障害をおもちのかた、まず浮かんでくるのは障害者手帳かもしれませんね。
障害をもつかたへは、その内容によって、3種類の手帳が交付されます。
自動的には交付されないので、ご自身または保護者のかたが申請してくださいね![]()
手帳があると、サービスを受けられたり、料金の割引があったり、手当を受け取ったりできることがあります。
手帳には等級があって、その等級によって受けられるサービスや割引も異なってきます![]()
サービスや割引の内容は、全国共通のものもありますが、主に都道府県で異なり、市区町村単位でも違いがあります。
詳しくは、お住まいの市区町村に問い合わせをしてください。
3種類の手帳は以下のとおりです
①身体障害者手帳
1級~6級
各都道府県により指定を受けた医師の診断書が必要となります
②療育手帳
知的障害をおもちと認められたかたに交付されるものです(東京都では愛の手帳)
A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の区分です
③精神障害者保健福祉手帳
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです
1級~3級まであります
(初診から6ヶ月以上たってから申請します)
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日
手帳の交付申請に必要な診断書の費用は、
5,000~15,000円くらいが多いようですが、
医療機関によって異なります。
この費用は通常自己負担となります。
ご注意いただきたいのは、
身体障害者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師
に依頼をすることです![]()
申請から交付まで2ヶ月前後かかることが多いので、お早めに。
障害年金の等級と、障害者手帳の等級は一致しないのですが、障害の程度により等級が異なるので、目安はなります![]()
障害者手帳の交付申請と、障害年金の 請求は別になりますので、こちらも並行してお問い合わせいただければと思います![]()
日暮里障害年金相談室 【http://nipsr.net】