ご自身に怪我や病気があり、日常生活を送るのになんらかの不自由を抱えていらっしゃる方、たくさんいるのではないかと思います。
では、どの病気でどの程度の不自由さの時に障害年金を受取ることができるのでしょう?
本日は精神の障害に絞って病名を列挙してみました。
統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、妄想性障害
高次機能障害、アルコール精神病、
てんかん全般
知的障害(精神遅滞)全般
広範性発達障害、アス ペルガー症候群など、
ですが、原則認定対象とされない病名があります。
精神の障害で障害年金を受給するには、医師の診断書を提出します。この時、ICD-10という国際疾病分類によるコードを記載してもらいます。この中のF4,5,6が原則対象外なのです。
神経症(F4)、摂食障害(F5)、人格障害(F6)などですが、個別事情により対象となることもあり得ますので、まずはご相談頂ければと思います。
参考までに分類を以下に記載しておきます。
F0 症状性を含む器質性精神障害 (痴呆性疾患)
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 統合失調症、 統合失調症型障害および妄想性障害
F3 気分[感情]障害 (躁うつ病・うつ病)
F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格および行動の障害
F7 知的障害(精神遅滞)
F8 心理的発達の障害
F9 小児(児童)期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害
F99特定不能の精神障害