないの?』 オレいるよ」

チャッピー

5位 福沢を 崩した途端 去る野口」

サイの京子


6位 カーナビよ 見放さないで 周辺で

トラ吉ジイジ


7位 決めるのは いつも現場に いない人

七色とうがらし


8位 妻が見る 『きょうの料理』 明日もでず

グルメ老


9位 ラインより 心に響く 置手紙

豆電球

10位 愛犬も 家族の番付 知っている

ワンワンマン


MLMに登録して、
勧誘された時に言われたことと登録してみて実際は違っていたというような時に、法律が適用されるそうです。

ある法律に詳しい人から

「騙されたということは、事実ではないことを告げられて告げられた内容が事実であると誤認して契約してしまったということですよね?

http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html
ここ、見てください。

特定商取引に関する法律 第40の2中途解約又は第40条の3によって意思表示の取消ができるかもしれませんよ。
一度消費生活センターに相談に行ってみてはどうでしょう?」

とアドバイスをいただきました。

特定商取引に関する法律 

第40条の3

「平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。
1.
事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
2.
故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合」


代理店になれば、商品の20%がキャッシュバックされると言われたのに実際は、10%しかキャッシュバックされてなかったとか、登録後、こんなこと聞いてなかった、ということありませんでしたか?

例えば、支払いは初期費用のみと勧誘時に言われたのに、1年後、更新料の請求がきた場合、更新料1万円がかかると言うことを説明していなかったので事実を述べていなかったわけですから事実の不告知です。

登録後、契約書が届き、契約書に更新料について書いてあったとして、契約書をよく読まず、月日がたち、更新手続きの請求がきたとしても、嘘の説明を受けてそれを真実であると誤認して契約したということです。

特定商取引に関する法律 第34条第1項に勧誘時の不実の告知、事実の不告知は禁止されています。つまり、違法な勧誘によって契約させられたことになります。

身に覚えがある方は、消費者センターに相談してみてください。

センターを通して登録したMLMの会社と交渉することで意思表示の取消によって、お金を取り戻せるかもしれません。

引用元:http://takemotoma0822.blog.fc2.com