こんにちは
日暮里障害年金相談室
社会保険労務士の山本 です![]()
まずは何からはじめましょう?
まず、何と言っても 初診日の確認です
今、不自由な状態にある
その傷病について初めて病院に行った日です
○今かかっている病院で、その傷病について初めて診療を受けたのであれぼ、最初に病院にかかった日はすぐにわかりますね。
○病院を何度か変わっていれば、一番最初の病院で、医師の診療を受けた日。最初の病院と、現在の病院とで傷病名が異なっていてもです。
例えば 胃腸炎→うつ病 など
○同一傷病だけど、一度傷病が治癒し、再発した場合(社会的治癒)は、再発後に最初に医師の診療を受けた日です
○じん肺症の場合は、じん肺と診断された日
○知的障害の場合は出生日
○知的障害を伴わない発達障害については、その症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、初めて受診した日となります
初診日がずれてしまうと、全て最初からになってしまいます![]()
まずはしっかり確認してから、次のステップに行きましょう![]()
初診日は、証明する必要があります。
初診日がよくわからない、
証明が困難な場合などは、
専門家に相談した方がよいかもしれません。